憲法

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南出喜久治氏による、昨今インターネットにある真正護憲論に対する批判、誹謗中傷に対する反論!!
其の壱
いはゆる「保守論壇」に問ふ
占領典憲パラダイムの転換を求めて
 

はじめに
内憂外患の緊迫した状況が差し迫つてゐる。外にあつては、領土の危機、国際経済の不透明さに右往左往してゐる。それは、これまで占領憲法では、仮に「自衛権」があつたとしても、「交戦権」がないことを真剣に考へてこなかつた大きなツケを払はされてゐるからである。また、内にあつては、さらに深刻であり、男女共同参画社会の推進、住民投票条例及び自治基本条例の制定、外国人地方参政権の附与、人権救済法案の成立など、着々と「革命」が進行してゐるのである。

 ルソーからフーリエ、そして、これらの思想を受け継いだアレクサンドラ・ミハイロヴナ・コロンタイといふレーニンの懐刀であつたロシア女性革命家は、家族制度を封建時代の産物、資本主義の温床として、家事と育児の社会化、女性解放論、事実婚の奨励などによつて家族制度を解体することに執念を燃やした。これが「熱い革命」、「急進的革命」であるとすれば、現在は、「冷たい革命」、「漸進的革命」が進行してゐると言つてよい。

 皇室と家族を解体し、天皇祭祀とこれに相似する祖先祭祀を否定することが日本革命の最終目的であり、国民主権論、人権論、平等論などを謳ふ占領典憲は、革命を推進する大きな後ろ盾となつてゐることはいまさら言ふまでもない。
 
 
二十年前、私とも親交のある慶應義塾大学教授の小林節氏が『憲法守って国滅ぶ』といふ書物を著した。これは占領憲法の改正論を主張したものだが、それ以後も改正への具体的な進展はなく、改正論が現実の政治日程に載ることは全くなかつた。それも当然と言へば当然のことである。占領憲法を憲法として有効と信じてゐるのであれば、占領憲法が唱へる国民主権を支持することになるが、国民主権の思想こそが祖国の再生を妨げ続けてゐる元凶であることを理解できてゐない。改正では到底祖国は再生できない。より改悪される危険があることを自覚できてゐなかつたからである。
 
しかし、時代は、やうやく占領典憲によつて固定されたパラダイムが転換する時期に入つてきた。『憲法守って国滅ぶ』と同じ頃に提唱された真正護憲論への理解が、一段と広がり、いまのところは数名ではあるが、憲法無効論を唱へる信念を持つた政治家が登場し、多くの人々の共感を得るに至つてゐる。ところが、いづれの時代も、パラダイムの転換期においては、これに必至で抵抗する勢力が生まれる。占領典憲パラダイムの転換においても、占領典憲に洗脳された徒花たちが湧き出すのである。この徒花には、二種類がある。一つは、革命を標榜する確信犯的な左翼であり、もう一つは、ハーメルンの笛吹き男のやうな似非保守である。

この似非保守は、占領憲法の改正論を主張して保守層の琴線に訴へるが、いつ、どうやつて改正するのかといふロード・マップ(道筋、行程表)を決して示さない。否、示せないのに改正できると偽るペテン師集団である。真正護憲論では、拙著『國體護持総論』第五章で具体的なロード・マップを示してゐるが、改正論者には到底できないことである。
 
占領典憲の効力論を論ずることは当然に必要であるが、政治論において、その理論が現実主義の見地から、変革のための具体的な道筋と日程を示せるか否かが重要である。それゆゑ、効力論もさることながら、この政治論において現実的でない改正論は敗北主義であると言はざるを得ない。
 
真正護憲論はあくまでも自立再生社会の実現のための手段である。それは、拙著『國體護持総論』第六章で描く社会の実現が目的である。最近になり、この増補部分を追加して、経済構造についての具体的な制度も提示した。このやうな視点から、占領典憲パラダイムの転換により、自立再生社会へと進展するについて、今までも、そしてこれからも徒花たちが挑む様々な真正護憲論への批判についても誠意を以て答へる必要があると考へた。
 
