憲法

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戦後以降に作られた法律、条例、規則などをも加味した上で完成された方法論が既にあります。それが、新・無効論であり正式名称は大日本帝國憲法を護憲するという意味で作られた真正護憲論という方法論です。これの登場で、それまでの戦後以降に作られた法律等を如何するのかという問題を解決することが出来ました。そして、この話しは平沼さんも御存じのはずですが。平沼さんの真意は如何に!!
 
 

憲法愛國主義

フランクフルト学派の思想の中に「憲法愛国主義」というのがあります。これは憲法に同意した自由で平等な法共同体のメンバーとして、それを愛し積極的に義務を果たしていくことを言います。この思想は伝統的なナショナル・アイデンティティーを排し、市民社会の理念である憲法を遵守する限り多様な文化的アイデンティティを受け入れるというものです。早い話、国家や民族の枠組みを否定する地球市民的発想です。だからフランクフルト学派の九条カルトには国家観がなく、国家、共同体に対して極めて無責任なわけです。

九条カルトを「お花畑」と単純に片付けることなかれ。「お花畑」は洗脳された末端の信者です。このカルトの本質には日本を破壊し、共産革命を起こすという目的が隠されていたことを知っておきましょう。現代で共産革命などありえないでしょうが、地球市民的思想をベースに日本を日本でなくして解体しようとする動きがあるのは注意する必要があります。
大日本帝國憲法を軍國主義の憲法であると云っておられる人間は全く大日本帝國憲法を理解されていない。若しくは、左翼である。
 
大日本帝國憲法をどうやったら軍國主義などといえるのか。当たり前のことを当たり前の様に書いているだけであり、獨立している國としては至極当然の内容である。
 
そもそも、民の義務という点においては簡単に云えば日本國憲法と大日本帝國憲法の大きな違いは、”法律の定る処に従い兵役の義務を有す”という点のみであります。大日本帝國憲法の臣民条項の大半は、臣民の権利や自由を保証するものばかりです。しかも先程の兵役の義務における内容は、法律へ留保する形である。
 
これ程に、獨立した國家でありながらある意味民主的な憲法は無いと存じます。更に付け加えれば、当時のポツダム宣言には我が國に対し”民主主義的風潮を強化し”とも書いてある。詰まりは、当時米國すらも我が國には民主主義的な風潮があることを認めていたのである。
 
まともな國家にはまともな憲法を!
 
そして、日本という真正伝統國家には伝統國家にそぐう憲法を!!
と思います。
谷田川惣氏「新憲法十七条をつくれ」という素人談義
 
山岸崇國體維新あづさゆみ代表の御話し
 
 
今日は、谷田川惣氏の提唱されている「新憲法十七条をつくれ」について、その憲法学を逸脱した、憲法論の無視、奇天烈ぶりを論じてみたい。このようなことが本気で実現可能であり、憲法論として正しいと信じる方々がいらっしゃるのであれば、早めに警鐘を発しておきたいからである。
 
 
ーーーーー 以下引用 ーーーーー
 
そこで新しい憲法は17条程度にしておいて、
 
その中に天皇をはじめとする根本的な国制を定めてはどうか。
 
改正条項は設けない。
 
あとの国防や国会、裁判所、基本権などは
 
別途「基本法」といったかたちで制定するという2階建ての構造。
 
「基本法」は出席議員の3分の2程度で改正できるようにしておいて、
 
時代の中で柔軟に対応できるようにしておく。
 
これぞ新憲法17条である。

 
ーーーーー 引用ここまで ーーーーー
 
 
さて、谷田川氏は、「新しい憲法」として、十七条からなるらしい、天皇をはじめとする根本的な國制を定めるものを制定し、それには改正条項は設けないとしている。そして、権利や統治機構などに関するものを別途「基本法」というもので定め、これは改正可能とする、というのである。
 
谷田川氏は憲法典の改正無限界説に立ち、また、占領憲法についてはそれが大日本帝國憲法からの改正として有効であると主張されているのであるが、では、氏の従来のこのような主張と、「新憲法十七条」が果たして整合性を持つのか、について論じていきたい。
 
まず、谷田川氏は、占領憲法(日本國憲法)が憲法典として有効である、と解されている。
 
そうであれば、この「新憲法十七条」なるものは、占領憲法からの改正でなければならない。そうでなければ、「新憲法十七条」なるものは、谷田川氏の見解によれば有効な憲法典としての占領憲法との連続性が否定され、憲法典としての正しさを獲得し得ないからである。
 
さて、そうであれば、まずは占領憲法を改正し、この「新憲法十七条」として、その上で統治機構などを別途定めた「基本法」の部分を別途定めねばならない。
 
果たして、そのようなことは可能なのであろうか。これは、実現不可能といえる。
 
占領憲法を改正し(國会の両院の総議員の3分の2以上の賛成を得ねばならない)、「基本的人権」「國会」「内閣」「裁判所」などの規定を、憲法典から全て削除するというのである。
 
一体、どうやって國会議員を説得し、3分の2以上の賛同を得るというのだろう。

 
國会議員の多くは、國民主権・基本的人権などこそが憲法典の基本原理であると習い、そう信じているのである。そのような議員らは、基本的人権などを憲法典から削除するといえば、即座に反対する。
 
もちろん、そうではなく、基本的人権や統治機構などの規定は「基本法」で定めるから問題ない、といわれるであろう。だが、そもそもこの「基本法」の法的性質は何なのだろう
 
憲法典は「新憲法十七条」なのだから、その下位規範である。そうすると、法律なのだろう。法律で、基本的人権や統治機構などを定めるというのである。そして、法律を改正するのに、両院の総議員の3分の2以上の賛成や、國民投票で過半数の同意が必要である、とするのである。
 
