いまどきの経済

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困った顔

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著作権の関係でサイトアドレス、『』をいれていますが、読むときには飛ばしてくだ
さい。裁判書の宣告文風でやさしく書いてみる。立場は、行為無価値という裁判所の
考え方をまねしている。(最近は結果無価値という新学説になりつつある。)
司法試験特別コースに学科変更も推奨され、抜擢されたことがあるが(特待生、問題の
スポーツ特待生と同じ)法学部はでてない。
その後、輝かしい試験受験暦をもつ?(大笑い)
                
 容疑者(被告)は無罪ではないか。赤坂署の現行犯逮捕は誤認逮捕である。容疑
者は軽犯罪法に反したものであり、刑法の174条における公然わいせつにあたら
ない。
 なお、もし174条に該当するにしても39条1項が成立し、非難することに意
味がなく、刑罰を科す意味に欠ける。
(通常は      主文
 被告Kを無罪とする。赤塚書署の現行犯逮捕は、事実誤認と言わざるをえない。
刑法の174条における公然わいせつにあたらない。
被告Kは軽犯罪法に抵触したともいえ、適用に齟齬がある。なお、被告は薬物使用
を疑われており、そうだとしても同4条により適用されないものと考える。)
 
***
事件の概要
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090424-00000045-spn-ent
『・・・
アイドルグループ「SMAP」のメンバー、草なぎ剛容疑者(34)が23日、東京
都港区赤坂の公園で全裸になったとして、公然わいせつの疑いで警視庁赤坂署に現行
犯逮捕された。草なぎ容疑者は泥酔状態で、全裸で奇声を発していたため通報された。
同署は赤坂の東京ミッドタウン内にある同容疑者の高級マンションを家宅捜索。同様
の事件では異例といえる措置で、芸能界の薬物汚染が取りざたされているだけに一時
騒然となった。同容疑者は当面の活動を自粛する。
逮捕容疑は23日午前3時ごろ、東京・六本木の繁華街に隣接する港区赤坂9丁目の
檜町公園で全裸になった疑い。赤坂署によると、近所の男性から「酔っぱらいが騒い
でいる」と通報があり、駆けつけると芝生にあぐらをかいて「コラ!」「バーカ」な
ど意味不明のことをわめいている草なぎ容疑者がいた。
署員が職務質問すると「裸だったら何が悪い」と言い、手足をばたつかせるなど大暴
れ。署員3人で保護シートで草なぎ容疑者をくるんでパトカーに乗せるという“大捕
物”になった。
衣服は10数メートル離れたところにまとめてあり、近所の住人は「全裸でベンチに
座りながら(得意の)韓国語の歌を歌っていた」「シンゴー!と叫んで、でんぐり返
しをしていた」と話している。
その泥酔ぶりには、赤坂署も音を上げたほど。取り調べ中も酔いがさめず、机に顔を
伏せて居眠りしそうになるため途中で断念。弁護士も接見当初、まともな会話ができ
なかったという。』
・・・
草薙さんの説明
必要事項をまとめてみる。
http://www.sanspo.com/geino/news/090425/gng0904250505005-n1.htm
『・・・
−−いつもどれくらい飲む?
「たくさん飲むんですが、どれくらい飲むかは決めていない。すぐ終わるときもあるし、
分からなくなるまで飲むこともあります」
−−まったく記憶にない
「はい」
−−気づいたのはいつごろか
「意識がなくなって、次に意識があったときには警察にいまして、まだ酔ってましたので
夢なのか現実なのか分からない状況で、気分がふわふわしてました。睡眠をとると回復し
てきて、それで大変なことをしたと実感しました」
−−何を考えた
「ファンのみなさんのことを一番に考えました。メンバーとの連絡がとれないので心配し
ました。電話でみんなに『ごめんなさい』と話しました。ホント恥ずかしいことをした。
申し訳ないという気持ちです」
−−これまでに記憶がなくなる経験は
「外で裸になることは今までありませんでした。けれどメンバーの慎吾と一緒に飲んだと
きに自宅でパンツ一枚になったことはありました」
−−メンバーから飲酒について注意されたことは
「はい、ありました。飲み過ぎるので体にも良くないし、たぶん今日みたいな事件をメン
バーは前から考えていてくれていたと思うんですけど、僕が受け止められなかったことを
すごく反省してます」
・・・
−−何で量が多くなったのか
「そんなに普段とは変わってないんですけど楽しかったんで普通に飲み過ぎちゃって。脱
ぐこともめったになくて初めてだったので」』
*****

刑法174条
公然わいせつ罪
公然とわいせつな行為をした者は、6ヶ月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若
しくは科料に処する。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%8F%E3%81%84%E3%81%9B%E3%81%A4
『わいせつ(猥褻)とは、事実概念としては、社会通念に照らして性的に逸脱した状態の
ことをいう。法的概念としてのわいせつとは、判例によれば、「いたずらに性欲を興奮又は
刺激させ、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する」と定義さ
れる。
・・・
わいせつ(猥褻)という概念は、法的に定義された概念であるものの、時代と場所を超越し
た固定的な概念ではない。何がわいせつであるか否かは、その時代、社会、文化に対応した
一般人の性に関する規範意識を根底に置きながら、社会通念によって具体的に判断されるも
のである。
・・・
公然わいせつ・・の保護法益は社会的法益である善良な風俗であ』る。

