|
|

- >
- 政治
- >
- 政界と政治活動
- >
- その他政界と政治活動
こんにちは、ゲストさん
[ リスト | 詳細 ]
|
我々は色々と真実を知っていかねばなりませんね。
安易に著名な人達の言に左右され依存をしてしまうと、特に現代においてはえらい目に遭います。何故ならば戦後体制下においては、言論の弾圧があり特に著名な人達の大半はそれを外れると言論界から干されてしまう。逆に戦後体制下の枠内におるからこそ安定した地位、名誉、金が段階的に得られる。詰まりは戦後体制下においては、一種の飴と鞭の仕掛けがなされている奴隷システムがある様ですね。 |
|
報道ステーションが阿呆なことをやっております。皆さま、抗議のメールを御願い致します。こういったものは、基本的には無視をされるでしょうが抗議のメールの数が多いとそうではないかも知れませんので、宜しく御願いを申し上げます。
皆様 こんばんは。 ... 本日、10月25日の「報道ステーション」における「石原慎太郎氏新党結成」のニュースの中で、古館伊知郎氏および解説委員は石原氏の「憲法破棄」発言に対して、「国粋主義」だの「過激」だのという不必要な発言を繰り返しておりました。しかも、橋下大阪市長の「(破棄をすると)帝国憲法が復活するのですよ」という正しい認識に基づく発言を流しながら、「破棄」が「過激」だとの解説をしておりました。(残念ながら、橋下市長は改憲論者ですが…。) 我々からすれば、占領憲法の暴力的な制定過程と洗脳工作により無効「憲法」を憲法だと思い込まされてきたこと自体が「過激」であります。このような、占領憲法の制定過程を黙殺して、「破棄」と「帝国憲法」=「過激」だと印象付ける当番組の報道姿勢には憤りを感じざるを得ません。従いまして、先ほど「報道ステーション」に抗議のメールを入れておきました。皆様もぜひ抗議をなさってください。下記のURLです。 http://www.tv-asahi.co.jp/hst/opinion/form.html 加藤智也 |
|
子宮頸がん予防ワクチンの危険性、其の四by南出喜久治氏
【GSKの増収増益と政治介入】
最近になってこんな新聞記事があった。平成22年6月28日の産経新聞によると、「海外2社と購入契約を結んでいた新型インフルエンザワクチンについて、厚生労働省は28日、スイスのノバルティス社から当初、輸入予定だったうち未納入の約3割を解約することで合意した。グラクソ・スミスクライン社(GSK、英)とも3月に輸入予定の約3割の解約で合意。厚労省は当初、2社から計9900万回分(1126億円)の輸入契約を結んでいたが、解約により計237億円を節約できたとしている。一方、使われないまま使用期限の切れるノバルティス社の1662万回分(214億円)は廃棄される。新型インフルエンザの流行は終息し、輸入ワクチンはほとんど使われなかったため、厚労省は2社と一部解約の交渉を行っていた。厚労省によると、ノバルティスと購入契約の解約に合意したのは当初予定の33.5%にあたる838万回分で、違約金は約92億円。使用期限が1年半あるGSK社の5032万回分(547億円)については、秋以降の流行に向けて備蓄する方針だが、新たな国産ワクチンも出てくるため、使われない可能性が高い。ノバルティス社の廃棄分と違約金を加えると、余剰となった輸入ワクチンへの支出額は853億円。」というものである。
スクワレン入りの危険なワクチンを提供した海外2社との契約を危険性があることを理由に解除することもなく、違約金まで支払って解約に合意したというのである。薬害被害の免責と肩代わりを約束し、違約金まで支払い、廃棄処分までしなければならないというのであるから、至れり尽くせりの大盤振る舞いである。しかも、チメロサール(エチル水銀チオサリチル酸ナトリウム)が含まれているこのワクチンを廃棄処分するには相当の配慮と手間、費用がかかるのである。これは、海外2社と政府、官僚との「不適切な関係」があったことを十二分に推認させる記事であった。
