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http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%89%E5%B8%82%E6%AF%8D%. 事件概要 上記にあるが、著作権・表記などに問題があり、引用はできません。 差し戻し控訴審判決によると、元少年は11年4月14日、排水検査を装って本村洋さん方を訪問。 乱暴目的で妻の弥生さん=当時(23)=の首を手で絞めて殺害し、長女の夕夏ちゃん=同(11 カ月)=も首をひもで絞めて殺害するなどした。 (http://news.infoseek.co.jp/article/sankein_snk20120220500) 乱暴目的で殺害した行為は、強姦致死傷罪(刑法181条2項)の構成要件に該当し、結果的加 重犯 である。長女に対する行為は刑法199条殺人罪の構成要件に該当する。 問題は、殺害当時の責任能力(法に問えるか否か)にある。刑法41条は14歳未満の年少者の不 処罰を規程しているが、およそ12歳以上20歳未満の未成年者に対して、処罰の緩和を定めた 少年法がある。 「少年法では未成年者には成人同様の刑事処分を下すのではなく、原則として家庭裁判所によ り保護更生のための処置を下すことを規定する。ただし、家庭裁判所の判断により検察に逆送 し刑事裁判に付さしめることもできるが、その場合においても不定期刑や量刑の緩和など様々 な配慮を規定している(51条、52条、58条、59条、60条等)。しかしながら、最高裁は「刑事 責任はあまりにも重大で、死刑を是認せざるを得ない」と判断している。 思うに少年法の趣旨は少年の更正であり、厳罰に定めるためではない。被告は年齢的にも浅く、 十分な更正の予知がある。今回の判決は憲法の基本的な人権の趣旨に反し少年法の精神にも反 するものである。過去の判例(「永山基準」1)においても被告が死刑に該当するとは考え られない。よって当法廷は違憲無効とし、二審における無期懲役を支持するものとする。 なお、裁判員制度は世論を反映し年少者に厳しいと想定され、再考の余地があるえよう。裁判 員らの少年法に対する理解力が乏しいことも想定される。関わるものの研鑽を推す。 NTL判平230220、つまり私の判例 添付資料 http://news.infoseek.co.jp/article/sankein_snk20120220611 少年法は18歳未満の死刑を禁じている。少年は更生の可能性が高いと考えられているため、 18歳以上でも慎重に判断する傾向があり、昭和58年に永山基準が示されて以降、2人殺害 の少年事件で死刑判決が確定した例はなかった。 永山基準 昭和43年に起きた連続4人射殺事件の永山則夫元死刑囚(犯行当時19歳)に対し、58 年の最高裁判決が示した死刑選択の9項目の基準。(1)犯行の罪質(2)動機(3)犯行態 様(特に殺害方法の執拗=しつよう=さ、残虐性)(4)結果の重大性(特に殺害された被害 者数)(5)遺族の被害感情(6)社会的影響(7)被告の年齢(8)前科(9)犯行後の情 状−で、これらを総合的に考慮し、やむを得ない場合は死刑を選択できるとした。 裁判員対象事件 http://www.saibanin.courts.go.jp/introduction/index.html 裁判員の対象とする事件は重大事件ということだけで、対象者の年齢は関係はない。 裁判員法をみると少年犯罪を前提とした条文もある。 * 最近の少年犯罪者のいわゆる「凶悪化」、被害者の感情に対応した結果となったと思います。 被害者の拘留中の態度を考えると厳罰はやむを得ないと思いますが1、最近は改悛の情も出て きた報道もされています。更生の余地のない処罰に大きな疑問を感じます。 * 「少年院・少年刑務所」坂本、二見文庫、P34以下に被告の広島拘置所における観察がある。 |
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一種のパーフォマンスだと思うが、法務省の特選映画や宣伝より効果ありそう。 |
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著作権の関係でサイトアドレス、『』をいれていますが、読むときには飛ばしてくだ |
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日経平均6ヶ月 |
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各市場、大納会も終り、年末年始のシーズンになりました。 |





