|
我が國の現状は異常、だからこそ即刻大日本帝國憲法復元・改正論の施行を!
この緊急の事態にある我が國を護持する為には、根本的な部分詰まりは憲法の部分から正しいものに復原をしなくては如何し様もありません。
でなければ何も出来ないままに好き勝手に外國についには武力で侵略をされて本当に終わる。そうなってでも、御國が滅びてでも現行憲法を護ろうとする現行憲法改正論者こそが真の國賊である。
現行憲法の改正などという非現実的な事を言い保守派の有権者をその気にさせ票を稼ぐ國賊、そしてそれに群がる専門家、評論家と称する俗物共。こいつ等こそが真の國賊である。
彼奴等は左翼と反日という意味では同類。寧ろ米國と同様に友達作戦を使い、真っ当な可能性のある日本人の愛國心を利用しているだけ。政の根元の部分では絶対に我が國を独立させないはらだ。
彼らの目的は戦後体制の現状維持。だからこそここまで最悪な状態になっているのにも関わらず、何時行えるのかも分からない現行憲法改正を主張し続ける。我等が主張をしている大日本帝國憲法復元・改正論においては確認のみで良い。その為の周知徹底のみで良い。現実的に考えても、この非常な現実を考えれば大日本帝國憲法復元改正論しか考えられないのであります。
現行憲法を改正すれば良いと思っている日本人はいい加減に平和ボケから目覚めろ!現行憲法はそもそも憲法としては無効だが、それを無理やり憲法とし、改正を推し進める暇すら今の我が國には無い事を。
|
憲法
[ リスト | 詳細 ]
|
上念、ばればれの偽装工作
リンク先の方の話しをそのまま御紹介致します。
『三橋貴明の「新」日本経済新聞』 2012/08/09 に掲載されている内容です。落書きみたいなものです。僕もちょっと落書きしてみよう。
以下、引用。
FROM 上念司@大門オフィス
私のtwitterをフォローしている人なら、
以前私が「憲法新無効論」というカルトみたいな集団と 激しくバトルしていたことを覚えていることでしょう。 激しい戦いの記録はこちらに残っていますので、
ご関心のある方は是非お読みください。 先に言っておきますが、かなり長いです。 (相手がしつこいものでw) 新無効論者との対話 togetter
http://togetter.com/li/297727 憲法新無効論とは
「日本国憲法は占領下でアメリカに押し付けられた憲法であり、 ハーグ陸戦条約などに違反し無効である」 というものです。 ここまでならそんなに間違ってないのですが、
ここからブッ飛んだ理論が展開されます。 ・日本国憲法は憲法として無効だが、平和条約としてなら有効
・平和条約なら衆議院で無効決議すればいい ・その後、帝国憲法の改正という形で新しい憲法を制定する ・憲法改正には反対。なぜなら、「改憲」とは 無効である日本国憲法を有効と認めることになるから。 だいたい、日本国憲法は無効だと主張しておいて、
その無効な憲法によって設置された衆議院で 無効決議をするという点が思いっきり矛盾しています。 衆議院自体が無効な存在なのに、
どうやったら有効な「無効決議」ができるのか? これだけでもうおなかいっぱいですw 引用終わり。
以下、僕の落書き。
ここからブッ飛んだ理論が展開されます。
印象操作の手法。よくやる手ですね。呆れてみせるバカにしてみせるっていうやつ。そういう心理が見えてくる部分です。
憲法新無効論とは
「日本国憲法は占領下でアメリカに押し付けられた憲法であり、ハーグ陸戦条約などに違反し無効である」 というものです。 とありますが、つまみ食いしているだけで説明になってない。正解はこちら。http://shishi.kokutaigoji.com/?page_id=49
・日本国憲法は憲法として無効だが、平和条約としてなら有効
・平和条約なら衆議院で無効決議すればいい ・その後、帝国憲法の改正という形で新しい憲法を制定する ・憲法改正には反対。なぜなら、「改憲」とは無効である日本国憲法を有効と認めることになるから。 なるべく正しい理解で書いた方がいいですね。
「平和条約としてなら有効」は「講和条約の一種として評価できる(から講和条約としての有効性を認める)」です。
「衆議院で無効決議すればいい」は「無効確認決議をすればいい」です。
「改憲」しても日本国憲法を有効と認めることにはならないです。無効なものは修正しても無効。無効=効力が無いですから、無いんですよ。無いものを修正しても有るという状態にはならない。ただし、政治的な効果みたいなものはあるかもね。国民主権で(多数決で)俺たちが決めたたんだという思いは持てるから。
だいたい、日本国憲法は無効だと主張しておいて、その無効な憲法によって設置された衆議院で無効決議をするという点が思いっきり矛盾しています。
占領憲法が無効であることをひた隠しにしてきた犯罪者が自白する行為が無効確認です。権限云々の話ではない。「今まで嘘をついていましたごめんなさい」というだけ。「あ、今までのアレは嘘だったのね」とみんなが気づくための宣言をするだけ。衆議院で何かを決めるのではない。
これだけでもうおなかいっぱいですw
