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大日本帝國憲法を軍國主義の憲法であると云っておられる人間は全く大日本帝國憲法を理解されていない。若しくは、左翼である。
 
大日本帝國憲法をどうやったら軍國主義などといえるのか。当たり前のことを当たり前の様に書いているだけであり、獨立している國としては至極当然の内容である。
 
そもそも、民の義務という点においては簡単に云えば日本國憲法と大日本帝國憲法の大きな違いは、”法律の定る処に従い兵役の義務を有す”という点のみであります。大日本帝國憲法の臣民条項の大半は、臣民の権利や自由を保証するものばかりです。しかも先程の兵役の義務における内容は、法律へ留保する形である。
 
これ程に、獨立した國家でありながらある意味民主的な憲法は無いと存じます。更に付け加えれば、当時のポツダム宣言には我が國に対し”民主主義的風潮を強化し”とも書いてある。詰まりは、当時米國すらも我が國には民主主義的な風潮があることを認めていたのである。
 
まともな國家にはまともな憲法を!
 
そして、日本という真正伝統國家には伝統國家にそぐう憲法を!!
と思います。

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嵯峨源氏
嵯峨源氏
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