いまどきの経済

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http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%89%E5%B8%82%E6%AF%8D%.
事件概要
上記にあるが、著作権・表記などに問題があり、引用はできません。

差し戻し控訴審判決によると、元少年は11年4月14日、排水検査を装って本村洋さん方を訪問。
乱暴目的で妻の弥生さん=当時(23)=の首を手で絞めて殺害し、長女の夕夏ちゃん=同(11
カ月)=も首をひもで絞めて殺害するなどした。
http://news.infoseek.co.jp/article/sankein_snk20120220500
乱暴目的で殺害した行為は、強姦致死傷罪(刑法181条2項)の構成要件に該当し、結果的加
重犯 である。長女に対する行為は刑法199条殺人罪の構成要件に該当する。
問題は、殺害当時の責任能力(法に問えるか否か)にある。刑法41条は14歳未満の年少者の不
処罰を規程しているが、およそ12歳以上20歳未満の未成年者に対して、処罰の緩和を定めた
少年法がある。
「少年法では未成年者には成人同様の刑事処分を下すのではなく、原則として家庭裁判所によ
り保護更生のための処置を下すことを規定する。ただし、家庭裁判所の判断により検察に逆送
し刑事裁判に付さしめることもできるが、その場合においても不定期刑や量刑の緩和など様々
な配慮を規定している(51条、52条、58条、59条、60条等)。しかしながら、最高裁は「刑事
責任はあまりにも重大で、死刑を是認せざるを得ない」と判断している。

思うに少年法の趣旨は少年の更正であり、厳罰に定めるためではない。被告は年齢的にも浅く、
十分な更正の予知がある。今回の判決は憲法の基本的な人権の趣旨に反し少年法の精神にも反
するものである。過去の判例(「永山基準」1)においても被告が死刑に該当するとは考え
られない。よって当法廷は違憲無効とし、二審における無期懲役を支持するものとする。
なお、裁判員制度は世論を反映し年少者に厳しいと想定され、再考の余地があるえよう。裁判
員らの少年法に対する理解力が乏しいことも想定される。関わるものの研鑽を推す。
NTL判平230220、つまり私の判例

添付資料
http://news.infoseek.co.jp/article/sankein_snk20120220611
少年法は18歳未満の死刑を禁じている。少年は更生の可能性が高いと考えられているため、
18歳以上でも慎重に判断する傾向があり、昭和58年に永山基準が示されて以降、2人殺害
の少年事件で死刑判決が確定した例はなかった。
永山基準
昭和43年に起きた連続4人射殺事件の永山則夫元死刑囚(犯行当時19歳)に対し、58
年の最高裁判決が示した死刑選択の9項目の基準。(1)犯行の罪質(2)動機(3)犯行態
様(特に殺害方法の執拗=しつよう=さ、残虐性)(4)結果の重大性(特に殺害された被害
者数)(5)遺族の被害感情(6)社会的影響(7)被告の年齢(8)前科(9)犯行後の情
状−で、これらを総合的に考慮し、やむを得ない場合は死刑を選択できるとした。

裁判員対象事件
http://www.saibanin.courts.go.jp/introduction/index.html
裁判員の対象とする事件は重大事件ということだけで、対象者の年齢は関係はない。
裁判員法をみると少年犯罪を前提とした条文もある。

最近の少年犯罪者のいわゆる「凶悪化」、被害者の感情に対応した結果となったと思います。
被害者の拘留中の態度を考えると厳罰はやむを得ないと思いますが1、最近は改悛の情も出て
きた報道もされています。更生の余地のない処罰に大きな疑問を感じます。

「少年院・少年刑務所」坂本、二見文庫、P34以下に被告の広島拘置所における観察がある。

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イメージ 1

一種のパーフォマンスだと思うが、法務省の特選映画や宣伝より効果ありそう。
裁判員制度全般
http://www.saibanin.courts.go.jp/
制度について
http://www.saibanin.courts.go.jp/introduction/index.html
「裁判員制度とは,国民のみなさんに裁判員として刑事裁判に参加しても
らい,被告人が有罪かどうか,有罪の場合どのような刑にするかを裁判官
と一緒に決めてもらう制度です」

