社交ダンスを楽しむ

今年もダンスのことや心,政治をテーマに書いていきたいと思います。

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ダンス営業の規制を緩和した改正風営法が17日、参院本会議で可決され、成立した。大音量の音楽を流して客に踊らせ、酒も提供するクラブのうち一定の明るさを確保した店は24時間営業を可能とし、ダンス教室は許可制を廃止する。来年6月までに施行される見通し。
 クラブが24時間営業できる地域は条例で決めるため、都道府県は今後条例を改正する。
 客にダンスさせる営業は現在、風営法で「風俗営業」として規制。都道府県公安委員会の許可を必要とし、原則午前0時までに制限されているが、無許可で朝まで営業するクラブが相次いでいた。
 改正風営法は、条文から「ダンス」の文言を削除し、踊らせる業態を捉えた規制を撤廃。店内の明るさ(照度)や営業時間などに応じた規制に改めた。
 クラブは、照度が休憩中の映画館と同程度の10ルクスを超えていれば、「特定遊興飲食店」として新たに規制。繁華街やホテル高層階など、指定された地域と場所での24時間営業を認める。ただ、営業時間は条例で制限も可能で、許可制や18歳未満の深夜(午後10時以降)入店禁止は維持する。
 10ルクス以下のクラブは引き続き風俗営業として規制するが、原則午前0時までの営業時間は条例で延長や制限ができる。
 クラブは住民に迷惑を掛けない措置を取り、受けた苦情を記録することを義務付けられる。
 ダンス教室は規制の対象外となり、公布日から自由な場所と時間での営業が可能となる。
 警察庁は、クラブの照度を客席やテーブルで測り、営業に必要な面積を現行の半分の「33平方メートル以上」に緩和する方針で、今後規則で定める。

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