港行脚

心は忠に気は勇み,義は山よりも尚重く,死をば軽しと覚悟せよ

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拡散!

戦争関連のこの1年の動きを、時系列でならべる。
すべてはつながっている。
たまたま起きている 偶然ではない。



■日本における歴史問題・戦後補償の動き

戦後日本の歴史観の 『新展開』 は、すべてここからはじまった
戦後50年の区切りの年に行った村山談話

自民党を破った 細川護熙(もりひろ) 内閣総理大臣の退陣のあと、自社さ連立政権が発足。
自民党・社会党・さきがけ という、イデオロギーと政治手法の異なる政党による稀有な連立だった。
村山富市(とみいち) 首相は、自社さ連立政権の党首として、1994年7月から1996年1月まで
の1年6ヶ月の短期政権を担った。 この間、1995年1月に阪神大震災、3月にオウム真理教 地下鉄サリン事件、6月に全日空ハイジャック事件と 歴史的な災害・事件が続いた。


村山首相時代の 「注目すべき歴史転換点」

●1995年6月  「
歴史を教訓に平和への決意を新たにする決議」(不戦決議)が可決
●1995年7月  「財団法人女性のためのアジア平和国民基金」(アジア女性基金)を発足
●1995年8月  『戦後50周年の終戦記念日にあたって』と題する談話」(村山談話)を閣議決定


約1年前
麻生総理時代に韓国との「対日戦後補償要求」解決
8月16日  韓国政府 補償問題は1965年の日本政府からの対日請求権資金」で全てすべて終わっているとの立場を改めて公式で確める
産経新聞: 対日補償要求は終了 韓国政府が公式見解


上記の公式見解と前後して、「ちゃぶ台をひっくり返すような動き」 も…
民主党議員が公言し続けた 「戦争賠償」
平成19年3月 
民主党議員
「政権交代したら、真っ先にこの法案が実現するんですよ」
産経新聞: 民主党の元参院副議長が強調した「戦時性的強制被害者問題の解決の促進に関する法律案


民主党の「政策集INDEX」を参照した韓国が期待
民主党がとり続ける「戦争賠償」の積極姿勢に期待
7月28日  民主党が政権をとれば、従軍慰安婦等 戦争問題に積極的に
乗り出すと期待感

産経新聞:  韓国は過去の問題に対する民主党の姿勢に期待感


お盆まで3ヶ月  いよいよ動き出したか 
戦後強制抑留者への特別措置法案 可決

5月20日 
戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法案 提出
6月16日 同法案 可決・成立   
参考資料:  衆議院HP   衆議院HP詳細  
提出時法律案  民主党HPより (本法案の詳細)


お盆まで2ヶ月
人権委員会は 人権法案成立への第1歩

6月22日 
千葉景子法相 「人権委員会」の内閣府設置の方針を明らか
共同通信社: 人権委員会、内閣府に設置=報道機関の取材規制せず―法相方針

韓国は 「日本の侵略戦争を認める談話」を要求

6月23日 韓国議員 菅首相に建議文村山首相談話を超える決断を望む」
朝日新聞: 日韓併合条約「無効宣言」を 韓国議員、菅首相に建議文

お盆まで 約1ヶ月
まずは閣僚が 「日本の戦争責任を認める」発言を

7月8日
 
仙谷官房長官が 「戦後処理不十分」 と、個人補償を示唆

韓国系ニュース:  「戦後処理不十分」 仙谷官房長官が個人補償を示唆…韓国で関心集中


そして今、起きているのは・・・

日韓併合100周年に向けて 地方で密かに進む
「戦争責任要求」の市民活動


7月15日   8月15日のお盆まで1ヶ月 カウントダウン
「慰安婦」政府への意見書、地方議会で可決広がる 「後世に汚点」批判も
産経新聞: http://sankei.jp.msn.com/politics/local/100715/lcl1007150105000-n1.htm

 第二次世界大戦中の旧日本軍の慰安婦問題をめぐり、全国の地方議会で、公的謝罪や国家賠償などにつながる「誠実な対応」を政府に求める意見書が相次いで可決されている。


昨年9月の民主党政権誕生以降、市民団体による働きかけが活発化。
民主や共産などのほか公明会派も賛成するケースが目立ち、今年1〜6月だけで10件に達する。

だが、意見書は根拠があいまいな慰安婦の“強制連行”を前提にしており、保守系議員らは「後世に汚点を残す」と批判している。

 慰安婦をめぐる意見書の可決は、平成20年3月の兵庫県宝塚市議会をはじめ、全国の地方議会で相次ぎ、今年6月末現在で25件。 特に、民主党政権発足後の可決は16件と急増している。