裁判員の扱う事件は重大刑事事件である。
「裁判員制度の対象となる事件は,代表的なものをあげると,次のような
ものがあります。
人を殺した場合(殺人)
強盗が,人にけがをさせ,あるいは,死亡させてしまった場合(強盗致死傷)
人にけがをさせ,死亡させてしまった場合(傷害致死)
泥酔した状態で,自動車を運転して人をひき,死亡させてしまった場合
(危険運転致死)
人の住む家に放火した場合(現住建造物等放火)
身の代金を取る目的で,人を誘拐した場合(身の代金目的誘拐)
子供に食事を与えず,放置したため死亡してしまった場合(保護責任者遺
棄致死) 」
 実際には死刑ないし、無期懲役の求刑が予定されているものが多いので
はないか、とされているようです。裁判官の良心の呵責を軽減する意味も
あるようです。
 AFPの裁判員ニュースは期限ギレですので、読売サイトから、自分の
関心のあるものを。
引用する
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20090111-OYT1T0002...
**
宗教界、裁判員に悩む…「人裁けるか」「正式な制度だから」
<特集 あなたも裁判員>
人を裁くことは、犯罪者も含めた人々の「心の救済」を目指す宗教の立場
と両立するか。国民が参加して有罪・無罪などを判断する裁判員制度が5
月に始まるのを前に、宗教界で議論が起きている。同制度では死刑判決に
関与することもあるだけに、宗教の社会へのかかわり方が問われている。

裁判員法では、「人を裁きたくない」というだけでは辞退理由にならない
が、立法過程で「宗教上の理由で裁けない人もいる」という意見も出たた
め、「裁判参加で精神上の重大な不利益が生じる」と裁判官が判断した場
合に限って、辞退が認められることになった。一方、刑事裁判への国民参
加の伝統が長いイギリスやドイツでは、法律で聖職者は参加できない定め
がある。
「裁判員制度にどう対応するのか。宗派としてメッセージを明らかにする
べきではないか」。700万人の信者を抱え、刑務所や拘置所で教誨(きょ
うかい)師を務める僧侶も多い浄土真宗本願寺派。京都市の西本願寺で昨年
10月に開かれた宗派の議会で質問が飛んだ。
浄土真宗では、「人間はだれでも罪を犯す可能性を持つ弱い存在」と説く。
僧侶や信者には「そんな自分が他人を裁いていいのか」と抵抗感を持つ人
も多いが、答弁に立った同派幹部は、「引き続き検討していく」と述べる
にとどまった。
 同じ浄土真宗で、死刑制度に反対している真宗大谷派(信者550万人)
でも昨年6月、宗派の議会で裁判員制度が取り上げられた。幹部は宗派の
見解として、制度そのものに対する意見表明は考えていないとする一方、
「裁判員に選ばれたら、真宗門徒として死刑という判断はしないという態
度が大切だと考えている」と答弁した。
 禅宗の曹洞宗のある僧侶は、「人を裁くことはできないと思う一方、宗
教者としての意見をしっかり述べることが大切という考え方もある」と悩
む。
 新約聖書に「人を裁いてはならない」というイエスの言葉があるキリス
ト教。全国で約800の教会を抱えるカトリック中央協議会は、「私的な
裁きは認められないが、法治国家の正式な裁判制度まで否定はしていない。
ただ、被告の人権への配慮や国民の十分な理解が必要だと思う」とする。
 一方、東京都北区の神召(しんしょう)キリスト教会(プロテスタント)
の山城(やまき)晴夫牧師(80)は「様々な考え方があり得るが、非常に
重い問題で、すぐには答えが出ない」と話す。
 全国約8万社の神社を指導する神社本庁は、「国民の義務として、裁判
員に選ばれたら原則参加する」という立場だ。
(2009年1月11日03時35分 読売新聞)


