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承詔必謹説といふ有効論がある。これは、昭和天皇が占領憲法を上諭を以て公布されたことから、聖徳太子の憲法十七条の「三に曰はく、詔を承りては必ず謹め。」(承詔必謹)を根拠として、占領憲法は帝国憲法の改正法として有効であるとする見解である。また、この見解のやうに、必ずしも意識的に主張するものではないとしても、尊皇の志ある者としては、占領憲法の正統性を否定しつつも、それでもなほ無効論に踏み切れない人々の抱いてゐる漠然とした躊躇の本質を顕在化し代弁したものがこの承詔必謹説であつた。
そして、この見解は、昭和天皇が公布された占領憲法を無効であると主張することは承詔必謹に背くことになり、占領憲法無効論を唱へる者は、みことのりを遵守しない大不忠の逆臣であるといふのである。
しかし、もし、昭和天皇が国体を破壊するために積極的に帝国憲法を否定して占領憲法を公布されたとすれば、占領憲法無効論者を承詔必謹に背く大不忠の逆賊と批判する前に、昭和天皇を明治天皇の詔勅に反する「反日天皇」とし、「反国体天皇」と批判しなければならなくなる。つまり、昭和天皇は、祖父帝である明治天皇の欽定された帝国憲法発布に際しての詔勅に明らかに背かれたことになる。その上諭には、「朕カ子孫及臣民ハ敢テ之カ紛更ヲ試ミルコトヲ得サルヘシ」とされてをり、まさに占領憲法の制定は「敢テ之カ紛更ヲ試ミ」たことは一目瞭然であつて、皇祖皇宗の遺訓と詔勅に背かれ国体を破壊されたことになるのである。それゆゑ、この承詔必謹説を主張するものは、昭和天皇に対して、「反日天皇」とか「反国体天皇」であるとの不敬発言を言ひ切る信念と覚悟がなければならない。果たしてその信念と覚悟はありや。
そもそも、ポツダム宣言受諾における昭和天皇の御聖断は、進むも地獄、退くも地獄の情況の中で、ご一身を投げ出されて全臣民を救つていただいた大御心によるものであり、占領下の非独立時代での占領憲法の公布は、「国がらをただ守らんといばら道すすみゆくともいくさとめけり」といふ「国体護持の痛み」を伴つたものに他ならない。昭和天皇の平和への強い祈りは、帝国憲法下で即位されたときから始まり、それゆゑに終戦の御聖断がなされたのであつて、世人の皮相な評価を差し挟む余地のない深淵な御聖断なのである。御聖断の時期がさらに早ければよかつたとしても、そのことが問題なのではない。困難な状況で御聖断がなされたこと自体が肝要なのである。そして、昭和天皇は、「国体ヲ護持」せんがため、「時運ノ趨ク所堪ヘ難キヲ堪ヘ忍ヒ難キヲ忍ヒ」、日本の早期復興と独立を実現せんための第一歩として、マッカーサーの指令に服従して、占領憲法を公布せられたのである。畏れ多くも昭和天皇の大御心を忖度いたせば、このやうな場合、ご皇室とともに国体護持の担ひ手である臣民からその法的な無効を主張することは当然に許されるものである。
「天皇と雖も国体の下にある。」といふ「国体の支配」の法理からすれば、「詔(みことのり)」といふのは、国体護持のためのもので、決して国体を破壊するものであつてはならないし、また、そのやうに理解してはならないのである。ここに詔の限界がある。 |
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