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法的安定性
真正護憲論の持つ法論理的な最大の効用は、法的安定性が守られる点にあります。
これまで、「無効論は過激である」という批判がありました。占領憲法が無効であれば、これまで占領憲法の下で制定された法令、行政処分、裁判などのすべてが否定されて、社会が大混乱に陥るというものです。つまり、法的安定性を破壊するという批判です。 これには一理あります。法的安定性が守られない見解であれば当然に受けなければならない批判です。しかし、それは、旧無効論に対するのもので、真正護憲論に対するものではありません。真正護憲論(新無効論)も「無効論」なのだから同じだという乱暴な議論や、真正護憲論を浸透させないために敢えて嘘の喧伝がなされています。 しかし、真正護憲論は、帝国憲法の掲げる立憲主義に基づいてなされた自然な解釈です。帝国憲法は、法的安定性を害するような解釈を許すような不完全な憲法ではありません。ですから憲法(帝国憲法改正法)としては無効な占領憲法を講和条約として転換させて受容しようとするのです。そうすると、帝国憲法下で締結されたと評価される占領憲法(慣習法)にも基づいて制定され運用された法令、行政処分、判決などか原則として否定されることはありません。帝国憲法の復元改正手続において、帝国憲法体制と矛盾するものは、事後において法整備がなされ、段階的かつ個別的に除去されるのは当然のことです。 |
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2012年11月19日
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憲法
国民投票法が成立し、憲法改正に関する議論が活発になっておりますが、 「改憲」「護憲」…様々な議論がありますが、そこへいく前に、そもそも現行憲法の制定は、国際法に反して作られたもので無効である事と、帝国憲法第73条により改正して新憲法を作ったことになっているが、帝国憲法第75条によりこの訂正は認められず、従って現行憲法は存在しないと私は主張します。 従って現行憲法の存在の根幹に関わる議論がまず第一です。 それを飛び越えたいかなる議論も虚構です。その虚構の上で現在、日本は動いているのです。虚構の日本国憲法の改正や護憲に無駄なエネルギを費やし、虚構の上塗りをしようとしている浮遊国日本を今こそ正すべきときです。 私は、昭和20年8月15日終戦の詔勅を聴き、又、吉田総理の大磯の私邸で薫陶を受けました。私が当時見た事実や経過を、正確に伝えることによってわが国の基礎を盤石なものにし、後世に伝えて行きたいと考えます。 これを言わずに、この誤りを正さずには死ねません。 無法に作られた日本国憲法により多くの歪みが現在多発しているのです。 私は「日本国憲法制定に瑕疵あり。その原点に遡って問い直す」ことを 全国民に訴えます。 根 拠 ■1952年(昭和27年)4月28日サンフランシスコ講和条約の発効まで日本国の戦争状態は継続していました。 サンフランシスコ講和条約 第1条(戦争の終了、主権の承認)「(a) 日本国と各連合国との間の戦争状態は、第23条の定めるところによりこの条約が日本国と当該連合国との間に効力を生ずる日に終了する。(b) 連合国は、日本国及びその領水に対する日本国民の完全な主権を承認する。」(第23条は批准・効力発生条件の条文) ■日本の憲法は、戦争状態であった1946年11月3日に、占領軍が案を作り形式的に日本国憲法として公布されました。これはハーグ陸戦条約違反です。 1907年(明治40年)「陸戦ノ法規慣例ニ関スル条約」(日本では明治45年条約第4号(ハーグ陸戦条約)の条約附属書「陸戦ノ法規慣例ニ関スル規則」第43条「国の権力が事実上占領者の手に移りたる上は、占領者は、絶対的の支障なき限、占領地の現行法律を尊重して、成るべく公共の秩序及生活を回復確保する為施し得べき一切の手段を尽すべし。」 ■大日本帝国憲法を日本国憲法に変更できません。 現行憲法は形式上大日本帝国憲法の変更ですが、「憲法及皇室典範ハ摂政ヲ置クノ間之ヲ変更スルコトヲ得ス」(帝国憲法第七五条)との趣旨は、摂政を置く期間を国家の「変局時」と認識。従って連合軍占領統治時代の「変局時」に憲法改正ができないのは、同条の類推解釈からして当然。 ■また、その名称を「日本国憲法」と変更するとの規定は存在しません。したがって現行憲法(無効であるが)の名称は、「大日本帝国憲法の昭和二十一年改正」であるべきで、この点からも日本国憲法は誤っています |

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