>新約聖書に「人を裁いてはならない」というイエスの言葉がある
人を裁くな
ルカによる福音書 6章 37〜38節、
37: 「人を裁くな。そうすれば、あなたがたも裁かれることがない。人を罪
人だと決めるな。そうすれば、あなたがたも罪人だと決められることがない。
赦しなさい。そうすれば、あなたがたも赦される。
38:与えなさい。そうすれば、あなたがたにも与えられる。押し入れ、揺す
り入れ、あふれるほどに量りをよくして、ふところに入れてもらえる。あな
たがたは自分の量る秤で量り返されるからである。」
41:あなたは、兄弟の目にあるおが屑は見えるのに、なぜ自分の目の中の丸
太に気づかないのか。
42:自分の目にある丸太を見ないで、兄弟に向かって、『さあ、あなたの目
にあるおが屑を取らせてください』と、どうして言えるだろうか。偽善者よ、
まず自分の目から丸太を取り除け。そうすれば、はっきり見えるようになっ
て、兄弟の目にあるおが屑を取り除くことができる。」

人を裁くな
マタイによる福音書 7章 1〜5節
1:「人を裁くな。あなたがたも裁かれないようにするためである。
2:あなたがたは、自分の裁く裁きで裁かれ、自分の量る秤で量り与えられる。
3:あなたは、兄弟の目にあるおが屑は見えるのに、なぜ自分の目の中の丸太
に気づかないのか。
4:兄弟に向かって、『あなたの目からおが屑を取らせてください』と、どう
して言えようか。自分の目に丸太があるではないか。
5:偽善者よ、まず自分の目から丸太を取り除け。そうすれば、はっきり見え
るようになって、兄弟の目からおが屑を取り除くことができる。
***
ルカ
「さばくな(マタイ7:1〜5)。愛の教えであるが、前の部分の積極的な
ものに対して、これは消極的なものといえる。これがさばくな、であり、人
を罪に定めるな、である。<そうすれば自分もさばかれることがない>」
(<>内口語訳)
マタイ
「1〜5節は、人をさばくなとの教えであるが、天国と悔い改めに関係のな
い批評好みやアラ捜しを戒めた。同主旨の教えがユダヤ教の律法書ミシュナ
の中に見出すことができる。他への軽率かつ不条理なさばきは、神のさばき
を誘発する。」
(「増訂新版 新約聖書略解」日本基督教団出版局、1991年)
同じ内容の釈義だが、先生によって解釈が異なる。ルカの場合をとれば、
裁くことはできないし、マタイの場合は思慮深い、理に適う良いさばき
ならばよい、とうことになる。X教徒の裁判官は後者の解釈をとってい
る。
パウロはイエスをこう解釈する。
ローマの信徒への手紙2章 1〜3節
神の正しい裁き
1:だから、すべて人を裁く者よ、弁解の余地はない。あなたは、他人を裁き
ながら、実は自分自身を罪に定めている。あなたも人を裁いて、同じことを
しているからです。
2:神はこのようなことを行う者を正しくお裁きになると、わたしたちは知っ
ています。
3:このようなことをする者を裁きながら、自分でも同じことをしている者よ、
あなたは、神の裁きを逃れられると思うのですか。

この解釈もパウロは社会の裁判制度をいっているのでなく、宗教裁判をいって
いるという考え方もあるようです。

私の周辺の司法試験の受験生も弁護士大好きで、検察官、裁判嫌いが多く、い
かにして、上位にならないでしかも合格するかで、涙ぐましい努力をしてまし
た。上位者は官僚といわれてます。向こうから話が来るらしい。まあ、裁判で
は頭の切れがものをいう、力の世界で負けたくないらしい。

カトリックでは対応は明確のようだが、プロテスタントも宗派によっては、
国家との関係を取り決めているところもある。(不明確?)
http://www.uccj.or.jp/life.html
4と5。私の最初の教会でだけ唱和していたが・・。

