憲法

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96条改正は危険

96条改正は危険
①御皇室廃止など、國體破壊に直結
②憲法と法律の境目がなくなる
③左翼政党が与党になれば日本終了

民主党を与党にしたのも民意。その反日政党が延々民意を無視し与党に居座ることができた。民意なんてものは、所詮政治家が好きに使えるツールのひとつ。国民主権はまやかし。

第96条の改正は御國を破滅させる為の大きな一歩でしかありません。
1000歩譲って改正行為を良しとしたとしても、プラスの部分とマイナスの部分両方考えろ。現行憲法の96条を変えるしかないと云っている人間は馬鹿じゃないのか。
ある憲法学者から、「法治とは法律を守る事によって国を治めるという意味ではない。国を治めるために法律を用いるという意味である。法律特に成文法は絶対的なものではない。成文法を守ってかえって国を滅ぼすことになる場合がある」と教えられた事があります
四宮さんの御話し
 
国家があって法律があるのであり、法律があって国家があるのではないのであります。本末転倒してはならないと思います。
 
法律を守ってさえいれば、國は安泰であるというわけではありません。悪法を守ると国がおかしくなる場合があります。「現行占領憲法」はその典型であります。だから政府自身が憲法違反・解釈改憲をせざるを得ないのです。「現行憲法に違反するから、国を守るために外敵と戦ってはいけない」などという事があっていいはずがありません。
 
国家緊急の場合は「超法規的措置」が必要な場合があります。幕府の決めた法律を守っていては、明治維新は断行できませんでした。現行憲法を頑なに守っていては、国を守ることはできません。
 
 
現行憲法を有効とすることは、現行憲法の基本原則をも当然ながら良しとする。ということです。現行憲法の基本原則とは國民主権で御先祖様や子孫を無視し、今生きている民だけを絶対的な立場に居座らせて、そこから基本的人権の尊重と云い好き勝手をする権利を与え、挙句には平和主義の名の下に國家を守ることすら否定させる。これぞ最低、最悪の國家破壊の三原則です。ええ加減現行憲法とそれを改正してまで守ろうとする自民党の悍ましさに気付けや何処ぞの誰かさん。
承詔必謹説といふ有効論がある。これは、昭和天皇が占領憲法を上諭を以て公布されたことから、聖徳太子の憲法十七条の「三に曰はく、詔を承りては必ず謹め。」(承詔必謹)を根拠として、占領憲法は帝国憲法の改正法として有効であるとする見解である。また、この見解のやうに、必ずしも意識的に主張するものではないとしても、尊皇の志ある者としては、占領憲法の正統性を否定しつつも、それでもなほ無効論に踏み切れない人々の抱いてゐる漠然とした躊躇の本質を顕在化し代弁したものがこの承詔必謹説であつた。
  
そして、この見解は、昭和天皇が公布された占領憲法を無効であると主張することは承詔必謹に背くことになり、占領憲法無効論を唱へる者は、みことのりを遵守しない大不忠の逆臣であるといふのである。
  
しかし、もし、昭和天皇が国体を破壊するために積極的に帝国憲法を否定して占領憲法を公布されたとすれば、占領憲法無効論者を承詔必謹に背く大不忠の逆賊と批判する前に、昭和天皇を明治天皇の詔勅に反する「反日天皇」とし、「反国体天皇」と批判しなければならなくなる。つまり、昭和天皇は、祖父帝である明治天皇の欽定された帝国憲法発布に際しての詔勅に明らかに背かれたことになる。その上諭には、「朕カ子孫及臣民ハ敢テ之カ紛更ヲ試ミルコトヲ得サルヘシ」とされてをり、まさに占領憲法の制定は「敢テ之カ紛更ヲ試ミ」たことは一目瞭然であつて、皇祖皇宗の遺訓と詔勅に背かれ国体を破壊されたことになるのである。それゆゑ、この承詔必謹説を主張するものは、昭和天皇に対して、「反日天皇」とか「反国体天皇」であるとの不敬発言を言ひ切る信念と覚悟がなければならない。果たしてその信念と覚悟はありや。
  
そもそも、ポツダム宣言受諾における昭和天皇の御聖断は、進むも地獄、退くも地獄の情況の中で、ご一身を投げ出されて全臣民を救つていただいた大御心によるものであり、占領下の非独立時代での占領憲法の公布は、「国がらをただ守らんといばら道すすみゆくともいくさとめけり」といふ「国体護持の痛み」を伴つたものに他ならない。昭和天皇の平和への強い祈りは、帝国憲法下で即位されたときから始まり、それゆゑに終戦の御聖断がなされたのであつて、世人の皮相な評価を差し挟む余地のない深淵な御聖断なのである。御聖断の時期がさらに早ければよかつたとしても、そのことが問題なのではない。困難な状況で御聖断がなされたこと自体が肝要なのである。そして、昭和天皇は、「国体ヲ護持」せんがため、「時運ノ趨ク所堪ヘ難キヲ堪ヘ忍ヒ難キヲ忍ヒ」、日本の早期復興と独立を実現せんための第一歩として、マッカーサーの指令に服従して、占領憲法を公布せられたのである。畏れ多くも昭和天皇の大御心を忖度いたせば、このやうな場合、ご皇室とともに国体護持の担ひ手である臣民からその法的な無効を主張することは当然に許されるものである。
  
「天皇と雖も国体の下にある。」といふ「国体の支配」の法理からすれば、「詔(みことのり)」といふのは、国体護持のためのもので、決して国体を破壊するものであつてはならないし、また、そのやうに理解してはならないのである。ここに詔の限界がある。

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