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拡散!
戦争関連のこの1年の動きを、時系列でならべる。 すべてはつながっている。 たまたま起きている 偶然ではない。 ■日本における歴史問題・戦後補償の動き 戦後日本の歴史観の 『新展開』 は、すべてここからはじまった 戦後50年の区切りの年に行った村山談話 自民党を破った 細川護熙(もりひろ) 内閣総理大臣の退陣のあと、自社さ連立政権が発足。 村山首相時代の 「注目すべき歴史転換点」 ●1995年6月 「歴史を教訓に平和への決意を新たにする決議」(不戦決議)が可決 ●1995年7月 「財団法人女性のためのアジア平和国民基金」(アジア女性基金)を発足 ●1995年8月 「『戦後50周年の終戦記念日にあたって』と題する談話」(村山談話)を閣議決定 ↓
麻生総理時代に韓国との「対日戦後補償要求」解決約1年前
8月16日 韓国政府 補償問題は1965年の日本政府からの「対日請求権資金」で全てすべて終わっているとの立場を改めて公式で確める 産経新聞: 対日補償要求は終了 韓国政府が公式見解 ↓
上記の公式見解と前後して、「ちゃぶ台をひっくり返すような動き」 も… 平成19年3月 民主党議員 「政権交代したら、真っ先にこの法案が実現するんですよ」 産経新聞: 民主党の元参院副議長が強調した「戦時性的強制被害者問題の解決の促進に関する法律案」 ↓ 民主党がとり続ける「戦争賠償」の積極姿勢に期待 7月28日 民主党が政権をとれば、従軍慰安婦等 戦争問題に積極的に 乗り出すと期待感 産経新聞: 韓国は過去の問題に対する民主党の姿勢に期待感 ↓
お盆まで3ヶ月 いよいよ動き出したか 戦後強制抑留者への特別措置法案 可決 5月20日 戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法案 提出 6月16日 同法案 可決・成立 参考資料: 衆議院HP 衆議院HP詳細 提出時法律案 民主党HPより (本法案の詳細) ↓
お盆まで2ヶ月人権委員会は 人権法案成立への第1歩 6月22日 千葉景子法相 「人権委員会」の内閣府設置の方針を明らかに 共同通信社: 人権委員会、内閣府に設置=報道機関の取材規制せず―法相方針 ↓
韓国は 「日本の侵略戦争を認める談話」を要求6月23日 韓国議員 菅首相に建議文 「村山首相談話を超える決断を望む」 朝日新聞: 日韓併合条約「無効宣言」を 韓国議員、菅首相に建議文 ↓
まずは閣僚が 「日本の戦争責任を認める」発言をお盆まで 約1ヶ月 7月8日 仙谷官房長官が 「戦後処理不十分」 と、個人補償を示唆 韓国系ニュース: 「戦後処理不十分」 仙谷官房長官が個人補償を示唆…韓国で関心集中 ↓
そして今、起きているのは・・・ 日韓併合100周年に向けて 地方で密かに進む 「戦争責任要求」の市民活動 7月15日 8月15日のお盆まで1ヶ月 カウントダウン 「慰安婦」政府への意見書、地方議会で可決広がる 「後世に汚点」批判も 産経新聞: http://sankei.jp.msn.com/politics/local/100715/lcl1007150105000-n1.htm
民主党政権後活性化した市民団体とは、どこの、どんな市民団体なのか? こうした市民団体の存在や、活動に、だまされるな! 外国人の多く所属している市民団体であれば、 即、外国人参政権 判断のネガティブ要因として、 認知されるべきである 何が動いているのかを、見極めなければならない 気がつけば、日本人ではない外国人によって 日本は取り上げられてしまう可能性があるのだ http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:R-th3ajIUy3c0M:http://flat-design.bz/wp/wp-content/uploads/2008/09/japan.jpg Stand up for justice. success 今年の終戦記念日、つまりお盆に向けて、潜伏した 市民活動の存在が、新聞記事からわかる。 ねらいは、『戦時性的強制被害者問題解決促進法』 つまり、従軍慰安婦の補償問題である。 これについて、認めてはならない。 早急な、保守政党の動きが望まれる。
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2010年07月15日