以下は、『思慮深く理に従って』「裁判員」をしたいという方へのアドバイス
です。
(目標は弁護士でしたが、司法試験を何回か受けたのでアドバイスを(^^);;。)
もっとも便利で、全科目体系的なのは、E-ラーニングの法学検定用の下記
ソフト 法学2級コースを選びましょう。
http://www.newton-e-learning.com/tlt_hogaku/course.htm

安あがりとなると・・。
憲法の勉強は「のぶらはむ」のサイトが良いと思います。これだけで十分。
サイト
http://www.nobraham.com/index.php?%B7%FB%CB%A1%A4%CE%B3%D...
メーリングリスト
http://www.mag2.com/m/0000279596.html
刑法についてはいいのがありません。専用サイトでも作ろうか、と思った
が時間が・・。刑法はまず、推理小説でなく、基本概念を学ばなければ、
なりません。それから、推理小説にあるような条文です。
勉強法は下記のサイトにあるとおり。
裁判員は、判例の説(行為無価値、犯罪の原因を悪い心の起した行為とする)
しか使えないと思うので大谷実先生の刑法しかないと思う。
刑法講講義(総論)、刑法講義(各論) 大谷實
その前に入門書を読んでおきましょう。
大谷實『刑事法入門〔第5版〕』(有斐閣,第5版・2005年10月)
http://www.ne.jp/asahi/robasan/law/shihou2301.html

刑事訴訟法も必要。司法警察の手続きに問題はなかったか(別件逮捕ほか)。
下記のサイトに出ている白取先生の刑事訴訟法が良いと思う。
『刑事訴訟法』白取祐司著(日本評論社)1999年初版。私も使っている(た)
本です。
非常によいまとめだと思うが、多くの方は心地よい眠りにつくことだろう。
(旧約聖書に該当箇所があった。「ムーミンパパ」のHPにあったが・・。)
たとえば、今回のSMAPの草なぎ事件について訴因変更もありえたが・・。
「裸」わいせつから「大声」「公務執行妨害」などへ
「○訴因変更については訴因の事実的側面を重視して
重要な点で事実に変化があれば構成要件が同一でも訴因の同一性はなく、
訴因変更が必要になるとする「事実記載説」が判例・通説(×法律構成
説)」
これで意味のわかる方がどれくらいいるだろうか。
裁判所に行けば、いきなりこういう世界である。「はい、はい」しか、
良いようがない。
http://maromaro.com/archive/category/readingdiary/legal/c...
***
裁判を国民に理解してもらいたいなら、国民弁護人制度などもどうでし
ょうか。裁くのが嫌だ、という人向きに、「弁護人」制度は必須です。

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著作権の関係でサイトアドレス、『』をいれていますが、読むときには飛ばしてくだ
さい。裁判書の宣告文風でやさしく書いてみる。立場は、行為無価値という裁判所の
考え方をまねしている。(最近は結果無価値という新学説になりつつある。)
司法試験特別コースに学科変更も推奨され、抜擢されたことがあるが(特待生、問題の
スポーツ特待生と同じ)法学部はでてない。
その後、輝かしい試験受験暦をもつ?(大笑い)
                
 容疑者(被告)は無罪ではないか。赤坂署の現行犯逮捕は誤認逮捕である。容疑
者は軽犯罪法に反したものであり、刑法の174条における公然わいせつにあたら
ない。
 なお、もし174条に該当するにしても39条1項が成立し、非難することに意
味がなく、刑罰を科す意味に欠ける。
(通常は      主文
 被告Kを無罪とする。赤塚書署の現行犯逮捕は、事実誤認と言わざるをえない。
刑法の174条における公然わいせつにあたらない。
被告Kは軽犯罪法に抵触したともいえ、適用に齟齬がある。なお、被告は薬物使用
を疑われており、そうだとしても同4条により適用されないものと考える。)
 
