|
土屋敬之議員の御話しの御紹介です。
誰でも分かる、『日本国憲法』は無効だ と言う常識①
【はじめに】
この講座は、私が複数の大学の招聘で、学生に教えた事、或いは選挙区で有権者と語り合った結果、余りにも、憲法に関することが理解されていないので、開講することとしました。 従って、いわゆる「学説」を比較するものではありません。あくまでも、先日、本会議で討論した私の演説趣旨に則って、「誰でも」「簡単に」「分かる」ことを目的としています。 世の中にはいろいろな言論があります。従って、『よし!憲法を勉強しよう!』と一念発起した方は、各自で各論を深めて下さい。『思った時が“今”です!!』 私は、今、現役の大学院生でもあります。専門外の「尊厳死」を研究しています。何かを論じる時に必要なことは、知識と理路整然とした法理です。情理は必要ありません。
勉強は勉強時間に比例します。天才は別ですが、普通の人間は、短期記憶は、繰り返しがないと9時間後には60%も消失します。勉強は努力、繰り返し。本を読むです。 では、開講です。
憲法と言うと、たいていの人が「第九条、戦争の放棄」を思い出すと思います。戦後の教育でそう習ったので別にそれが「いけない」とは言いません。 しかし、憲法の置かれている法的なポジションは?と聞くと、多くの大学生も答えが返って来ません。『最高法規です』と答える、勉強している学生もいますが、試しに、選挙区で聞いても、ほとんどの人が知りません。 憲法を語る時に、一番大切なことは、この国の「最高法規」であると言うことです。 日本は、法治国家です。字の通り、法律で治める国と言うことです。 日本には様々な法律があります。詳しくは自分で調べてみてください。 契約に係る民法も、悪いことをしたら刑務所に入る刑法もそうです。法律は身近な所に浸透しています。その要(頂点)になっているのが「憲法」です。 ですから、憲法によって、様々な「決まり」が決められます。憲法に違反した「決まり」は決めることが出来ません。 ですから、憲法は、その国の「顔」とも言えます。 私は、今の「日本国憲法は無効」と言う立場にあります。いや!違うと言う人もあるでしょうが、言論の自由がありますから、主張する自由はあります。
何故、無効かは、順にお話をしますが、 例えば、「日本国憲法」では、天皇を象徴とする国柄が決まられ、国民主権、それと例の第九条で戦争が放棄されています。 各論は先程言いましたように、後で話します。聞きたい方もいらっしゃると思いますが、もう少し基礎を勉強しましょう。 つまり、憲法はその国の「国柄」を表し、その国に取っての最高の法規(法律)であることを今日、確認して下さい。 憲法の規定(決まり)によって、生活に関連する法律や、国を守る姿勢など、あらゆる法律(この場合は規則まで含みます)が決められて行くのです。 『オレは、憲法なんて知ったことか』と言われる人もいますが、皆さんの安全や子供たちの教育、それに相続に関すること、あらゆる国民生活に「憲法」はかかわっています。 それだけ、重要な法律です。是非、この機会に、「大日本帝国憲法」「日本国憲法」を読んで下さい。それが今日の宿題です。 |
憲法
[ リスト | 詳細 ]

- >
- Yahoo!サービス
- >
- Yahoo!ブログ
- >
- 練習用
|
H24/06/13 東京都議会本会議一般質問・土屋たかゆき
既にあがっておりました東京都議会本会議一般質問。
http://www.nicovideo.jp/watch/sm18086600?mypage_nicorepo 東京都議会にて初めて都知事並びに議員の口から憲法自体への疑問が発せられました。 現行の憲法は無効であります、それは日を見るより明らかです。どうやってサンフランシスコ講和条約は締結出来たのか。現憲法を憲法とするならばそれは不可能です。交戦権を認めない憲法で、交戦権の行使である講和条約の締結はあり得ないからであります。
皆様是非とも土屋議員並びに石原都知事への応援コメントを、宜しく御願いを申し上げます。