そして、発表されている経済資料によれば、GSKのワクチン事業は、新型インフルエンザ流行を受けたインフルエンザ予防ワクチン「アレパンリックス/パンデムリックス」需要増、子宮頚がん予防ワクチン「サーバリックス」、小児感染症予防ワクチン「ロタリックス」の好調によって、30%増の30億600万ポンドと大幅に売上を拡大し、増収に貢献し、スイス・ノバルティスファーマのワクチン・診断技術関連事業も、新型インフルエンザの世界的流行に対し、1億回分以上のワクチンを各国政府に供給した結果、インフルエンザ予防ワクチンとアジュバントの売上高が大幅に拡大し、38%増の24億ドルの増収になっている。これらの貢献は、我が国の政府と政党と団体、医療機関によるものであり、盗人に追銭ともいうべき国家の失態である。
ここまでくれば、ワクチン輸入に何らかの政治介入があったことが推認されることになるのは当然である。そして、案の定、時事通信社の時事ドットコムの平成22年5月19日の報道(注4)によって、それが明かとなった。
「ワクチン輸入で政治介入」=新型インフル検証会議で専門家−厚労省
という見出しで、次のような記事があった。
「新型インフルエンザ対策を検証する厚生労働省の第5回総括会議が19日、ワクチンをテーマに開かれ、国立感染症研究所の田代真人インフルエンザ研究センター長が「(ワクチンの)輸入には政治的介入があったと思っている」と述べた。
田代氏は政府にインフルエンザ対策を答申した専門家諮問委員会のメンバー。「経緯を知らない人が対策本部にいたことが問題だった」としたが、介入の具体的な内容は明かさなかった。
欧州2社から輸入した9900万回分のワクチンは、大半が使われず廃棄される見通し。同氏は「専門家を集めて対策を練り直すべきだ」とした。(2010/05/19-20:31)」
やはり、政治介入をした政治家たちとGSKらとの「不適切な関係」があったということなのである。 |
|
子宮頸がん予防ワクチンの危険性、其の参by南出喜久治氏
【特例承認の維持と特措法の制定】
厚生労働省は、輸入契約を解除しなかったばかりか、その前提となる特例承認の取消もしなかった。
薬事法第14条では、医薬品等の製造販売をするについては、品目ごとに厚生労働大臣の承認を受けなければならないこととなっており、その要件及び手続について規定している。しかし、その例外として、特例承認というものがある。それが薬事法第14条の3である。その第1項には、「第14条の承認の申請者が製造販売をしようとする物が、次の各号のいずれにも該当する医薬品又は医療機器として政令で定めるものである場合には、厚生労働大臣は、同条第2項、第5項、第6項及び第8項の規定にかかわらず、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、その品目に係る同条の承認を与えることができる。」として、要件と手続を緩和して承認することができるとしている。そして、その第1号には、「国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある疾病のまん延その他の健康被害の拡大を防止するため緊急に使用されることが必要な医薬品又は医療機器であり、かつ、当該医薬品又は医療機器の使用以外に適当な方法がないこと。」とある。
GSKとノバルティスファーマーのインフルエンザ予防ワクチンは、この規定によって特例承認されたのであるが、国内産ワクチンが存在すること、アジュバント(スクワレン)の完全性に重大な疑問があることからして、特例承認の要件を満たさないことは明かであった。ここにも大きな疑惑がある。特例承認をなすべきではないという意見は、当時も多くあった。
たとえば、一例として、平成21年9月13日にNPO法人医薬ビジランスセンター(薬のチェック)と医療機関問題研究会とが共同して提出した意見書には、特例承認の問題点を明確に指摘されていた(注2)。
意見の結論としては、「輸入ワクチンを特例承認することは、1)その必要性、2)従来からのワクチンの効力、有効性、安全性、3)輸入が検討されているワクチンの効力、有効性、安全性、4)薬事法上の要件のいずれの観点からも、認められない。」とするものであり、その理由が詳細に述べられていた。
ところが、厚生労働省は、このような意見などを無視して強引に特例承認を行ったのであるが、この特例承認をするについて、平成21年12月26日に厚生労働省医薬食品局審査管理課がまとめた審議結果報告書によると、承認条件が付されていたが、その中には、次のようなものがあった。
