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ある憲法学者から、「法治とは法律を守る事によって国を治めるという意味ではない。国を治めるために法律を用いるという意味である。法律特に成文法は絶対的なものではない。成文法を守ってかえって国を滅ぼすことになる場合がある」と教えられた事があります
四宮さんの御話し
 
国家があって法律があるのであり、法律があって国家があるのではないのであります。本末転倒してはならないと思います。
 
法律を守ってさえいれば、國は安泰であるというわけではありません。悪法を守ると国がおかしくなる場合があります。「現行占領憲法」はその典型であります。だから政府自身が憲法違反・解釈改憲をせざるを得ないのです。「現行憲法に違反するから、国を守るために外敵と戦ってはいけない」などという事があっていいはずがありません。
 
国家緊急の場合は「超法規的措置」が必要な場合があります。幕府の決めた法律を守っていては、明治維新は断行できませんでした。現行憲法を頑なに守っていては、国を守ることはできません。
 
 

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嵯峨源氏
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