 これらの団体は「『戦時性的強制被害者問題解決促進法』の立法を求める連絡会議」を組織。


今年の終戦記念日に向け120万人の署名を集める

運動も展開しているという。大阪市議会での可決を目指す市民団体メンバーの女性は「被害者がどんどん亡くなり、残された時間はない」と話す。
 一方、民主は元慰安婦と名乗り出た外国人に対し、国家が謝罪と金銭支給を行うとする法案をこれまで複数回、国会に提出。 昨年の政策集にも慰安婦問題への取り組みを盛り込んだ同党が政権を獲得したことも、活動活発化の背景にあるとみられる。




民主党政権後活性化した市民団体とは、どこの、どんな市民団体なのか?
こうした市民団体の存在や、活動に、だまされるな!

外国人の多く所属している市民団体であれば、
即、外国人参政権 判断のネガティブ要因として、
認知されるべきである


何が動いているのかを、見極めなければならない

気がつけば、日本人ではない外国人によって
日本は取り上げられてしまう可能性があるのだ




今年の終戦記念日、つまりお盆に向けて、潜伏した
市民活動の存在が、新聞記事からわかる。

ねらいは、
戦時性的強制被害者問題解決促進法
つまり、従軍慰安婦の補償問題である。

これについて、認めてはならない。
早急な、保守政党の動きが望まれる。



転載元転載元: successのブログ


今、政府が「殺せ」と迫る 法の根拠

今、宮崎県内にわずかに生息する、口蹄疫に罹患していない種牛6頭が、政府によって 「殺せ」と
迫られている。

ちょっと変ではないか?
元々、日本政府は、日本国内の産業の発展のために、政策を実行しているはずである。
種牛という、畜産のおおもとを殺処分してしまえば、収束後の産業が壊滅状態になることは
自明である。
不思議に感じたので、「罹患していない畜産の殺処分」 の根拠となる法律 を調べてみた。


■法の根拠は・・・

口蹄疫対策特別措置法
衆議院HPより
17426口蹄疫対策特別措置法案成立経過 本文

提出回次:第174回
議案種類:衆法 26号
議案名: 口蹄疫対策特別措置法案   交付年月日: 平成22年 6月 4日
提出時法律案   [要綱]  ←クリックすると詳細がみれます

■ 口蹄疫対策特別措置法
第六条 
都道府県知事は、法第三章に規定する措置だけでは口蹄疫のまん延の防止が困難であり、かつ、急速かつ広範囲にわたる口蹄疫のまん延を防止するためやむを得ない必要があるときは、農林水産大臣が口蹄疫のまん延を防止するために患畜等以外の家畜の殺処分を行う必要がある
地域として指定する地域内において都道府県知事が指定する家畜(患畜及び疑似患畜を
除く。)を所有する者に、期限を定めて当該家畜を殺すべきことを勧告することができる。



第6条で、「患畜等以外の家畜の殺処分」つまり
「病気に罹っていない家畜の殺処分」 をこの法律
で定めている。



農水省のHPでは、口蹄疫に関する 『生産者の方向けQ&A』 として、次のように記載している。
■ 「口蹄疫について知りたい方へ」  農林水産省のHPより
http://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/katiku_yobo/k_fmd/syh_siritai.html#q5

3.  口蹄疫対策特別措置法ができたと聞きましたが、これまでと何が変わるのでしょうか?

口蹄疫対策特別措置法ができたことで、農林水産大臣が指定する地域内での
(1) 消毒ポイントでの車などの消毒の義務づけ
(2) まん延防止のためやむを得ない場合の患畜・疑似患畜以外の殺処分
(3) 患畜・疑似患畜の死体の焼却又は埋却の支援
が可能となりました。


この法律が成立したのが、参議院選挙前の6月4日。
この法律により、はじめて「罹患していない畜産動物が、殺処分できる」ことが規定された。
これであれば、危険というだけで、いかなる殺処分も
大臣判断で可能となる。この法案は、宮崎の畜産業者、産業を救うためのものではなかったのか。



