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戦後すぐにGHQによって行われた検閲の指針はこうであります
 
①連合国最高司令官司令部(SCAP)に対する批判、
②極東軍事裁判批判、
③SCAPが日本国憲法を起草したことに対する批判、
④検閲制度への言及、
⑤合衆国に対する批判、⑥ロシアに対する批判、⑦英国に対する批判、⑧朝鮮人に対する批判、⑨中国人に対する批判、⑩他の連合国に対する批判、⑪連合国一般に対する批判、⑫満州における日本人の取り扱いに付いての批判、⑬連合国の戦前の政策に対する批判、⑭第三次世界大戦への言及、⑮ソ連対西側諸国の冷戦に関する言及、⑯戦争擁護の宣伝、⑰神国日本の宣伝、⑱軍国主義の宣伝、⑲ナショナリズムの宣伝、⑳大東亜共栄圏の宣伝、21その他の宣伝、22戦争犯罪人の正当性及び擁護、23占領軍兵士と日本女性の交際、24闇市の状況、25占領軍軍隊に対する批判、26飢餓の誇張、27暴力と不穏の行動の扇動、28虚偽の報道、29SCAPまたは地方軍政部に対する不適切な言及、30解禁されていない報道の公表
 
30項目にからくる言論の弾圧と統制がなされていましたが、それはGHQが去ってからも続いています。所謂、敗戦利得者或いはマルキスト、或いは公職の追放時に代わりに入って来た者共らの手によって。
 
但しGHQが我が國に居た時に比べ徐々にその影響は薄くはなって来ておりますね。しかしながら、現在の世においても確実にあります。そしてその最も重要な部分となるものが③番にあるSCAPが現行憲法の起草をしたということに対する批判です。
 
現行憲法は明らかに憲法としては無効です。その理由の一つに大日本帝國憲法の第73条違反というものがあります。第73条の前段には将来此の憲法の条項を改正するの必要あるときは勅命を以て、議案を帝国議会の議に付すべしとあります。詰まりは憲法を改正する場合にはまず勅命があるわけです。そして帝國議會でもって衆貴両院で3分の2以上の出席、出席者の3分の2以上の賛成で改正を行う事が出来る分けですが、この勅命とは当然ながら天皇陛下の勅命です。大日本帝國憲法は意思主義に基づいて作成された憲法ですので、当たり前過ぎることは書かない場合があります。それがこの勅命というこの部分に現れたわけです。
 
詰まりは天皇陛下の勅命こそが憲法の改正の為の発議權の部分に当たるわけです。にも拘らずGHQによる検閲方針の3にはSCAPが日本国憲法を起草したことに対する批判とあります。この文章は、云ってみればGHQが我が國の憲法を起草したのだということを自白している一文です。詰まりこの一文は、大日本帝國憲法の第75絛を日本國憲法なるものはきっちりと履行していないという証拠にもなる一文です。
 
にも拘らず、現在の情報媒体業者は右から左までほぼこの真実を取り上げません。これこそが現代でも戦後GHQ体制がまだ終わつてはいない証拠であります。

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