最後のwが軽薄ですね。
Twitterなんかだと短い文章で、よくわかっていない人も書けるので、多少は表現の問題で誤解がある場合があるので、そういうのを差し引いてしっかり理解してから物を言わないとこんな落書きしか書けないでしょう。
なぜニホンコクケンポウが無効だと言えるのか、なぜそれを講和条約の一種として評価し得るのか、無効確認はどうやるのか、帝国憲法の復元および改正の手順はどういうものか。全部ここに (http://shishi.kokutaigoji.com/?page_id=49) まとまってます。
昨日誰かに突っかかってた日の丸アニメ野郎と同じ臭いがしますな。強がって相手を見下して罵倒して勝手に勝利宣言。そういう姿を自らこうやって晒してるわけだから、ご苦労さんな話です。
乙
|
|
日本國憲法有効論の分類其の壱
日本國憲法有効論者の詭弁に騙されない様にということで…。 改正無限界説
憲法改正に限界はあるかについては、戦前戦後を通じてこれに限界があるとするのが通説である。
何故ならば、限界があるとする根拠には「國體論」があるからであつて、限界を認めない改正無限界説は実は「主権論」であり、「國體論」を否定する見解である。無限界であるから國體の破壊も許されるとするのであつて、仮に主権論ではなくても少なくとも反國體論である。このことを自覚的に議論されたことは過去に一度もなかった。 そもそも改正無限界説の根底には「憲法制定の父たちはその子孫たちよりも大きな権威と権限を持つ」ということに対する疑問と不信が横たわっている。もしこの疑問と不信を更に突き進むならば、硬性憲法についても同様の疑問と不信を投げかけねばならない。憲法制定の父たちが通常の多数決で憲法を制定したのであれば、その子孫たちもそれと同じ手順で憲法の改正ができなくてはないらいはずである。しかし殆どの國家の憲法は硬性憲法であり、改正の為の手続と要件が加重されている。そして、この改正の手続と要件の加重は、改正内容の制限を推認させることになるが、どうして硬性憲法が存在するのかについて改正無限界説では説得力ある説明ができない。 また、逆に言語、文化などの暮らしと営みの根幹を形成するもの(國體)を廃止し変更することは、逆に「憲法を改正する子孫たちはその父たちよりも大きな権威と権限を持つ」ことになり、これについての疑問と不信に対して、改正無限界説では何ら回答できないという矛盾がある。 |
|
四宮さんの御話し
天皇が日本国を統治されるということは、決して権力によって支配されることではない。三潴信吾氏は「帝国憲法第一条の『統治ス』は、政治に限らず、国家・国民の活動の一切にわたっての根源者、総親たらせ給ふの意で、ここでいふ「統治」は権力作用たる『統治権』のことではない。日本古来の伝統的『やまとことば』で云ふ『しろしめす』のことである。」(日本憲法要論)と論じておられる。
「やまとことば」の「しろしめす」とは「知る」の尊敬語である「知らす」にさらに「めす」という敬意を添える語を付けた言葉である。『續日本紀』に収められている文武天皇の宣命には「現御神と大...八島國知ろしめす天皇」とある。また『萬葉集』では「御宇天皇代』と書いて「あめのしたしらしめししすめらみことのみよ」と読んでいる。この場合の「知る」とは単に知識を持っているという意ではない。もっと深い精神的意義を持つ。天下の一切のことを認識し把握するというほどの意であろう。
文武天皇の『宣命』には「天津神の御子ながらも、天に坐す神の依さし奉りし随(まにま)に、聞こし看し(め)し来る此の天津日嗣高御座の業と現御神と大八島國知ろしめす倭根子天皇命の授け賜ひ負せ賜ふ…」と示されている。また『萬葉集』巻十八所収の大伴家持の長歌に「葦原の 瑞穂の國を 天降り しらしめしける 天皇の 神の命の 御代重ね 天の日嗣と しらし来る 君の御代御代…」とある。
「しらしめす」即ち<天皇の統治>とは、天津神の御命令で日本に天降って来られて、天津神の御委任で天津神の日の神の霊統を継承される現御神として、天津神の命令のままに天の下をお知りになる(お治めになる)という、きわめて宗教的というか信仰的な意義があるのである。
天下の一切の物事を「お知りになる」ということは、<無私>の境地であられるということであり、天下の一切の物事に対して深い<慈愛の心>を持たれているということである。<無私>と<慈愛>の心が無くては対象を深く認識し把握する事はできない。
大日本帝国憲法において「しらしめす」の漢語表現として「統治」という言葉を用いたのである。そしてこの「統」という言葉は統べる(統一する)という意であり、「治」は治める(本来の位置に置く)という意である。明治天皇が明治元年三月十四日に発せられた『明治維新の宸翰』に「天下億兆一人も其處を得ざる時は、皆朕が罪なれば…」と仰せになっている。このお言葉こそまさしく「治める」の本質なのである。無私と慈愛というまさに神の如き御心で日本を統治されるお方が日本天皇であらせられるのである。ゆえに、「統治」のご権能を有されるお方は、天皇陛下唯お一人である。
|