以前はどうだったのか?
では、これが定められる前の根拠となる法である 「家畜伝染病予防法」と、平成13年9月6日制定の
「口蹄疫に関する特定家畜伝染病防疫指針」とを、比較・参照してみたい。

① 「口蹄疫に関する特定家畜伝染病防疫指針
http://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/katiku_yobo/k_bousi/pdf/fmdsisin.pdf

近年、伝染病が発生し、その対応に即した指針として、「口蹄疫に関する特定家畜伝染病防疫指針
が定められており、その文中に、基本となる法として「
家畜伝染病予防法」が指定されている形で
ある。

「口蹄疫に関する特定家畜伝染病防疫指針

第1 基本方針
1. 殺処分等
(1) 本病が発生した場合は、
家畜伝染病予防法(以下「法」という。)第16条の規定に基づく患畜及び疑似患畜(以下「患畜等」という。)のと殺、法第21条の規定に基づく患畜等の死体の焼却等、法第23条の規定に基づく汚染物品の焼却等、法第25条の規定に基づく畜舎の消毒等の必要なまん延防止措置を早急に実施する必要がある。

3. 発生地における防疫措置
(1) 
殺処分
オ 殺処分の対象家畜は、患畜及び原則として次の(ア)から(ウ)までに該当する疑似患畜とする。


ここでの殺処分の対象は、「患畜及び疑似患畜」と
限られている。

患畜」とは、口蹄疫に罹患した畜産動物をいい、「疑似患畜」とは、口蹄疫の遺伝子検査(PCR 検査等)で、陽性の反応が出た罹患の疑いのある畜産をいう。

② 「家畜伝染病予防法 http://www.houko.com/00/01/S26/166.HTM#s3

上記の指針の本文中に引用のあった 「家畜伝染病予防法」 の第16条規定を見てみると・・・

■家畜伝染病予防法

(と殺の義務)
第16条 次に掲げる家畜の所有者は、家畜防疫員の指示に従い、直ちに当該家畜を殺さなければならない。ただし、農林水産省令で定める場合には、この限りでない。
1.牛疫、牛肺疫、口蹄疫又はアフリカ豚コレラの患畜
2.牛疫、口蹄疫又はアフリカ豚コレラの疑似患畜
 前項の家畜の所有者は、同項ただし書の場合を除き、同項の指示があるまでは、当該家畜を殺してはならない。


ここでの殺処分の対象も、「患畜」と疑似患畜」に
限られている。


では、口蹄疫に関するニュースを 時系列 に見てみると・・・  (産経ニュースより)



http://sankei.jp.msn.com/photos/life/lifestyle/100713/sty1007132055004-p1.jpghttp://sankei.jp.msn.com/photos/life/lifestyle/100713/sty1007132055004-p2.jpg














 

 

ニュースより
農水省によると、口蹄疫発生国では貿易に一部制限がかかる。制限解除に は国際獣疫事務局(OIE)に家畜の移動制限解除後3カ 月をめどに清浄性を報告し認められる必要があるが、山田正彦
農水相は「6頭がいれば、OIEが認めるとは思えない」としている。



今年はじめ、政府が輸入推進していた 韓国の日本への輸入牛はどうだったのだろう? 韓国でも、昨年末、解禁した途端に
口蹄疫が発生した。
こんなに、大騒ぎしたのだろうか。ニュースにも出なかったが・・・

日本の優等な牛のおおもとは宮崎である。
日本の和牛ブランドの大元締めである宮崎の種牛
を絶滅させて、だれが得をするのかを
よくよく考えてみよう。




http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:R-th3ajIUy3c0M:http://flat-design.bz/wp/wp-content/uploads/2008/09/japan.jpg  

Stand up for justice.

success


追伸:  宮崎の種牛を守る陳情書を FAXで送ろう!

■宮崎県「県民の声」 FAX 0120-383-447
JA宮崎中央会    FAX  0985-31-5753
*宮崎現地の連絡先は、こちらをご覧ください。
h​ttp​://​blo​gs.​yah​oo.​co.​jp/​uma​yad​o17​/60​696​506​.ht​ml

■​消費・安全局動物衛生課  問合せ
  ​ダイヤルイン TEL: 03​-35​02-​599​4  FA​X: 0​3-3​502​-33​85
   ht​tp:​//w​ww.​maf​f.g​o.j​p/j​/sy​oua​n/d​oue​i/k​ati​ku_​yob​o/k​_fm​d/i​nde​x.h​tml​


転載元転載元: successのブログ

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