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⑦>このように諸外国と異なり、日本は天皇を制限する必要がなかった。
だから変な憲法でも、まあいいやと思った。 日本人が考える憲法観はそんな程度だったのです。 それでもその憲法を前提に戦後60年、様々な秩序が存在します。 ほとんどの日本人は、この憲法を憲法であると認識した上で、 国家運営がなされてきました。 たった60年でも、現憲法を前提に世の中が動いている以上、 急に無効だということになると、社会秩序が混乱するのではないかというのが 憲法無効論に否定的な“時効説”です。 一定時間存在している以上、そこには保守思想でいうところの “時効概念”が存在するということです。 >少なくとも日本人のほとんどは、日本国憲法を憲法として受け入れ運用してきた。
この現実は認めざるを得ない事実となります。 そこに“実態”と“現実”が存在するのです。 不合理であろうと、理不尽であろうと、現実を受け入れる。 人間が不完全である以上、世の中、完全なことは存在しません。 不完全を受け入れて、その中から現実を積み重ねるのが伝統です。 憲法がどのようなかたちであれ、国体は一貫して継続しているのです。 ◇現行の憲法は条約の限度内においては有効とするのですからいきなり明治の世に戻ることはありませんね。時効説又は既成事実などについても違法な実力(暴力)の連鎖的継続状態であって国民の意識が定着したとする点についてはむしろ次の通り逆に不定着の事実が継続していることを指摘します。
占領憲法の要諦である第9条が実効性を保っていた期間は施行された昭和22年5月3日から昭和25年7月8日までの僅か3年余に過ぎないことに留意すべきであり。つまり昭和25年7月8日はマッカーサーが朝鮮戦争を契機として警察予備隊7500人の創設と海上保安庁8000人増員を許可したときであり。このときから再軍備が実現し第9条の実効性は否定されました。そして同年10月には米軍の上陸作戦を支援するため海上保安庁の掃海隊が朝鮮半島沖の機雷処分に投入されます。これは戦闘地域での日米作戦の合意に基づくものであって同月には海上保安庁の掃海艇一隻が機雷に触れて沈没し18人が重軽傷・1人が死亡(戦死)。そして湾岸戦争・カンポジアPKO・イラク戦争などを経て完全に第9条は死文化し再軍備が国際的に認知された。イラクのサマーワが戦闘地域か否かという議論は過去の歴史的事実を知らない者の戯言であり空虚で欺瞞に満ちたものに過ぎないのであります。 それゆえに占領憲法第9条は再軍備の実現によって憲法としての実効性を既に喪失していると評価される反面。この再軍備の実現は逆に帝國憲法第11条の実効性が復活して現在も存続していると評価される。また第9条以外の占領憲法の各条項について実効性があるとされる事象についてもそれは同時に概ねこれに対応する帝國憲法の各条項によっても説明できるものであって帝國憲法の実効性が継続していることの証明となるのであって未だに帝國憲法はその実効性を喪失していないことになります。 つまり帝國憲法は法としての妥当性と実効性が存在し占領憲法にはそれが備わっていないので憲法としての効力を有してゐるのは帝國憲法しかありえない。 そもそも定着有効説が国民の意識として定着したという点も単なる虚構にすぎない。この定着については世論調査などに準拠するのであろうがそもそも世論調査なるものはその目的・項目・対象・範囲などにおいて恣意的な要素が入りやすく世論誘導の手段として用いられていることは公知の事実です。にもかかわらずこの世論調査等を根拠として国民の意識なるものを推定することは統計学的な正確さを備えていない危うい言説です。 さらにこの定着有効説は重大な点を欠落させている。占領憲法制定時から現在に至るまでの憲法教育の実態について。義務教育に用いられる教科書には占領憲法の出生の秘密を記載していないし無効説の存在とその内容や論拠に至っては全く記載されていない。検定基準自体にもその項目がない。このような教育実態は義務教育のみに限らずその他の公教育や社会教育においても同様であって、現在もなおその状況は継続している。このことは無効説を排除する思想統制が行われ占領憲法が有効であるとする洗脳教育であってその教育を受けた者が成人して国家の意思形成に参加したとしてもその意思形成は詐欺・強迫に基づくものであるからこの呪縛と強制から解放されない限り不当威圧の法理は適用され続ける。洗脳された者の多数決なるものは、大衆の喝采を擬制した全体主義国家の行う手法であってこれを以て定着ということは断じてできないのであります。 それゆえ占領憲法の制定経過事実が記載され占領憲法の効力論争の存在とその内容について両論併記された教科書による教育(真の憲法教育)がなされて教育の正常化が実現しこのことが遍く周知された状況になった後でなければ定着有効説はその論拠の前提を欠くことになるのである。 ⑧>この主張(講和条約として有効)には無理があると考えます。 憲法無効による法秩序の混乱が懸念される最大の要因は、 現憲法下で国会議員が選出されている以上、 国会で成立した諸法律が無効になるのかということです。 衆議院は帝国憲法に定められていた制度であるから、 ここは無理すれば、現憲法下での運用を何とか解釈できる余地はある。 しかし、現憲法が帝国憲法の下位の法律として存在しているという考え方であっても、 帝国憲法に存在しない参議院という制度は矛盾が生じる。 現憲法は帝国憲法に反しないかぎりにおいて下位法として有効ということでは説明がつかない。 帝国憲法体制で欠かすことのできない貴族院の消滅について説明ができません。 貴族院ではなく、現憲法下で設けられた参議院を通過して成立した法令の有効性を、 憲法無効論では説明ができないのです。 >大日本帝国憲法に反するものは無効であるなら、 帝国憲法に反する制度から生まれた諸法令も無効になるはずです。 この部分について有効な説明を聞いたことがありません。 >本筋の話に戻しますと、大日本帝国憲法が停止され、新憲法が発布されたのであれば、 そんな憲法の改正手続をとることは許されるべきではないが、 GHQであっても天皇の上諭と御名・御璽を必要とし、 帝国憲法の改正手続を“強いられた”のであるから、 改正手続によって、天皇の上諭のもとに正しい憲法に戻すという考え方は、 必ずしも否定されるものではないと考えます。 >しかし、憲法無効論に一つ、非常に説得力のあることがあります。 現憲法体制のもと、改正手続を行う以上、 本来のあるべきまともな憲法ができることは考えにくいということです。 確かに自民党の憲法草案も期待できそうにないのが現実です。 >しかし、それは憲法無効論でも同じことです。 それをやろうとすれば、戦後体制を死守する勢力から、 想像を絶する抵抗があるだろうし、 無効論だから技術的にやりやすいと考えているのであれば、 認識が甘いと言わざるを得ない。 ◇大日本帝国憲法復元の手順を書きます
まづ国会又は内閣などによる占領憲法と占領典範の無効宣言である。占領憲法は国会を国権の最高機関(第41条)とするのであり議院内閣制を採用していることから占領憲法と占領典範が正統性を欠くことをこれらの国家機関が宣言(自白)すれば足りる。この宣言は無効であるものを無効であるとする意志の表明であって新たに無効化すること(廃止、失効など)ではない。創設的な決議ではなく確認的な決議である。これは犯罪者の自白と同じ理屈である。正統性・合法性がない者(占領憲法)が「正統性も合法性もありませんでした」と自白することである。 この自白に加えて正統性・合法性がなかったことの法律的事実と歴史的事実を補強証拠として有罪が宣告(無効宣言)されるのである。勿論占領憲法の改正ではないので占領憲法第96条によるものではない。占領典範は法律の形式であるがこれについても法律の廃止の手続(改正手続)をする必要もない。国会においてもその議決は占領憲法第56条に基づくことで足りる。各議院の総議員の3分の1以上の出席がありその過半数で決すればよい。衆議院の優越原則があるので衆議院だけの決議でもよい。また内閣の表明はその方式に限定はなく首相談話でも足りる。また衆参両議院の議長及び最高裁判所長官の談話があれば尚更よい。いはば国民に占領憲法及び占領典範の無効を周知させればよいのである。 そして国会において正統憲法復原に関する特別措置法を制定し有効期間を定めた暫定的な臨時法(時限立法)として占領憲法を位置付け復原改正措置の中心となる「正統憲法調査会」を内閣に設置して具体的な手順を検討することになる。正統憲法調査会は帝國憲法の第一章から第七章に副つた小委員会と占領憲法に加えられた地方自治小委員会の小委員会に細分化されて検討が始まる。さらに各項目毎に小部会を設け部分会議と全体会議で検討することになる。 そこでは例えば ①現行法令全体を正統憲法体系として整序し正統憲法下では存続しえない法令の検討。 ②枢密院・貴族院などの既に欠損している機関の復原ないしは代用。皇軍の組織その他統治機構全体の検討。 ③占領憲法下の法令・行政処分・確定判決のうち正統憲法体系下の整合性を欠くものについて改廃、補正又は再審などの手続措置の検討。 ④臣民の権利及び義務についての検討。 ⑤家族制度の検討・⑥教育制度の検討・⑦地方自治制度の検討・⑧行財政・税制の検討 ⑨正統憲法の改正すべき条項の検討などが行われる。 特に正統憲法の改正は不可避である。なぜならばたとえばこれまで帝國議会が国会・貴族院が参議院・裁判所(大審院)が最高裁判所に代用されてきたことから正統憲法下の機関が欠損した状態が継続していることからその経過措置と最終的な機関整備がどうしても必要となるからである。 あくまでも現在の法体系・行政処分・確定判決の現状を維持することを原則としつつその改変については一定の経過措置期間を設けるなどの国家再生の総合的な事業となる。そしてこれらの手続については広く意見聴取を行い主要な部分については万機公論の公開討議とされ最終的には帝國憲法の改正も視野に入れて帝國憲法第73条の手続によってて改正がなされることになる。 そして「日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律」(昭和22年4月18日法律第72号)及び「日本国憲法施行の際現に効力を有する勅令の規定の効力等に関する政令」(昭和22年5月3日政令第14号)のように正統憲法の復原改正の施行と同時に正統憲法の復原改正施行の際にそれまで法令・処分・判決その他の国家行為として効力を有していたものの将来的な効力に関する基本法をも制定する必要がある。 また昭和23年6月19日に衆参両議院でなされた教育勅語の排除・失効決議の無効確認決議を各議院で行い。教育基本法を廃止するなど教育行政の根本的な見直しその他の重要事項の検討などを行う特別な小委員会もいくつか設置する必要がある。 そして皇室典範については占領典範の無効宣言がなされた後は正統典範への復原とその後の改正及び運用を天皇及び皇族に奉還して御叡慮に従い国会等の関与を一切排除する。 このような手続を経て我が国は國體の支配する正統憲法と正統典範の国家として再生することになるのです。 ―――。 とりあえずこれだけ私はおかしな部分があると思っております。
文頭にも書きました様にこの問題は南出喜久治氏と谷田川氏の討議・討論に集約される御話しです。そこで結論が出るにしろ出ないにしろそれが一定の総括になる可能性があるからです。後は南出喜久治さんに任せるのみです。
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