憲法

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法的安定性
 真正護憲論の持つ法論理的な最大の効用は、法的安定性が守られる点にあります。

 これまで、「無効論は過激である」という批判がありました。占領憲法が無効であれば、これまで占領憲法の下で制定された法令、行政処分、裁判などのすべてが否定されて、社会が大混乱に陥るというものです。つまり、法的安定性を破壊するという批判です。

 これには一理あります。法的安定性が守られない見解であれば当然に受けなければならない批判です。しかし、それは、旧無効論に対するのもので、真正護憲論に対するものではありません。真正護憲論(新無効論)も「無効論」なのだから同じだという乱暴な議論や、真正護憲論を浸透させないために敢えて嘘の喧伝がなされています。

 しかし、真正護憲論は、帝国憲法の掲げる立憲主義に基づいてなされた自然な解釈です。帝国憲法は、法的安定性を害するような解釈を許すような不完全な憲法ではありません。ですから憲法(帝国憲法改正法)としては無効な占領憲法を講和条約として転換させて受容しようとするのです。そうすると、帝国憲法下で締結されたと評価される占領憲法(慣習法)にも基づいて制定され運用された法令、行政処分、判決などか原則として否定されることはありません。帝国憲法の復元改正手続において、帝国憲法体制と矛盾するものは、事後において法整備がなされ、段階的かつ個別的に除去されるのは当然のことです。

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嵯峨源氏
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