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東京都が、都内の大規模なオフィスや工場などの事業所に、二酸化炭素(CO2)の排出削減を条例で義務づける全国初の制度が4月1日からスタートする。
事業所ごとに排出できる総量を決めた上で、総量を超えそうな事業所が、余裕のある事業所から「排出枠」を購入できる排出量取引制度も導入される。排出量取引が本格導入されるのも全国初で、国も創設を目指している国内排出量取引制度に影響を与えそうだ。
 
都の試算では、削減が義務づけられるのは、原油換算で年間1500キロ・リットル以上の電気や燃料などを使う約1300の事業所。このうち約300が工場で、残りはオフィスビルや官公庁、病院、学校など。都では「中規模以上のビルはほとんど対象になる」とする。
対象事業所は、今後5年間の平均CO2排出量を、2002〜07年度から選ぶ3年間の平均よりも6〜8%減らさなければならず、達成できないと、事業所名公表や罰金(上限50万円)の対象になる。
 
事業所は年1回、都知事に実績を報告する。達成の是非は5年間の平均で判断されるため、都では「排出量取引は後半に活発化する」とみている。 (読売電子版)
 
全国初の取り組み、ぜひ成功させて欲しい。
 
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