|
|
現行憲法の無効理由・其の参 帝國議會審議手續の重大な瑕疵 当時、大日本帝國憲法改正案の帝國議會における審議は極めて不十分であって、審議不十分の重大な瑕疵があるため、その議決手續は違法であり、且つ、GHQが大日本帝國憲法第四十絛で保障する両議院の建議権(一種の國政調査権)の行使を実質的に妨げ、且つ、その不行使を強要した事情が存在するので手続自体が違憲無効である。 その事情及び理由の概要を指摘すれば次のとほりである。 ... ポツダム宣言受諾後、大日本帝國憲法改正案を審議した第九十回帝國議會(昭和二十一年六月二十日開會)までに開會された帝國議會は、敗戦直後の第八十八回(同二十年九月四日開會)と第八十九回(同年十一月二十七日開會)の二回のみである。そのいづれの帝國議会においても、國家統治の基本方針についての実質的な討議は全くされなかった。 その間に、昭和二十年九月二十日、連合軍の強要的指示によって大日本帝國憲法第八絛第一項による「ポツダム宣言ノ受諾ニ伴ヒ発スル命令ニ関スル件」(ポツダム緊急勅令)が公布され、これに基づく命令(勅令、閣令、省令)、即ち、「ポツダム命令」が発令されることになる。この「ポツダム命令」が占領中に約五百二十件も発令されたことからしても、「ポツダム緊急勅令」の公布及び「ポツダム命令」は、占領政策の要諦であったことが頷ける。この緊急勅令は、「法律ニ代ルヘキ勅令」であり、大日本帝國憲法第八絛第二項により「此ノ勅令ハ次ノ會期ニ於テ帝國議会ニ提出」しなければならないものであったため、次の第八十九回帝國議會で提出され、承諾議決がなされているものの、全くの形式的審議に終始したのである。 その原因は、占領統治に協力することを命じ、その不遵守に罰則を設けて強制したことと、昭和二十年十二月十九日の「連合國の日本占領の基本的目的と連合國によるその達成の方法に関するマックアーサー元帥の管下部隊に対する訓令」を新聞発表して我が國政府に命令した内容には、「日本政府及び國民は、最高司令官の指令を強制されることなく実行するあらゆる機會を与えられるべきであるが、自発的な行動が執られない場合には遵守を要求するために適当な管下部隊に命令があたえられるであらう。占領軍は、主として最高司令官の指令の遵守を監視する機関として又必要があれば最高司令官が遵守を確実にするために用いる機関として行動する。」として、占領統治が、我が國政府の自発性を假装して強制であるとしてことである。國内系においてはポツダム緊急勅令、國際系においてはこのマッカーサー訓令により、我が國は自縄自縛に陥ってその自由意思を喪失したのである。 しかし、國内系において判断すると法律事項を規定した命令は、たとへば大日本帝國憲法第八絛の「法律ニ代ルヘキ勅令」である。「ポツダム緊急勅令」に基づくものといへども、この緊急勅令は命令に対して法律事項の白紙委任(白地委任)を定めているため、大日本帝國憲法下の解釈においても「絶対無効」である。ところが、帝國議会では、このやうな議論すらされなかった。そもそも、昭和二十年八月十四日詔勅及びこの緊急勅令は、この敗戦が我が國の経験した未曽有の國家非常事態であったことから、大日本帝國憲法第九絛の命令大権、同第十絛の官制・任免大権、同第十四絛の厳戒宣言及び同第三十一絛の非常大権などに基づく措置を同時に発動しなければならない程度に重大な政治的・法律的意義を有するものであった。従って、帝國議会においてこの緊急勅令の審議はもとより、國家再建の基本方針が十二分に審議されるべきであって、これが大日本帝國憲法改正案の審議の前提絛件であり、先決事項でなければならない。特に敗戦に至るまでの原因に関して、憲法的要因や運用上の問題などを徹底究明すべき必要があったはずである。そしてさらに、これらの議論をふまへて大日本帝國憲法改正の必要性の有無及び程度並びに各絛項的な個別的検討などについて充分討議する必要があり、これらの討議を経てなければ具体的な改正案の審議ができないはずである。