 
占領憲法の洗脳運動
占領憲法の効力論争は、これまで公式にはなされてこなかつた。それは、占領憲法が制定されたとする昭和二十一年十一月三日の翌月の十二月一日に発足した「憲法普及会」の影響によるものである。憲法普及会は、GHQの指示により設立され、多くの国家予算を投入し官民挙げての長きに亘る「洗脳運動」が実施された。『新しい憲法 明るい生活』といふ小冊子を二千万部発行して全戸配布するなど、様々な洗脳を繰り返し繰り返し実施し、その洗脳を信じない者や洗脳の効果のない者は、政治家、官僚、裁判所、経済界、学界、マスメディア(政官業学報の五人囃子)の要職には就けなかつたのである。洗脳され従順になつた者以外の者は、野に下るしかなかつた時代が長く続いたのである。そして、これは過去の歴史的事実だけではなく、その第二世代、第三世代が現在もなほ完全支配してゐるのが現在なのである。

 そのために、この論考は、政治家、官僚、裁判所、経済界、学界、マスメディア(政官業学報の五人囃子)のみならず、圧力団体も加はつた「真正護憲論シフト」によつて、真正護憲論を排除する言論空間が現存してゐることをこの論考によつて徐々に明らかにした上で、真正護憲論に対する謂はれなき批判と中傷に対して、節度を持つて反論を連載して試みるものである。
 
真正護憲論が浸透すれば、この洗脳運動による洗脳を解くための運動は行はれることになる。これも原状回復論に基づくものである。しかし、改正論ではさうは行かない。洗脳が正しいものであるから、その洗脳を解くことは「逆コース」であつて禁止される。そのため、永遠にこの洗脳は解かれない。また、改正の方向が定まつてゐないので、どちらの方向に改正されるかについてもニュートラルであるから、これほど危険なことはない。

 目的が定まらないのに改正することは、いかに危険であるかの自覚がない。占領憲法第九十六条の改正といふのは、あたかも「チキン・ゲーム」の危険を孕んでゐるのである。
 
 
学界、政界等における無効論
効力論争については、昭和三十一年の憲法調査会法によつてなされる予定であつたが、無効論の識者は一人も調査会委員にはなれなかつた。調査会報告書は、無効論があることを紹介するだけに留まつたのである。
 
しかし、憲法無効論は、我が国の学界において根強く主張されてきた。占領憲法制定当時に無効論を主張してゐた代表的な論者としては、井上孚麿氏、菅原裕氏、谷口雅春氏、森三十郎氏、相原良一氏、飯塚滋雄氏、飯田忠雄氏などであるが、外にも、太田耕造氏(元・亜細亜大学学長)、澤田竹治郎氏(元・最高裁判所判事、元・日本弁護士連合会憲法審議委員長、憲法学会初代理事長)などがゐた。福田恆存氏も昭和四十年に著した『當用憲法論』で占領憲法が無効であると主張してゐたし、現在でも小山常実氏その他の論者がゐる。

 なほ、これらの学者以外にも、政治家の主張として、昭和二十八年十二月十一日の衆議院外務委員会における並木芳雄委員の発言(第九条無効論)、昭和二十九年三月二十二日の衆議院外務委員会公聴会における大橋忠一議員の発言、そして、昭和三十一年に内閣に憲法調査會を設置する法案の発議者として同年七月四日に参議院本会議において提案趣旨説明をなした清瀬一郎衆議院議員の発言、さらに、「文藝春秋」平成十一年九月特別号所収の自由党党首小澤一郎論文(「日本国憲法改正試案」)などがある。

 
是非とも真正護憲論者の方々は、新聞社への投稿という形でも真正護憲論を広めていってみて下さい。取り上げられる可能性はかなり低いとは思いますが、相当数の投稿があればもしかすればという事もあるかも知れません。
産経新聞社 http://sankei.jp/inquiry.html#Posting
オピニオン面のアピールへの投稿を。
 