「① 本剤は薬事法第十四条の三の規定により特例承認されるものであり、国内での使用経験が限られていることから、製造販売後調査を行い、本剤被接種者の背景情報を把握するとともに、本剤の安全性に関するデータを早期に収集し、本剤の適正使用に必要な措置を講じること。なお、製造販売後調査中に得られた情報を定期的に報告すること。
② 国内において、可及的速やかに高齢者における本剤の安全性及び免疫原性を確認するための製造販売後臨床試験を国内で実施し、結果を速やかに報告すること。」
つまり、このことが意味するところは、パンデミック騒ぎに便乗して、安全性が確認できていないワクチンを多くの国民を被験者として接種させ、その副作用等のデータを収集するための壮大な人体実験を製薬会社に実施させるためのものであったことが浮き彫りとなっているのである。
また、厚生労働省としては、この特例承認を行った後であっても、国民の健康被害が多発する恐れがあることが徐々に明らかになってきたことからすれば、速やかに特例承認を取り消すべき必要があった。堺春美医師と木村三生夫東海大学名誉教授の論文である『論説 どうなる今冬のインフルエンザワクチン WHO によるパンデミック宣言の真相解明のために欧州会議が調査を開始』(「臨床とウイルス」vol.38 No.1 2010.1所収)によると(注3)、「日本では、2010年1月までに、インフルエンザ(A(H1N1)2009)に罹患して死亡したのは146人。死亡率は人口100万あたり1.14。一方、A(H1N1)2009<単価ワクチン>接種を受けたのは1,647万人、死亡は107例。接種を受けた人の死亡率は100万あたり6.5、自然感染による死亡率の5.7倍であった。」とある。ワクチン接種による死亡率の方が高いということは、「殺人ワクチン」であると言って過言ではない。このデータは特例承認を取消すべきことの充分な根拠となるのである。
つまり、薬事法第75条の3には、「厚生労働大臣は、第14条の3第1項(第20条第1項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による製造販売の承認に係る品目が第14条の3第1項各号のいずれかに該当しなくなったと認めるとき、又は保健衛生上の危害の発生若しくは拡大を防止するため必要があると認めるときは、当該承認を取り消すことができる。」とあり、死亡例や重いアナフィラキシーの症例があることからして、「保健衛生上の危害の発生若しくは拡大を防止するため必要があると認めるとき」に該当することは明らかなのである。
しかし、それでも、厚生労働省は特例承認を取り消さなかった。これには何かあると言わざるをえない異常事態である。
しかも、それに引き続いて『新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済等に関する特別措置法』(平成21年12月4日法律第98号)が制定される。「新型」ではなかったのに、あくまでも新型であると嘘で固めた法律を作ったのである。これは、外国製薬会社の賠償免責と我が国政府の賠償肩代わりを決めた法律である。開いた口が塞がらない話とはこのことである。この法律の第11条には、「政府は、厚生労働大臣が新型インフルエンザワクチンの購入契約を締結する特例承認新型インフルエンザワクチン製造販売業者を相手方として、当該購入契約に係る新型インフルエンザワクチンの国内における使用による健康被害に係る損害を賠償することその他当該購入契約に係る新型インフルエンザワクチンに関して行われる請求に応ずることにより当該相手方及びその関係者に生ずる損失を政府が補償することを約する契約を締結することができる。」とある。
これは、いくら薬害被害が出ても製薬会社にはその賠償金を負担させず、その賠償金を被害者である国民から徴収した税金から支払って補償してあげるという契約を締結するということなのである。薬害エイズ事件、薬害肝炎事件などのときも含めて、これまでこんな不条理な契約を国会が法律まで作って行ったことがあったであろうか。これは明らかに占領憲法第89条にも違反する行為である。
|
[PR]お得情報