***
事件の概要
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090424-00000045-spn-ent
『・・・
アイドルグループ「SMAP」のメンバー、草なぎ剛容疑者(34)が23日、東京
都港区赤坂の公園で全裸になったとして、公然わいせつの疑いで警視庁赤坂署に現行
犯逮捕された。草なぎ容疑者は泥酔状態で、全裸で奇声を発していたため通報された。
同署は赤坂の東京ミッドタウン内にある同容疑者の高級マンションを家宅捜索。同様
の事件では異例といえる措置で、芸能界の薬物汚染が取りざたされているだけに一時
騒然となった。同容疑者は当面の活動を自粛する。
逮捕容疑は23日午前3時ごろ、東京・六本木の繁華街に隣接する港区赤坂9丁目の
檜町公園で全裸になった疑い。赤坂署によると、近所の男性から「酔っぱらいが騒い
でいる」と通報があり、駆けつけると芝生にあぐらをかいて「コラ!」「バーカ」な
ど意味不明のことをわめいている草なぎ容疑者がいた。
署員が職務質問すると「裸だったら何が悪い」と言い、手足をばたつかせるなど大暴
れ。署員3人で保護シートで草なぎ容疑者をくるんでパトカーに乗せるという“大捕
物”になった。
衣服は10数メートル離れたところにまとめてあり、近所の住人は「全裸でベンチに
座りながら(得意の)韓国語の歌を歌っていた」「シンゴー!と叫んで、でんぐり返
しをしていた」と話している。
その泥酔ぶりには、赤坂署も音を上げたほど。取り調べ中も酔いがさめず、机に顔を
伏せて居眠りしそうになるため途中で断念。弁護士も接見当初、まともな会話ができ
なかったという。』
・・・
草薙さんの説明
必要事項をまとめてみる。
http://www.sanspo.com/geino/news/090425/gng0904250505005-n1.htm
『・・・
−−いつもどれくらい飲む?
「たくさん飲むんですが、どれくらい飲むかは決めていない。すぐ終わるときもあるし、
分からなくなるまで飲むこともあります」
−−まったく記憶にない
「はい」
−−気づいたのはいつごろか
「意識がなくなって、次に意識があったときには警察にいまして、まだ酔ってましたので
夢なのか現実なのか分からない状況で、気分がふわふわしてました。睡眠をとると回復し
てきて、それで大変なことをしたと実感しました」
−−何を考えた
「ファンのみなさんのことを一番に考えました。メンバーとの連絡がとれないので心配し
ました。電話でみんなに『ごめんなさい』と話しました。ホント恥ずかしいことをした。
申し訳ないという気持ちです」
−−これまでに記憶がなくなる経験は
「外で裸になることは今までありませんでした。けれどメンバーの慎吾と一緒に飲んだと
きに自宅でパンツ一枚になったことはありました」
−−メンバーから飲酒について注意されたことは
「はい、ありました。飲み過ぎるので体にも良くないし、たぶん今日みたいな事件をメン
バーは前から考えていてくれていたと思うんですけど、僕が受け止められなかったことを
すごく反省してます」
・・・
−−何で量が多くなったのか
「そんなに普段とは変わってないんですけど楽しかったんで普通に飲み過ぎちゃって。脱
ぐこともめったになくて初めてだったので」』
*****

刑法174条
公然わいせつ罪
公然とわいせつな行為をした者は、6ヶ月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若
しくは科料に処する。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%8F%E3%81%84%E3%81%9B%E3%81%A4
『わいせつ(猥褻)とは、事実概念としては、社会通念に照らして性的に逸脱した状態の
ことをいう。法的概念としてのわいせつとは、判例によれば、「いたずらに性欲を興奮又は
刺激させ、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する」と定義さ
れる。
・・・
わいせつ(猥褻)という概念は、法的に定義された概念であるものの、時代と場所を超越し
た固定的な概念ではない。何がわいせつであるか否かは、その時代、社会、文化に対応した
一般人の性に関する規範意識を根底に置きながら、社会通念によって具体的に判断されるも
のである。
・・・
公然わいせつ・・の保護法益は社会的法益である善良な風俗であ』る。

