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ゆかきちさんのブログの御紹介です。
尖閣諸島に行っては行けない根拠=尖閣遊覧ビジネス
こんばんは もうじき旧暦のお盆、中秋の名月ですね。
今、話題の中国ではこれからしばらくお休みになるので、私のお仕事も相当、空き時間ができそうですhttp://stat.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/139.gifもちろんこの旧暦のお盆が祝日とされるのは、中国だけではなく、旧暦の祭祀が少し残っている国、韓国や台湾、ベトナムも同じように祝日になるわけですが・・・ さて、今日は少し前に話題になった尖閣諸島のお話をしてみたいと思います。 中国人や中国人にお金をもらった台湾人がこの領域に侵入すればニュースになるのは当たり前ですが、日本人がこの当たりに来てもニュースになりますね。その理由を少し書いてみたいと思います。始めにお断りしますが、専門家ではない私が聞きかじったお話をだいたいまとめていますので、間違いの箇所があるかもしれません・・・ =上陸できない理由= これは単純。現在は国が借りている4つの島について、”立ち入りを禁止” しているからです。**に入ってはいけません。というのと同じ理由で、軽犯罪法違反になります。 =近くに行く事ができない理由= 上陸した場合、軽犯罪法違反としてだいたい5万円程度の罰則金が課せられるそうですが、さて、なぜ、日本人が日本の領海内にある小さな無人島の近くに行くことができないのでしょう? <船舶安全法> という法律があるのです。 さて、尖閣諸島に石垣島から行くとこの船舶安全法というのにひっかかる訳なんです。 少しややこしい話になりますが、法律上でも漁船と遊漁船という区別があります。 漁船はいわゆるプロの漁師さんが乗る漁船 遊漁船は観光客や魚釣りを楽しむ人が乗る船 要するに、漁船に観光客(漁師さん以外)を乗せてはいけないと言うことです。 現在、石垣島での多くの漁師さんがいらっしゃり、そういう方々が尖閣諸島まで乗せてくれている訳ですが、基本的には船舶安全法違反となる訳なのです。 なぜ、みんな罪に問われないのか? 一つの小さな事件があるのです。 仲間 均氏の活動報告 平成19年に仲間均石垣市議会議員が上陸した頃のお話この時に仲間均市議が船舶安全法違反で検挙されました。 なぜ、中国や台湾の漁船は良くて、日本の政治を担う市議会議員が市政区域内の島近くに行っては行けないのか?と言うところで、上陸をした軽犯罪法違反については仲間均市議は認めて、罰則金を支払っていますね。 船舶安全法違反についてはどうしたか? ”みなし漁師”という主張をされた訳です。 要するに、漁師になりたい人の練習で乗っているので、遊漁船ではないでしょう?というなかなかの転換理論ですね。 ここで少し話しが代わりますが、最近、頑張れ日本行動委員会やチャンネル桜で相次いで尖閣周辺を航行し、一部上陸をされていますね。 その行為や公の為の義勇心で外海の航行10時間以上に耐えて尖閣諸島に行かれた方々を批難する訳ではありませんが・・・余りに、”尖閣遊覧ビジネス”が過ぎるのではないかと思ってしまうのです。 この尖閣行きの船について、乗船料は石垣からで一人あたり第一陣が10万円、第二陣からは15万円 漁船一隻あたり大体10名くらい乗って行きます。 この当たりでの船一隻の1日のチャーター代が20万程度のようですので、どうぞ後の利益の計算はご自身でお願いしますhttp://stat.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/141.gif この時にこの論理を編み出した、仲間均石垣市議やその弁護をした南出喜久治弁護士の事を頑張れ日本行動委員会やチャンネル桜さんは非難している所があります。 そのように批判をしているような相手であってもその理論を使い愛国心あふれる方々を尖閣に連れていって、海保には”みなし漁師”の論理を展開し、自分の所では1000万円近いお金を儲ける・・・少し不思議なお話ですね。 |

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