法律とは、國会の過半数以上の賛成を以て改正などがなされるものであり、それを以て足りるとするものである。これこそが、それ以上の改正手続の困難さを付与されている憲法典との違いの一つである。憲法典ではなく、法律たる「基本法」であるとしながら、改正手続だけは通常の法律と異なるとするのは、奇妙である。法律であれば、なぜ過半数以上の賛成のみで改正可能としないのだろう。もちろん、國民投票の実施などは論外である。
 
占領憲法を改正して「新憲法十七条」とすることは現実的に不可能であり、そもそもその前提としている憲法典の「改正無限界説」自体が不当であり、その下位規範たる「基本法」の法的性質は不明瞭であるという、憲法論としても噴飯物の代物である。
 
 
ーーーーー 以下引用 ーーーーー
 
先に「新憲法17条(仮)」を定めておけば、
 
護憲派左翼に逃げ場はなくなってしまうのだ。
 
さらには根本的な国制を定めた新憲法17条の部分に反対すれば、
 
皇室廃絶論者なのかどうか、議論の中でほぼわかるだろう。

 
ーーーーー 引用ここまで ーーーーー
 
一体どのような法的構成で、「新憲法十七条」が制定されるのか、一切言及することなく、これさえできれば問題ない、と強弁している。お花畑の、非現実的な主張である。谷田川氏は、自分が妄想すれば「新憲法十七条」が湧いて出てくると思っているようであるが、氏の妄想に我々は付き合う暇はない。
 
ところで、谷田川氏は天皇に関する部分だけをこのように「新憲法十七条」とし、これには改正条項を設けないとするのであるが、これは即ち、谷田川氏が「新憲法十七条」に定める条項は「改正できない」と認識していることを意味する。
 
これは、谷田川氏の従来の持論である憲法典の改正無限界説と、完全に矛盾する
 
そして、このように國體に関わる規範について、改正不可と捉えるのであれば、谷田川氏が持論とする、占領憲法は大日本帝國憲法を全面的に改正したものとして有効と捉える暴論は、成り立たなくなる
 
谷田川氏の憲法論は矛盾と誤摩化しの極みであるとしかいいようがない。
 
占領憲法からの無限界改正で、「新憲法十七条」が制定可能と信じるお花畑ぶりと、矛盾と奇天烈を極める、憲法学を完全に無視した、いい加減な素人談義には、甚だ呆れ返るばかりである。
 
 
錦の御旗けんむの会  山岸 崇

大日本帝國憲法発布勅語・上諭

 
憲法発布勅語 
 
朕は、国家の隆盛と臣民の幸福とをもって喜ばしい光栄なことの中心とし、朕の祖宗(皇祖皇宗と同義)から受け継いだ大権によって、現在から将来にわたって臣民に対し、この不滅の大いなる法典を広く公布する。
 
深く(歴史を)かえりみるに、朕の祖先(神武天皇)、歴代天皇は、わが臣民の祖先たちの協力・補佐により我が帝国を建国し、それを後世まで永遠にお与えになった。 これは我が神聖なる祖宗の権威・徳力、ならびに臣民の忠実さ勇武さによって、国を愛し公に従い、この光輝ある日本史に足跡を残してきた。
 
朕は、我が臣民が、すなわち祖宗の忠実・善良なる臣民の子孫であることを思いめぐらし、朕の意志に身を挺し、朕の事業をすすめ従い、心を一つに力を合わせて、ますます我が帝国の光栄を国の内外に広く知らしめ、祖宗の遺業を永久に強固にするという希望を同じくし、その任の分担に耐えられることを疑わないものである。 
 
 
上諭 
 
朕は、祖宗の功績を受けて万世一系の帝位をふみ、朕の親愛なる臣民はすなわち朕の祖宗が恵み、愛し、慈しみ、養ったところの臣民であることを思い、その幸福を増進し、その立派な徳と生まれながらの才能を発達させることを願い、またその補佐によって、ともに国家の進運を助けてくれることを望む。
 
そこで明治十四年十月十二日の勅命を実践し、ここに大いなる憲法を制定して、朕に従ってくれることを示し、朕の子孫および臣民とまたその子孫によって永遠に命令に従い実行してくれることを知らしめる。
 
国家を統治する大権は朕がこれを祖宗より受け継ぎ、また子孫へと伝えていくものである。朕および朕の子孫は将来、この憲法の条文に従って政治を行うことを誤ってはならない。
 
朕は我が臣民の権利および財産の安全を貴び重んじ、またこれを保護し、この憲法および法律の範囲内においてその享有を完全に確かなものだとしてよいと宣言する。 
 
帝国議会は明治二十三年をもって召集され、議会開会の時をこの憲法が有効となる期日とする。
 
将来、この憲法のある条文を改正する必要が出たときは、朕および朕の子孫はその改正を発議し、これを議会に提出して、議会はこの憲法に定められた要件にしたがってこれを議決するほか、朕の子孫および(そのときの)臣民は決してこれを掻き乱して変えようとすることがあってはならない。
 
朕の朝廷に勤めている大臣は朕のためにこの憲法を施行する責任を有し、朕の現在および将来の臣民はこの憲法に対し永遠に従順の義務を負わなければならない。 
 
御名御璽  明治二十二年二月十一日 
 
内閣総理大臣 伯爵 黒田清隆   枢密院議長 伯爵 伊藤博文   外務大臣 伯爵 大隈重信   海軍大臣 伯爵 西郷従道   農商務大臣 伯爵 井上馨   司法大臣 伯爵 山田顕義   大蔵大臣兼内務大臣 伯爵 松方正義   陸軍大臣 伯爵 大山巌   文部大臣 子爵 森有礼   逓信大臣 子爵 榎本武揚

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