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・共謀共同正犯
今回の有罪が既に確定している元秘書に対して、子分がやった事は親分が知らないはずないだろう、やらせたのだろう、だから小沢議員も有罪なのだという考え方です。 一番、この理論を使って有罪になっているのが、山口組系の組長さん達ですね。 実は、この論理は法律に乗っている物ではありません。状況だけで裁判では組長さん達は裁判で有罪と判断されています。今回、いわゆる極道の世界以外でもこの理論が通用するかどうか? 普通に考えると小沢一郎と若い秘書ですから、この理論が通用しそうなのに、裁判では触れられる事はありませんでした。 ・形式犯と実行犯 金額という感情論は別にしたとして、今回の小沢一郎議員の政治資金規正法違反自体は、 【虚偽記載】 書き方がおかしかったという”形式的な違反”になる訳です。 それに対して、菅前総理や前原大臣の【外国人からの違法献金】というのは、外国人からお金を受領する。実質的な違反ですね。 形式的な違反と実質的な違反、金額は別として罪として思いのは、実質的な違反であるべきですが、このお二人については、全く捜査もなされていません。 小沢一郎議員の目の前の事にとらわれてしまいがちですが、本来、裁判というのは法律に基づいて淡々と処理されるべきものであるのに、その時の政治の状況等で左右されているという危ない状況に日本はいるという事を忘れてはいけませんね。 |

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