『近所の男性から「酔っぱらいが騒いでいる」と通報があり、駆けつけると芝生にあぐらを
かいて「コラ!」「バーカ」など意味不明のことをわめいている草なぎ容疑者がいた。』
***
 最初に、深夜の公園で裸になった行為が、「公然わいせつ」にあたるか、あたらないかとい
うことが問題になる。まず、深夜の公園が公然かということである。確かに公園は公共の場で
あるが、深夜遅くであり、当公園は都会の死角ともいえる位置にある。公然といえなくないが、
見物人は少数と思われる。
わいせつとは、判例によれば、「いたずらに性欲を興奮又は刺激させ、かつ普通人の正常な
性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する」と定義される。しかしながら、

『赤坂署によると、近所の男性から「酔っぱらいが騒いでいる」と通報があり、駆けつける
と芝生にあぐらをかいて「コラ!」「バーカ」など意味不明のことをわめいている草なぎ容
疑者がいた。』
とあるように、通報したのは男性(単数)であり、その対象は騒音である。「いたずらに性欲
を興奮又は刺激させ、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する」
こととまでいえない。通常の警察の対応を考えても、本件は、軽犯罪法に該当するものと思
われる。
軽犯罪法(けいはんざいほう、昭和23年5月1日法律第39号)
第1条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
14公務員の制止をきかずに、人声、楽器、ラジオなどの音を異常に大きく出して静穏を害
し近隣に迷惑をかけた者
20「公衆の目に触れるような場所で公衆にけん悪の情を催させるような仕方でしり、もも
その他身体の一部をみだりに露出した者 」にあたる。

しかし、4条において「適用においては人権侵害とならないよう留意し、別の目的のための手
段としてはならない」と規定されており、本件は麻薬取締りなどの「別の目的のための手段」
に該当する可能性が高いので軽犯罪法の適用は疑問である。

法は「疑わしきは罰せず」という理念があることを忘れてはいけない。」

以上だが、かなりマスコミでも話題になっているので、補足として今回の事件の「責任能力」
についても書いてみる。
http://www.hanamoku.jp/wikipedia/%E8%B2%AC%E4%BB%BB%E8%83%BD%E5%8A%9B
責任能力
刑法39条  心神喪失者の行為は、罰しない。
2  心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。

・・・
まず、39条の構成要件、内容に該当するかが問題となる。心神喪失は、精神の障害により
事の是非善悪を識別する能力、又はそれに従って行動する能力が失われた状態をさし、心神
耗弱とは、精神の障害により事の是非善悪を識別する能力又はそれに従って行動する能力が
著しく減退している状態をさすが、
『その泥酔ぶりには、赤坂署も音を上げたほど。取り調べ中も酔いがさめず、机に顔を伏せ
て居眠りしそうになるため途中で断念。弁護士も接見当初、まともな会話ができなかった』
『意識がなくなって、次に意識があったときには警察にいまして、まだ酔ってました』
 とあるように、まったく能力がなかった、訳が分からなかったわけで、心神喪失の状態で
あったといえる。

つぎに、この場合、アルコールによる泥酔なので、「故意に心神喪失に陥った」かというこ
とが問題になるが、
『「そんなに普段とは変わってないんですけど楽しかったんで普通に飲み過ぎちゃって。脱
ぐこともめったになくて初めてだったので」』
楽しかったので飲みすぎたとあるように心神喪失になろうとして飲んだのではない。

