大日本帝国憲法
御告文
皇朕れ謹み畏み、皇祖皇宗の神霊に誥け白さく。皇朕れ天壌無窮の宏謨に循ひ、惟神の宝祚を承継し、旧図を保持して敢て失墜すること無し。顧みるに、世局の進運に膺り、人文の発達に随ひ、宜く皇祖皇宗の遺訓を明徴にし、典憲を成立し、条章を昭示し、内は以て子孫の率由する所と為し、外は以て臣民翼賛の道を広め、永遠に遵行せしめ、益々国家の丕基を鞏固にし、八洲民生の慶福を増進すへし、茲に皇室典範及憲法を制定す。惟ふに此れ皆、皇祖皇宗の後裔に貽したまへる統治の洪範を、紹述するに外ならす。而して、朕か躬に逮て時と倶に挙行することを得るは、洵に皇祖皇宗及、我か皇考の威霊に倚藉するに由らさるは無し。皇朕れ仰て皇祖皇宗及皇考の神祐を祈り、併せて朕か現在及将来に臣民に率先し、此の憲章を履行して愆らさらむことを誓ふ。庶幾くは神霊此れを鑑みたまへ。
私は謹んで先祖の神霊に告げる。私は天地の無限の摂理に従い、皇位を継承し、国を保持し、断じて失墜させることはない。世情の変化・人間の発達に従うため、ぜひ先祖の遺訓を明らかにし、憲法を作って条文を示し、子孫に率先して守り、臣民が力を合わせるように、永遠に守らせ、ますます国の基礎を固くし、日本臣民の幸せを増すようにせねばならない。ここに皇室典範と憲法を制定する。思うに、これはみな先祖が後裔に残された統治の規範を述べたものに他ならない。そして、私の代になって制定できたことは、まさに先祖の御霊に頼ってこそできたことだ。私は先祖を仰ぎ見て、先祖の幸せを祈るとともに、併せて私自らが臣民の手本として率先して憲法を守ることを誓う。どうか神よ、これを御照覧したまえ。
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