例、
政治についてのアピールです。現在の我が國の状況は非常に可笑しな状況にあります。我が國の國益に利することには特に國内までもが非難を致します。メディア、政治家、団体。彼らはまるで我が國を貶める為に動いている様に思います。しかしながら、それはある意味当然の行為です。何故ならば我が國は敗戦國であり、戦後直ぐにGHQによって作られマッカーサーを親とした体制になってしまったからであります。その様な状況では、当然に國全体の状況が一変されることとなりその結果我が國はまともに独立をすることすら出来ない状況に追い込まれた分けであります。そして、その戦後体制の最大の柱となる部分が米國によって作られた占領憲法とも言ふべき日本國憲法の存在であると存じます。我が國は実際には一様に独立を致しましたが、憲法的には独立などは全くされていないのです。そして、この占領憲法に対する対応とは唯一これを無効とするしかないのです。我が國を本来の正しき道に戻す為には、現憲法は憲法としては無効とし、現在でも大日本帝國憲法が我が國の憲法であることを確認していかねば如何し様もありません。成立要件である、正統性、合法性と効力要件である、妥当性と実効性の4つを唯一兼ね備えた方法としては、真正護憲論しかありえません。この憲法の部分から皆で我が國を復元させていきましょう。
現行憲法の無効理由 其の四
法的連続性の保障声明違反
 
占領憲法については、昭和二十一年六月二十三日の「大日本帝國憲法との完全な法的連続性を保障すること」とするマッカーサー声明と比較しても、「完全な法的連続性」を保障した結果にはなっておらず、改正の限界を保障した同声明の趣旨に自ら違反している。ましてや、大日本帝國憲法と同格の明治典範を廃止し占領典範を法律として制定したことは、法形式においても明治典範と法的連続性がないことは明らかである。
 
法的連続性といふのは、成立要件要素である合法性と正統性、効力要件である妥当性と実効性のいづれをも満たすことを意味するが、全くそのやうになっていないのである。GHQの意図は、単に手続きの形式だけを外観上完璧に整へさせて、國内的にも國際的にもそれが強制されたものであるといふ実態を隠蔽することにあり、外観において形式的、手続的に「連続性」があることを偽装できればよいといふものであった。それ故、発議の勅語、帝國議会の審議と議決、公布の勅語などの一連の形式文書と手続きが完璧に整へられているのは当然のことである。
 
これは、完全犯罪を目論む犯罪者の心理と行動に類似したものであって、この外観の完璧さは寧ろ実質的に「大日本帝國憲法との完全な法的連続性」がなかったことを物語っている。それ故、この外観の完璧さを以て占領典憲の有効性の根拠とすることは、完全犯罪をしくじった者をあえて無罪であると擁護するにも似た愚かさがある。
 
 
私も行くつもりです。
 
 
【大阪府八尾市】
日本復活救国講演会 <河内国民文化研究会 秋季例会> 日本強靭化論−日本再生の処方箋はこれだ! (10/6)

日時
 平成24年10月6日(土) 18時30分〜20時30分 (18時00分開場)
 
場所
 八尾市文化会館 プリズムホール 4階 会議室
http://prismhall.jp/
 
内容
 「拉致問題を通じてみる戦後日本の本質とは」
   三宅博(たちあがれ日本大阪第14選挙区支部長・河内国民文化研究会会長)
「日本強靭化論−日本再生の処方箋はこれだ!」
   藤井聡(京都大学工学部教授)
※ 例会終了後の懇親会に参加御希望の方は、受付時にお申し出ください。
 
参加費
講演会 … 一般 1,000円  会員 無料
懇親会 … 3,000円
 
主催
 河内国民文化研究会  TEL 072-949-1388
 
共催
 頑張れ日本!全国行動委員会大阪支部
 
 
真正護憲論関連のビラを発見致しました(゜-゜)
憂國大和魂という団体で真正護憲論関連のビラを発見致しました。
http://yamatotamashii.blog.fc2.com/blog-entry-39.html

これを何らかの政治活動(ポスティングなど)をしている人に対して配ろうかなぁ。取り敢えずそれなりに政治に関心のある方々に配ってみようと思います。

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