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西村眞悟ホームページ・眞悟の時事通信

『主権回復を祝い、無効論定着す』(平成25年5月5日)より引用させて頂きました。

以下引用
...
「(第一の視点) 
 さて、憲法を考える場合、さらに広く、法を考える場合には、
「不文の法」と「成文の法」
が存在することをまず脳裏においておかねばならない。
 前者(不文法)は、人の社会生活状況の変化に従って流動していて後者(成文法)の解釈に影響を与える。そして、前者と後者の文言が甚だしく乖離してくると、後者は捨てられる。つまり、死文化する。法として機能しなくなる。
 例えば、奈良時代に、大宝律令、養老律令というのがあった。私は読んだこともない。
 しかし、この律令の文言と社会生活実態が合わなくなったときに何が起こったか。「令外の官」が設けられた。これは、律令の外の官ということ、つまり武装組織、武士だ。
 さらに時代が移り、社会生活実態と律令の文言が合わなくなると「関東御成敗式目」が武藏守北条泰時によってつくられる。この時泰時は次のような趣旨のことを言う。
「京都には、律令というのがあるらしいが、我々はそんなものは読んだこともないし全く知らない。
 従って、こんなもので裁かれれば、山に入って猟師の仕掛けた獣穴(ししあな)に墜ちるようなものだ。よって、これからは今まで我々が従ってきた頼朝殿の裁定を基本にして生きてゆこう」

 つまり、北条泰時は、支那の唐の制度を持ち込んだ律令(成文法)よりも、自分たちの生活実態すなわち歴史と伝統のなかからできあがっている先例、慣例、慣習(不文法)を法としたのだ。そして、この関東御成敗式目は、江戸が終わって明治になっても寺子屋で教えられ、庶民の規範、生きた法となった。

そこで、この大宝律令・養老律令と関東御成敗式目の関係を、現在の日本国憲法と社会生活実態の関係と対比して考えれば、例えば、自衛隊は「令外の官」として始まったと言える。
 つまり、日本国憲法は当初から現実の社会生活実態(国際・国内情勢)と合わなくなっていて、まず「日本国憲法外の官」である自衛隊つまり軍隊を国民が認めたということである。
 そして、現在は、いつの間にか、泰時が言う「そんなので律せられたら獣穴に墜ちるどころが日本民族が支那に呑み込まれてなくなるから、京都の馬鹿(社民・共産や左翼)はほっといて、我らは、我らの常識に従って生きていこう」という関東御成敗式目制定の時代をとっくに過ぎた段階にある。
 では、この通りであるならば、
 かつての大宝律令・養老律令がそうであったように、
 日本国憲法もそうであろう。
 つまり、死文化している。

 即ち、我々日本国民、日本民族の、憲法は、
 日本国憲法と題する文章のなかにあるのではなく、
 我々の歴史と伝統と社会生活実態のなかにある。

(第二の視点)
 次に、法一般ではなく、特に日本国憲法を考える場合、この一点を避けて通ることはできない。即ち、成立過程からして、
 果たして「有効」なのか「無効」なのか。

 これは、「無効」だ。

 黒いカラスを白いという人や、東京大学の教授(宮沢義俊)のように、ないものをあるという人(彼は昭和二十年八月十五日にクーデターがあったと言っている)はほっておこう。
 
 そもそも、
 我が国に主権がないときに、我が国はどうして憲法を制定できるのか。
 我が国に主権がないときに、占領軍兵士が憲法を書き、
 我が国に主権がないときに、それを公布しそれを施行した。
 これがどうして「有効」なのか。」


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嵯峨源氏
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