なお、「送検」という言葉がマスコミで使われているが、正確には東京地検に対する「書類
送検」である。同じくウィキから引用してみる。これは刑事訴訟法上の用語である。
http://www.hanamoku.jp/wikipedia/%E6%9B%B8%E9%A1%9E%E9%80%81%E6%A4%9C
『書類送検とは、検察官送致の一種で、被疑者の逮捕・勾留の必要がない事件や、被疑者が
送検以前に死亡した事件、公訴時効が成立した事件の被疑者が判明した場合などで行われる。
「送検」という言葉は、マスメディアで多く使用される用語であり、訴訟法や実務上は使用
されない。』
まお、「同署は赤坂の東京ミッドタウン内にある同容疑者の高級マンションを家宅捜索」も
違法捜査で、この逮捕は別件逮捕で(刑事訴訟法上の最大問題)、同署の問題も問われる。
 そうなると憲法上の問題が浮上する。どう考えても人権侵害だが、裁判になったわけでない
のでこれくらいで。
****
最後に
事件はこれで終わったわけでない。
最近刑法、判例では「国民の一般的規範」が重視されつつあり、裁判所に起訴する可能性もあ
る。最初に述べたように、公然わいせつの保護法益は社会的法益である善良な風俗である。

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日経平均6ヶ月
http://stocks.finance.yahoo.co.jp/stocks/chart/?code=998407.O&ct=z&t=6m
バブル後、最安値の7000千円台前半のままである。
しかし、滅多にない買い時でもある。優良株を安値で購入できるチャンスといえよう。
問題はいつ大きく上がるかである。
****
昨日は、2月26日だった。バブル後、最安値付近の攻防戦が続いている。
買い時だと思われるが、上昇は今年度に訪れるか微妙である。
小反落、上値の重い展開
2009年 2月26日(木) 15時12分
26日の日経平均株価は小反落。米国株市場は反落したものの、朝方は株価対策への期待に加え、為替市場の円安が一段と進んだことなどを手掛かりにショートカバーが優勢となった。心理的節目7500円を上回る場面ではショートカバーがさらに加速し、上げ幅を約140円へ拡大させた。ただ、景気や企業業績の低迷が引き続き重しとなって伸び悩み、大引けにかけて下げに転じた。大引け概算の日経平均株価は前日比3.29円安の7457.93円。
http://biz.yahoo.co.jp/column/tpc/
***
円は3ヶ月ぶりに1ドル100円の安値に近づいた。これは好材料と思われる。
http://charge.biz.yahoo.co.jp/vip/news/jij/090226/090226_mbiz003.html
テクニカル的にも更に安値に動く可能性が大きい。80円台で現物ドルを買った方は売りの
チャンス到来といえる。
レンジは95円から105円。
動きが多少でそう。
**
原油
 WTI先物は少し上昇し、44ドルとなった。しかし、50ドルを超えてこない限り、市場には問題がないと思われる。適度な上昇はデフレ防止になると思われる。北半球は需要期を終えた。
http://www.dojima.ecnet.jp/Es-NYOIL.htm
レンジは40〜50ドル
***
アメリカで日本の失われた10年が検討される。
必要だったのは銀行の「国有化」だったという。
やはり、元小泉首相の目指した自由経済は、もやは夢物語であり、1920年代の繰り返しに過ぎないのかもしれない。
**
13日付米紙ニューヨーク・タイムズは、「米国は日本の失敗を学んだはずだ。なぜ同じ過ちを犯そうとしているのか」という五味広文前金融庁長官の発言を紹介した。「日本の教訓は、銀行国有化に踏み込むべきだったということだ」と米金融専門家は同紙に語る。

 だが、「米国の混乱はある意味、日本の危機より解決が難しい」(英誌エコノミスト)のも事実だ。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090220-00000606-san-int
***
ハンガリーの預言者は、7月ころから好転の兆しと言っているが、おおよそそうだろうと私も予想している。
日経平均レンジ
7400〜8100円。
 少し上向くかも知れない。自律反発のあとは政局次第だろう。
しかし、秋にかけてはかなり回復すると思われる。
7000〜10000円。

イメージ 1

イメージ 2

各市場、大納会も終り、年末年始のシーズンになりました。
昨年は株、ドル、原油とも「谷深し」となりました。
しかし、谷深ければ山も高いというのも事実です。年末同様
仕込みのシーズンでしょうか(原油は?だが)。
 リスクを考えて、現物買いのシーズンでしょうか。

