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「日本会議 国民運動関連情報」 平成23年12月15日(木)通巻第584号 (転載)
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法務省は、次期通常国会提出予定七法案の中に、「人権委員会の設置等による人権擁護施策の推進に関する法律案」「人権擁護委員法の一部を改正する法律案」を盛り込みました。
15日に開催された民主党の法務部門会議で了承され、民主党内の年内の協議は終了しました。
「人権委員会設置法案(仮称)」については、「人権侵害により発生し、又は発生するおそれのある被害の適正かつ迅速な救済及びその実効的な予防を図る等のため、人権委員会(仮称)及びこれを担い手とする人権救済制度を創設し、その組織・権限及び救済の措置・手続その他必要な事項を定める」と提案理由を記しています。
マスコミ・ネット等についての人権侵害については、法務省は条文で特出ししていないものの申し出があれば調査の対象となると説明されました。
慎重派・反対派が定義が曖昧であると批判してきた人権侵害の定義等については、次のように説明しています。ハードルを極端に下げており、反対しにくい内容となっていますが、逆に新組織設置の必要性が疑われる法律案です。
(同 平成23年12月12日(月)通巻第579号より)
法務省は12月6日、8月2日に発表した「新たな人権救済機関の設置について」にもとづく、Q&Aを法務省HPで公開しました。
法務省人権擁護局によると「ご意見やお問い合わせが数多く寄せられ」たことから「一問一答の形でご説明をさせていただく」と説明しています。全文はA4で15ページほどの分量。来年の通常国会へ向けた地ならしであり、国会質疑にあたっての想定問答集とも言える内容です。
かつて平成8年でしたか、法制審議会が夫婦別姓について答申し、法案がまだ国会提出されていないにもかかわらず、法務省が同様のQ&Aを作成し、国会で大問題にしたことがありました。当時の反対論は、たしか「法案が成立も提出もされていないのに、法務省の一部の案を前提に世論誘導を図るパンフレットを配布するとは僭越ではないか、云々」というものだったと記憶しています。当時と同じやり口と感じています。
全文はこちらから
http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken03_00041.html
内容に少し触れれば、例えば、人権侵害救済機関は捜査機関でも司法機関でもなく、国民に人権について理解を深めてもらうため活動する機関であるとしています。
また、「三条委員会」という法的位置づけにはこだわり続けていますが、三条委員会化に伴う委員会の権限については、付与される権限は現時点で何も決まっていないものと逃げています。
反対派慎重派の疑問には真正面から答えず、「国民に人権について理解を深めてもらう三条委員会」を設置しようとするなど、全くもって根拠が薄弱で不要な機関であるといえます。
【法案の危険性を周知する活動にご協力を!】
◆たちあがれ日本【人権侵害救済法案への反対ビラ(A4・白黒・両面)】
※人権侵害救済法案反対チラシが必要な方は、
たちあがれ日本党本部
(電話03-3582-8111 FAX03-3582-8112) までご連絡下さい。
○必要枚数
○申請者の氏名住所
○利用方法をご確認させていただいた後、ご送付申し上げます。
【反対ビラダウンロード】
●「ダウンロード」して各自で印刷していただくことも可能です
(A4サイズ・両面・白黒印刷)
※ダウンロードはこちらから
・たちあがれ日本ウェブサイト「政策発表」
http://www.tachiagare.jp/
・平沼赳夫HPから
http://hiranuma.org/files/zhinken_download01.pdf
●問題点 内容解説
「日本の息吹 9月号 全体主義的な言論・思想統制を目論む『人権侵害救済法案』」
百地章 日本大学教授 論文
http://hiranuma.org/files/zhinken_download02.pdf
【反対ビラ活用方法】
(1) 街頭配布
(※所轄警察署の道路使用許可等を得てから実施してください)
(2) ポスティング
(※特別な許可は必要ありませんが建造物によってはポスティングが禁止されている場合があります)
(3) 集会での配布
(※主催者・施設管理者の許可が必要です)
個人が知り合いに配布することについては何ら制限がありません。
店舗や会社等に経営者の承諾を得て預託し来店者等にご自由にお持ち帰りいただくことも可能です。
「人権擁護」の名のもとに偏向した勢力による言葉狩りや言論弾圧を招きかねない、この危険な法案を阻止し言論・表現の自由を守るために、皆様のお力をお貸し下さい。