『近所の男性から「酔っぱらいが騒いでいる」と通報があり、駆けつけると芝生にあぐらを
かいて「コラ!」「バーカ」など意味不明のことをわめいている草なぎ容疑者がいた。』
***
 最初に、深夜の公園で裸になった行為が、「公然わいせつ」にあたるか、あたらないかとい
うことが問題になる。まず、深夜の公園が公然かということである。確かに公園は公共の場で
あるが、深夜遅くであり、当公園は都会の死角ともいえる位置にある。公然といえなくないが、
見物人は少数と思われる。
わいせつとは、判例によれば、「いたずらに性欲を興奮又は刺激させ、かつ普通人の正常な
性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する」と定義される。しかしながら、

『赤坂署によると、近所の男性から「酔っぱらいが騒いでいる」と通報があり、駆けつける
と芝生にあぐらをかいて「コラ!」「バーカ」など意味不明のことをわめいている草なぎ容
疑者がいた。』
とあるように、通報したのは男性(単数)であり、その対象は騒音である。「いたずらに性欲
を興奮又は刺激させ、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する」
こととまでいえない。通常の警察の対応を考えても、本件は、軽犯罪法に該当するものと思
われる。
軽犯罪法(けいはんざいほう、昭和23年5月1日法律第39号)
第1条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
14公務員の制止をきかずに、人声、楽器、ラジオなどの音を異常に大きく出して静穏を害
し近隣に迷惑をかけた者
20「公衆の目に触れるような場所で公衆にけん悪の情を催させるような仕方でしり、もも
その他身体の一部をみだりに露出した者 」にあたる。

しかし、4条において「適用においては人権侵害とならないよう留意し、別の目的のための手
段としてはならない」と規定されており、本件は麻薬取締りなどの「別の目的のための手段」
に該当する可能性が高いので軽犯罪法の適用は疑問である。

法は「疑わしきは罰せず」という理念があることを忘れてはいけない。」

以上だが、かなりマスコミでも話題になっているので、補足として今回の事件の「責任能力」
についても書いてみる。
http://www.hanamoku.jp/wikipedia/%E8%B2%AC%E4%BB%BB%E8%83%BD%E5%8A%9B
責任能力
刑法39条  心神喪失者の行為は、罰しない。
2  心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。

・・・
まず、39条の構成要件、内容に該当するかが問題となる。心神喪失は、精神の障害により
事の是非善悪を識別する能力、又はそれに従って行動する能力が失われた状態をさし、心神
耗弱とは、精神の障害により事の是非善悪を識別する能力又はそれに従って行動する能力が
著しく減退している状態をさすが、
『その泥酔ぶりには、赤坂署も音を上げたほど。取り調べ中も酔いがさめず、机に顔を伏せ
て居眠りしそうになるため途中で断念。弁護士も接見当初、まともな会話ができなかった』
『意識がなくなって、次に意識があったときには警察にいまして、まだ酔ってました』
 とあるように、まったく能力がなかった、訳が分からなかったわけで、心神喪失の状態で
あったといえる。

つぎに、この場合、アルコールによる泥酔なので、「故意に心神喪失に陥った」かというこ
とが問題になるが、
『「そんなに普段とは変わってないんですけど楽しかったんで普通に飲み過ぎちゃって。脱
ぐこともめったになくて初めてだったので」』
楽しかったので飲みすぎたとあるように心神喪失になろうとして飲んだのではない。

なお、「送検」という言葉がマスコミで使われているが、正確には東京地検に対する「書類
送検」である。同じくウィキから引用してみる。これは刑事訴訟法上の用語である。
http://www.hanamoku.jp/wikipedia/%E6%9B%B8%E9%A1%9E%E9%80%81%E6%A4%9C
『書類送検とは、検察官送致の一種で、被疑者の逮捕・勾留の必要がない事件や、被疑者が
送検以前に死亡した事件、公訴時効が成立した事件の被疑者が判明した場合などで行われる。
「送検」という言葉は、マスメディアで多く使用される用語であり、訴訟法や実務上は使用
されない。』
まお、「同署は赤坂の東京ミッドタウン内にある同容疑者の高級マンションを家宅捜索」も
違法捜査で、この逮捕は別件逮捕で(刑事訴訟法上の最大問題)、同署の問題も問われる。
 そうなると憲法上の問題が浮上する。どう考えても人権侵害だが、裁判になったわけでない
のでこれくらいで。
****
最後に
事件はこれで終わったわけでない。
最近刑法、判例では「国民の一般的規範」が重視されつつあり、裁判所に起訴する可能性もあ
る。最初に述べたように、公然わいせつの保護法益は社会的法益である善良な風俗である。

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わたしは裁判員は良心的拒否だが、「国民弁護人」なら、一月1件受けてもよいと思う。
「あなたの罪は許された」(イエス、聖書より)

2009/4/29(水) 午前 3:57 [ pxd**546*002jp ]

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ブログに紹介させて頂きました。トラバが反映されないようですので、お知らせに参りました。

http://i-zumi.blog.so-net.ne.jp/2009-05-05

2009/5/5(火) 午後 11:38 [ ira*u*a79 ]

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