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今、政府が「殺せ」と迫る 法の根拠 今、宮崎県内にわずかに生息する、口蹄疫に罹患していない種牛6頭が、政府によって 「殺せ」と 迫られている。 ちょっと変ではないか? 元々、日本政府は、日本国内の産業の発展のために、政策を実行しているはずである。 種牛という、畜産のおおもとを殺処分してしまえば、収束後の産業が壊滅状態になることは 自明である。 不思議に感じたので、「罹患していない畜産の殺処分」 の根拠となる法律 を調べてみた。 ■法の根拠は・・・ 口蹄疫対策特別措置法 衆議院HPより
提出回次:第174回 議案種類:衆法 26号 議案名: 口蹄疫対策特別措置法案 交付年月日: 平成22年 6月 4日 提出時法律案 [要綱] ←クリックすると詳細がみれます ■ 口蹄疫対策特別措置法 第6条で、「患畜等以外の家畜の殺処分」つまり 「病気に罹っていない家畜の殺処分」 をこの法律 で定めている。 農水省のHPでは、口蹄疫に関する 『生産者の方向けQ&A』 として、次のように記載している。 ■ 「口蹄疫について知りたい方へ」 農林水産省のHPより この法律が成立したのが、参議院選挙前の6月4日。 この法律により、はじめて「罹患していない畜産動物が、殺処分できる」ことが規定された。 これであれば、危険というだけで、いかなる殺処分も 大臣判断で可能となる。この法案は、宮崎の畜産業者、産業を救うためのものではなかったのか。 以前はどうだったのか? では、これが定められる前の根拠となる法である 「家畜伝染病予防法」と、平成13年9月6日制定の 「口蹄疫に関する特定家畜伝染病防疫指針」とを、比較・参照してみたい。 ① 「口蹄疫に関する特定家畜伝染病防疫指針」 http://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/katiku_yobo/k_bousi/pdf/fmdsisin.pdf 近年、伝染病が発生し、その対応に即した指針として、「口蹄疫に関する特定家畜伝染病防疫指針」 が定められており、その文中に、基本となる法として「家畜伝染病予防法」が指定されている形で ある。 「口蹄疫に関する特定家畜伝染病防疫指針」 ここでの殺処分の対象は、「患畜及び疑似患畜」と 限られている。 「患畜」とは、口蹄疫に罹患した畜産動物をいい、「疑似患畜」とは、口蹄疫の遺伝子検査(PCR 検査等)で、陽性の反応が出た罹患の疑いのある畜産をいう。 ↓
② 「家畜伝染病予防法」 http://www.houko.com/00/01/S26/166.HTM#s3 上記の指針の本文中に引用のあった 「家畜伝染病予防法」 の第16条規定を見てみると・・・ ■家畜伝染病予防法 ここでの殺処分の対象も、「患畜」と「疑似患畜」に 限られている。 では、口蹄疫に関するニュースを 時系列 に見てみると・・・ (産経ニュースより)
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http://sankei.jp.msn.com/photos/life/lifestyle/100713/sty1007132055004-p1.jpghttp://sankei.jp.msn.com/photos/life/lifestyle/100713/sty1007132055004-p2.jpg
今年はじめ、政府が輸入推進していた 韓国の日本への輸入牛はどうだったのだろう? 韓国でも、昨年末、解禁した途端に口蹄疫が発生した。 こんなに、大騒ぎしたのだろうか。ニュースにも出なかったが・・・ 日本の優等な牛のおおもとは宮崎である。 日本の和牛ブランドの大元締めである宮崎の種牛 を絶滅させて、だれが得をするのかを よくよく考えてみよう。 http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:R-th3ajIUy3c0M:http://flat-design.bz/wp/wp-content/uploads/2008/09/japan.jpg Stand up for justice. success 追伸: 宮崎の種牛を守る陳情書を FAXで送ろう! ■宮崎県「県民の声」 FAX 0120-383-447 *宮崎現地の連絡先は、こちらをご覧ください。 http://blogs.yahoo.co.jp/umayado17/60696506.html ■消費・安全局動物衛生課 問合せ ダイヤルイン TEL: 03-3502-5994 FAX: 03-3502-3385 http://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/katiku_yobo/k_fmd/index.html
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