「占領憲法・典範無効」の錦の御旗は、今年は11月11日(日)
日比谷音楽堂から国会(衆議院)に請願です.ぜひご参加ください
参加はどなたでも喜んでお迎えして・・共に新しい時代のうねりに大行進しましょう
11・11 拉致された国民の救出・拉致された領土の奪還・拉致された憲法・典範の復憲
各府県のけんむの会支部長は、11月11日に向けて署名と人集めを願います
「国民大集会・大行進」
「けんむの会」主催
「拉致、領土、憲法、典範、教育などの問題解決は、原状回復から始めよ」
「占領憲法では国家は守れない」
「占領典範ではご皇室は守れない」
日時 平成24年11月11日(日)
午後1時〜3時(大会)
午後3時〜4時30分(請願 デモ)
場所 日比谷音楽堂
参加者 1500名予定
平成24年 月 日
衆議院議長 殿
「日本国憲法」(占領憲法)と「皇室典範」(占領典範)に関する
請 願 書
紹介議員 衆議院議員 印
請願者 氏名 けんむの会 会長 佐藤 一彦 印
住所 奈良県吉野郡吉野町吉野山579
一 請願の趣旨
1 日本国憲法であると詐称し続けてゐる占領憲法は、GHQの軍事占領下で我が国の独立が奪はれた時期に制定されたもので、独立国の憲法として認めることはできません。
占領憲法第9条第2項後段の交戦権(right of belligerency)とは、アメリカ合衆国憲法に云ふ戦争権限(war powers)と同義であつて、宣戦、統帥、停戦、講和といふ一連の戦争行為を行ふことができる権限のことです。
ですから、交戦権がないことから戦争状態を終了させる講和行為を行ひえない占領憲法が仮に憲法であれば、我が国はサンフランシスコ講和条約によつて戦争状態を終結させ独立することができないことになります。
そのことからして、我が国は大日本帝国憲法第13条の講和大権によつて戦争状態を終了させて独立を回復したことになるのですから、大日本帝国憲法は現存してゐるのです。
2 つまり、占領憲法は、無効規範の転換理論を定めた大日本帝国憲法第76条第1項により、ポツダム宣言の受諾と降伏文書の調印からサンフランシスコ講和条約に至るまでの一連の講和条約群の一つとして評価されるもので、大日本帝国憲法の下位規範として認められるものです。
3 そして、昭和44年8月1日に岡山県の奈義町議会が『大日本帝国憲法復原決議』を可決したやうに、国家にとつて他国による干渉行為がなされたときは、まづは原状回復をなすべきことが国際的にも普遍の条理であることは云ふまでもありません。
4 北朝鮮に拉致された被害者、ソ連(ロシア)に奪はれた北方領土、韓国に奪はれた竹島について、すべて完全な原状回復を実現することが我が国の基本方針であるとするのであれば、我が国の国法体系についても同様でなければなりません。
5 ましてや、ご皇室の家法である明治22年に制定された正統なる皇室典範は大日本帝国憲法などと同列の国家の最高規範であるにもかかはらず、これを廃止させた上、占領憲法下で同じ名称を付けた昭和22年の法律である皇室典範(占領典範)は、法令偽装の典型であつて、国民主権の占領憲法により、国民を主人とし天皇を家来とする不敬不遜の極みである皇室弾圧法に他なりません。
6 我々臣民としては、国民主権といふ傲慢な思想を直ちに放棄して、速やかに占領典範と占領憲法の無効確認を行つて正統典範と正統憲法の現存確認をして原状回復を成し遂げる必要があります。これによつて、拉致問題、領土問題、教育問題、原発問題などについても原状回復による解決が図られ、祖国の再生が実現しうるものと確信し、以下の事項を請願します。
二 請願事項
1 憲法問題、典範問題、拉致問題、領土問題、教育問題、原発問題などの解決のために必要な国家再生の基軸は、原状回復論でなければならないことを国会議員全員が自覚されることを求めます。
2 占領憲法が憲法としては無効であることを確認し、大日本帝国憲法が現存することの国会決議がなされることを求めます。
3 占領典範の無効を確認し、ご皇室の家法である明治典範その他の宮務法体系を復活させ、ご皇室の自治と自律を回復されることを求めます。
請願者署名簿
氏 名
住 所
転載元: 世界遺産の吉水神社から「ニコニコ顔で、命がけ!」
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