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明治天皇の大御心と『大日本帝国憲法』
四宮さんの御話し

『大日本帝国憲法』の明治天皇の「告文」には、「皇祖 皇宗ノ遺訓ヲ明徴ニシ典憲ヲ成立シ条章ヲ昭示シ内ハ以テ子孫ノ率由スル所ト為シ外ハ以テ臣民翼賛ノ道ヲ広メ永遠ニ遵行セシメ益々国家ノ丕基ヲ鞏固ニシ八洲民生ノ慶福ヲ増進スヘシ」(皇祖天照大御神、皇宗歴代天皇の遺訓を明らかにして、『皇室典範』と『大日本帝国憲法』を成立し、条章を明らかに示し、皇室においては子孫が前例からはずれないようにし、臣民が天皇の統治を補佐する道を広め、永遠にこの憲法を守り、ますます国家統治の基を強固にして、日本国の民の生活の慶福を増進するべきである)と示されている。

『大日本帝国憲法』は、歴代天皇の国家統治の精神を成文化したものであり、天皇の国家統治の目的は国民の幸福を実現し増進するために制定されたといふことをお示しになっているのである。そして天皇国家統治の理想を実現するために国民すべてが、ご協力申し上げることか大切であると示されているのである。
...

さらに、『憲法発布の勅語』において明治天皇は、「惟フニ我カ祖我カ宗ハ我カ臣民祖先ノ協力輔翼ニ倚リ我カ帝国ヲ肇造シ以テ無窮ニ垂レタリ此レ我カ神聖ナル祖宗ノ威徳ト並ニ臣民ノ忠実勇武ニシテ国ヲ愛シ公ニ殉ヒ以テ此ノ光輝アル国史ノ成跡ヲ貽シタルナリ」(皇祖皇宗は、我が臣民の協力と補佐によりわが帝国を初め、造り、そして永遠に続いてきた。これはわが神聖なる皇祖皇宗の威徳と、臣民が忠実勇武にして国を愛し公に殉じたことにより、この光輝あるこの国の歴史の実績をのこしたのである) 。

「国家統治ノ大権ハ朕ガ之ヲ祖宗ニ承ケテ之ヲ子孫ニ伝ウル所ナリ。朕及ビ朕ガ子孫ハ将来此ノ憲法ノ条章ニ循ヒ、之ヲ行フコトヲ愆(あやま)ラザルベシ」(国家統治の大権は朕がこれを皇祖皇宗より継承し、これを子孫に伝へるのである。陳及び朕の子孫は将来この憲法の条章に従日、日本国を統治することに誤りのないやうにすべきである)と示されている。

わが大日本国は君民一体であり、日本国は、天皇の神聖権威と国民の忠誠心および勇武によって成り立ってゐるとお示しになってゐる。天皇は専制君主ではなく、また、独裁者でもなく、憲法の条章に従って国保統治されるといふことを明らかにお示しになっているのである。

『大日本帝国憲法』は実に日本の伝統に則った世界の誇るべき素晴らしい成文憲法である。『現行占領憲法』とは比較にならない。私は、『現行占領憲法』を改正するのではなく、『大日本帝国憲法』を復元することが正しい道であると信じる。
 
 

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