波乱万丈なセルフビルドとリサイクル?

己の諸悪を隠蔽しようとしている似非宗教家には皆さん用心しませぅ。(・_・)

出来事いろいろ!

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産業廃棄物の処理業者
=キチンと依頼された(家屋の解体作業)や大掛かりな廃棄物の処分をする業者というイメージがある筈です。
 
 
しかし撤去作業の際に残っている廃棄物の上に(わざわざ熟成させて造った)黒土を散布された後に重機(14t級)で踏み均された痕跡が有ったら!!
 
 
しかも(廃棄物が無かった場所に)廃棄物が散乱、踏まれて沈んでいる状態で(肝心の重機が現場に無い状態で)作業の中断中?!という言い訳は通用するのでしょうか?
 
踏み固める行為 一般的に作業を中断しても問題ない状態、もしくは            作業の完了を示していると思うのですが  (・_・?     
 
 
イメージ 1
 
上の画像の様に苦労して集めた材料ですら(事前の説明済み)にも関わらず廃棄されてしまいました。
他にも購入したら費用が掛かる物や転用、応用出来る物品が持ち去られていますが肝心の業者は?
 
依頼者である父親と話をしろ!の一点張りです。現場担当者に数回も説明し、担当者も承諾したにも関わらずです。
 
そんな業者を野放しにしていて良いのでしょうか?

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こんばんは

志義さん

こんなことが普通に通用するのですか?

2010/4/1(木) 午後 11:27 [ JET ]

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通用させませんよ。小生はそんなに甘くないです。関係機関には通達しており、来週早々には現地調査を敢行します。

場合によっては相手企業の登録取り消しを求める方針です。

相手は民事事件的な要素が強いという屁理屈で司法介入を逃れるつもりの様子です。

2010/4/1(木) 午後 11:35 蒼龍志義!

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ごぶさたしております。
うーん、この問題ね。
家の解体作業が終わった後の屑ごみのことを、私らは「下ゴミ」って呼んでるんです。これが、実は、家の中からでるゴミの中で、石膏ボードと並ぶ処分費が高いものなんです。
そこでね、穴をあけてそこに捨てたりとか、まー、いろいろなことが起こるんです。
ハウスメーカー専属の解体屋さんの場合、お客さんのクレームが即、ハウスメーカーの営業マンの耳に入りますんで、このようなことは無いんですが、いかんせん、町場の解体屋さんの場合、悲しいからよくあることなんです。
そこで、工事の残金の支払いが残っているようでしたら、下ゴミの撤去の話と合わせて清算の話をつけるのがいいかと思います。

2010/4/1(木) 午後 11:37 [ - ]

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はい? 申し訳ないですが仰る意味が判りません。

この仕事は(手仕事で敢行していた)解体のゴミでも(下ゴミ)とコンクリートガラ等の基礎系ゴミの撤去がメインなのに肝心の物が大型のユンボで更に撹拌されてから転圧されているんですよ。

そんな仕事をした段階で反社会的な行動を有資格の企業が行った時点で資格の一時的な停止や更新の停止等の処分となるべきであり、民事的な訴訟となるべき事案に発展しているのですが。

それを(下ゴミを処理させて)工事金額を支払う?有り得ないでしょ?あらゆる説明を無視しての結果なんですけど。

2010/4/3(土) 午前 5:27 蒼龍志義!

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( ´ー`)y─┛チァーパーボェー
自主規制を期待できる組合ってものは存在しないのですか?

ポチ

2010/4/3(土) 午後 7:00 にっぽに屋にっぽん

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nipponia 殿、残念ながら難しいですね。何せ(渡世人をする甲斐性も無い)奴が社長で居るのが多い業界ですから。

効果的なのが(法的手法)とアウトロー手法の同時に啓示する事かと思います。

相手の会社の上司(取締役)が来たのですが態度が余りに他人事だったので次の台詞をカマして事態を把握させました。

余りにフザけた態度で居ると(ある日突然、中国語で話し掛けられてから)めった刺しにされても知らないよ。
歌舞伎町に行けば簡単に(そういう事をする)奴なんざ見付かるからね。

そうなりたくないなら(せめて今だけでも)その間抜け面をシャキッとさせたら?

と言ってやりました。そしたら(少しは)真面目になりましたよ。そんなレベルの奴が会社役員になれるんですよ。

2010/4/3(土) 午後 10:28 蒼龍志義!

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続編。

なので(これは小生の思う所ですが)この業界も(官民の癒着めいた)事があっても不思議じゃないですよね。

ポチどうもです。

2010/4/3(土) 午後 10:30 蒼龍志義!

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どうも。私の説明不足ですいません。
営業停止なんですが、基本的には、産業廃棄物の収集運搬業の場合、一般的に産廃法違反行為についてのペナルティーとなります。簡単にいいますと、ゴミの不法投棄案件が業者が主導的に行ったことがはっきりしませんと、なりません。その要件ですが、警察による刑事事件としての立件による刑の確定がないと、営業停止処分にすることができません。ほかにも、いろいろ細かなルールがあるのですが、この場合、は上記の例に当てはまります。
すると、この場合、不法投棄と云えるでしょうか?ということなんです。それより、民事での損害賠償で対応することの方が即効性がありますし、一番解決しやすいと思います。
どーしてもペナルティーということであれば、産廃で考えるより、詐欺ですとか、別の要因の方が話が進展しやすい、と思います。

2010/4/5(月) 午後 3:08 [ - ]

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いえいえ、こちらこそ感情的になってしまい申し訳ありませんでした。

流石ですね。民事的な制裁とユーザー離れが効果的かと思われます。

本当に腹立たしいです。小生の顧客から家屋の解体作業に関しても業者の紹介等の依頼が有るので紹介するつもりだったんです。

しかし紹介せずに正解でした。最後の(下ごみ)に関しては見解の違いが酷過ぎますね。肝心の行政も腑抜けですね。

2010/4/5(月) 午後 8:53 蒼龍志義!


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