敗戦後の占領下で、大日本帝國憲法の「全面改正」に初めて着手することは、大日本帝國憲法の「制定」に勝るとも劣らない國家の根幹を定める大事業であったにもかかわらず、そのことの認識が全く欠如していたのである。 大日本帝國憲法が十年以上の歳月を経て制定されたのに対し、わずか十日程度の日数で、しかも我が國政府の手によらずして連合軍で起草されたGHQ草案に基づき、これと内容同趣旨の「政府原案」(占領憲法原案)が作成され、これについて衆議院では僅か四日間の本會議における審議がなされたにすぎない。それも、法律専門家等の見解の聴取もせずに直ちに委員會付託となった。これは秘密會であり、そこでの作業はGHQ草案と政府原案を比較して英文と邦文との対比表現、逐絛解釈、字句の選定と訂正、各絛項の意義と各絛項間の整合性などの検討というふものであって、単なる「翻訳委員會」にすぎなかった。また、その間にも多数の委員が更迭されたため、充分に検討審議の余裕もないまま間もなく可決成立したやうな憲法改正行為は、たとえ占領下でなかったとしても、審議不十分として無効であると言わざるをえない。 このやうに、性急な「お手盛り審議」により大日本帝國憲法改正案を全會一致に近い圧倒的多数で可決させたのは、占領軍の強い意志に基づくものあって、我が國政府に対する直接の強要的指示があったからである。そして、その前月の五月三日から極東國際軍事裁判を開廷させるとともに、この事実を帝國議會審議より重大事件であるかのやうな厳重な統制による報道をさせるとによって、臣民及び帝國議會議員に対しても、帝國議會の審議において大日本帝國憲法改正案に反対することは、如何なる不利益を蒙るか計り知れないとの心理的圧力による間接的な恫喝をなし、その萎縮効果を狙ったものであり極めて卑劣かつ巧妙な作戦と演出が寛行された。その結果、帝國議會は、GHQの狙い通りに委縮して病的恐怖(phobia)に陥る者、「蚤の曲藝」(尾崎一雄)に従う者、GHQに積極的に喜んで迎合する者などの議員で占められてしまった。そして、大日本帝國憲法改正案についての帝國議會の審議過程の詳細は全く報道されず、國民はこれについて全く知らなかったのである。 このやうな経緯の評価に対して、占領憲法は「占領軍の圧力の下で、議會も混聲合掌をしたにすぎぬとみる見方もあるが、改正審議のために選擧をおこなって構成された議會において議論をつくしたうえでの、全會一致にちかい圧倒的多数の賛成を、無意志の人形の共同動作だとするのは、あまりにも偏った極言だといわねばならない。議員の賛否の意志の表明も、自由な決定だったはずだからである。」とする見解(小林直樹)があるが、その審議過程やその背景事情を全く無視して歴史を捏造する舞文曲筆の売國的言説であって、それこそ「あまりにも偏った極限」である。 他方、このやうな見解の論者は、これとは逆に今度は占領憲法の解釈において、「國家権力が特定の思想を勤奨することも形式的には強制でないにせよ実際上は強制的に働くから、やはり本絛(占領憲法第十九絛)の禁ずるところと解すべき……」(「注釈日本國憲法」上巻、青林書院新社)として、思想的勤奨をなす國家行為ですら「強制」に該当するとして無効とするのである。この論理をそのまま占領憲法制定時に当てはめれば、罰則を以て強制して國家行為によって形成された見せ掛けの國民の意志形成なるものを当然に無効とする結論以外はありえないのである。あまりにも有効論者の論旨は支離滅裂である。 ところで、平成七年になってようやく公開された衆議院憲法改正委員會小委員會の議事録によると、小委員會とは名ばかりでその審議と稱するものの実態はGHQの求めに従って英文の翻訳を忠実に行う「翻訳委員會」の翻訳作業手続に過ぎず、憲法改正手続きとしての実態がなかったことが明らかとなった。 従ってこのような諸事情からすれば、帝國議會の大日本帝國憲法改正案審議自体に実質上も手続上も著しく重大な瑕疵があったことになり、占領下のの憲法制定ないし改正としての占領憲法は、大日本帝國憲法の改正として、且つ、実質的意味の憲法(規範國體)としては絶対的に無効である。 |