 今日の写真はNTL(自宅のほう)の白いガーデンハウス
(結構古い)がのパーティに招きたいと思います。
 東京といってもそうとう田舎なので、価格下落ですが・・、
芝生やハーブ園なども(ただの雑草になっている)。
***
市場ウオッチ
日本株式市場
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20081230-00000011-yom-bus_all
「大納会、日経平均112円高…年間下落率は過去最高の42%
12月30日11時8分配信 読売新聞
東証の大納会で鐘を打ち鳴らす小椋久美子さんと潮田玲子さん
(30日午前11時すぎ)=岩波友紀撮影
2008年最後の取引となる大納会を迎えた30日の東京株式
市場は、割安感の出た銘柄を買い戻す動きが出て、日経平均株
価(225種)は前日比112円39銭高の8859円56銭
と続伸した。
 国際的な金融市場の混乱や世界同時不況の影響を受けて、日
経平均は2年続けて前年末の水準を下回り、前年末終値からの
年間下落率は42・1%と90年(38・7%)を上回って過
去最大を記録した。東証株価指数(TOPIX)の終値は同4・
47ポイント高い859・24だった。」
チャートは以下を参考 
http://quote.yahoo.co.jp/q?s=998407.o&d=c&k=c3&a=v&p=m130,m260,s&t=5y&l=off&z=m&q=c&h=on
5年をみると、年末の8千円台でチャートにコマ(+)が出て
いる。転換期を表すものである。
 ファンダメンタルは隅谷氏の意見を参考。
http://charge.biz.yahoo.co.jp/vip/news/kab/081230/081230_mbiz108.html
 隅谷氏は年前半に自律反発し、最大12000円まで反発し、
その後、上値か2番底を試すとしている。しかし、悪材料は出
尽くしており、対策も打たれているので、年前半で12000
円を超え、有事がない限り、上値を試すとしか思えない。それ
は下記の原油安、ドル高傾向への動きで裏付けられると考える。
 「山高ければ谷ふかし」の1年だったが、「谷深ければ、山
高し」
 下落が大きいと言うことは上昇も大きいということかもしれ
ない。しかし、自律的に日経平均1万5千、8千になったとし
ても、20000円台にならないと本格的回復とはいえない。
 政府の政策転換(金利引上げ、増税)はこのあたりが目安と
思われる。
**
ドル(外国為替)
http://jp.reuters.com/article/forexNYMarketReport/idJPnJT834484120081230
「NY外為市場=ドル下落、年末前のポジション調整や金利差要
因で 2008年 12月 31日 07:19 JST
ドル/円   終値    90.18/24

       始値    90.48/53

   前営業日終値    90.61/67」
動きは僅かである。
チャートは以下を参考。
http://money.www.infoseek.co.jp/MnForex/fxchart/?fx=F1001
12月中旬に88円付近で被せ陽線となっておりドルは円に対
して底を打ったと思われる。これはファンダメンタルでも、ア
メリカ政府の金融救済、3大自動車の救済策の明示で明らかで
ある。
1月は88〜93円。2009年のレンジは、88〜110円
程度だろうか。 私はドル高、円安傾向と見る。
**
原油
下記サイトにチャート付の報告がある。
http://dailynews.yahoo.co.jp/fc/economy/petroleum/?1230626293
「原油、高値から7割下落=商品先物市場も大納会
AFPBB News
 商品先物市場も30日、全国4商品取引所で大納会を迎えた。東
京工業品取引所の中東産原油は、取引の中心となる2009年5月決
済物が1キロリットル当たり前日比650円高の2万4630円(バレル
換算で43ドル)で取引を終えた。7月の史上最高値からの下落率
は7割を超えた。(時事通信)」
ロイター通信は、既に原油が1バレルで35ドルになる可能性を
指摘している。
http://jp.reuters.com/article/topNews/idJPJAPAN-34929320081115
原油の1月レンジは40ドルから50ドル。
 2009年年間については、各アナリストは強気だが省エネや
エネルギー転換が進むこともあり30〜60ドル。

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