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今、政府が「殺せ」と迫る 法の根拠

今、宮崎県内にわずかに生息する、口蹄疫に罹患していない種牛6頭が、政府によって 「殺せ」と
迫られている。

ちょっと変ではないか?
元々、日本政府は、日本国内の産業の発展のために、政策を実行しているはずである。
種牛という、畜産のおおもとを殺処分してしまえば、収束後の産業が壊滅状態になることは
自明である。
不思議に感じたので、「罹患していない畜産の殺処分」 の根拠となる法律 を調べてみた。


■法の根拠は・・・

口蹄疫対策特別措置法
衆議院HPより
17426口蹄疫対策特別措置法案成立経過 本文

提出回次:第174回
議案種類:衆法 26号
議案名: 口蹄疫対策特別措置法案   交付年月日: 平成22年 6月 4日
提出時法律案   [要綱]  ←クリックすると詳細がみれます

■ 口蹄疫対策特別措置法
第六条 
都道府県知事は、法第三章に規定する措置だけでは口蹄疫のまん延の防止が困難であり、かつ、急速かつ広範囲にわたる口蹄疫のまん延を防止するためやむを得ない必要があるときは、農林水産大臣が口蹄疫のまん延を防止するために患畜等以外の家畜の殺処分を行う必要がある
地域として指定する地域内において都道府県知事が指定する家畜(患畜及び疑似患畜を
除く。)を所有する者に、期限を定めて当該家畜を殺すべきことを勧告することができる。



第6条で、「患畜等以外の家畜の殺処分」つまり
「病気に罹っていない家畜の殺処分」 をこの法律
で定めている。



農水省のHPでは、口蹄疫に関する 『生産者の方向けQ&A』 として、次のように記載している。
■ 「口蹄疫について知りたい方へ」  農林水産省のHPより
http://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/katiku_yobo/k_fmd/syh_siritai.html#q5

3.  口蹄疫対策特別措置法ができたと聞きましたが、これまでと何が変わるのでしょうか?

口蹄疫対策特別措置法ができたことで、農林水産大臣が指定する地域内での
(1) 消毒ポイントでの車などの消毒の義務づけ
(2) まん延防止のためやむを得ない場合の患畜・疑似患畜以外の殺処分
(3) 患畜・疑似患畜の死体の焼却又は埋却の支援
が可能となりました。


この法律が成立したのが、参議院選挙前の6月4日。
この法律により、はじめて「罹患していない畜産動物が、殺処分できる」ことが規定された。
これであれば、危険というだけで、いかなる殺処分も
大臣判断で可能となる。この法案は、宮崎の畜産業者、産業を救うためのものではなかったのか。



以前はどうだったのか?
では、これが定められる前の根拠となる法である 「家畜伝染病予防法」と、平成13年9月6日制定の
「口蹄疫に関する特定家畜伝染病防疫指針」とを、比較・参照してみたい。

① 「口蹄疫に関する特定家畜伝染病防疫指針
http://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/katiku_yobo/k_bousi/pdf/fmdsisin.pdf

近年、伝染病が発生し、その対応に即した指針として、「口蹄疫に関する特定家畜伝染病防疫指針
が定められており、その文中に、基本となる法として「
家畜伝染病予防法」が指定されている形で
ある。

「口蹄疫に関する特定家畜伝染病防疫指針

第1 基本方針
1. 殺処分等
(1) 本病が発生した場合は、
家畜伝染病予防法(以下「法」という。)第16条の規定に基づく患畜及び疑似患畜(以下「患畜等」という。)のと殺、法第21条の規定に基づく患畜等の死体の焼却等、法第23条の規定に基づく汚染物品の焼却等、法第25条の規定に基づく畜舎の消毒等の必要なまん延防止措置を早急に実施する必要がある。

3. 発生地における防疫措置
(1) 
殺処分
オ 殺処分の対象家畜は、患畜及び原則として次の(ア)から(ウ)までに該当する疑似患畜とする。


ここでの殺処分の対象は、「患畜及び疑似患畜」と
限られている。

患畜」とは、口蹄疫に罹患した畜産動物をいい、「疑似患畜」とは、口蹄疫の遺伝子検査(PCR 検査等)で、陽性の反応が出た罹患の疑いのある畜産をいう。

② 「家畜伝染病予防法 http://www.houko.com/00/01/S26/166.HTM#s3

上記の指針の本文中に引用のあった 「家畜伝染病予防法」 の第16条規定を見てみると・・・

■家畜伝染病予防法

(と殺の義務)
第16条 次に掲げる家畜の所有者は、家畜防疫員の指示に従い、直ちに当該家畜を殺さなければならない。ただし、農林水産省令で定める場合には、この限りでない。
1.牛疫、牛肺疫、口蹄疫又はアフリカ豚コレラの患畜
2.牛疫、口蹄疫又はアフリカ豚コレラの疑似患畜
 前項の家畜の所有者は、同項ただし書の場合を除き、同項の指示があるまでは、当該家畜を殺してはならない。


ここでの殺処分の対象も、「患畜」と疑似患畜」に
限られている。


では、口蹄疫に関するニュースを 時系列 に見てみると・・・  (産経ニュースより)



http://sankei.jp.msn.com/photos/life/lifestyle/100713/sty1007132055004-p1.jpghttp://sankei.jp.msn.com/photos/life/lifestyle/100713/sty1007132055004-p2.jpg














 

 

ニュースより
農水省によると、口蹄疫発生国では貿易に一部制限がかかる。制限解除に は国際獣疫事務局(OIE)に家畜の移動制限解除後3カ 月をめどに清浄性を報告し認められる必要があるが、山田正彦
農水相は「6頭がいれば、OIEが認めるとは思えない」としている。



今年はじめ、政府が輸入推進していた 韓国の日本への輸入牛はどうだったのだろう? 韓国でも、昨年末、解禁した途端に
口蹄疫が発生した。
こんなに、大騒ぎしたのだろうか。ニュースにも出なかったが・・・

日本の優等な牛のおおもとは宮崎である。
日本の和牛ブランドの大元締めである宮崎の種牛
を絶滅させて、だれが得をするのかを
よくよく考えてみよう。




http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:R-th3ajIUy3c0M:http://flat-design.bz/wp/wp-content/uploads/2008/09/japan.jpg  

Stand up for justice.

success


追伸:  宮崎の種牛を守る陳情書を FAXで送ろう!

■宮崎県「県民の声」 FAX 0120-383-447
JA宮崎中央会    FAX  0985-31-5753
*宮崎現地の連絡先は、こちらをご覧ください。
h​ttp​://​blo​gs.​yah​oo.​co.​jp/​uma​yad​o17​/60​696​506​.ht​ml

■​消費・安全局動物衛生課  問合せ
  ​ダイヤルイン TEL: 03​-35​02-​599​4  FA​X: 0​3-3​502​-33​85
   ht​tp:​//w​ww.​maf​f.g​o.j​p/j​/sy​oua​n/d​oue​i/k​ati​ku_​yob​o/k​_fm​d/i​nde​x.h​tml​


転載元転載元: successのブログ

病気ですね。
もう、「民意がーー」とかいうようなレベルではないようです。
 
事務引継ぎのために、
代表選挙終了まで居残るというようなレベルではなく、
正真正銘
 
  「民意をふみにじるために居残る」
  「民意を消滅させるために法改正する」
 
そして、それを分かって仙石も菅も、このゾンビを留任させる
という「決意」が感じられます。
 
 
おかしいと思う方は、「FAXデビュー」お願い!
 
 
 
【千葉法相続投問題の抗議先】
内閣官房長官 仙谷由人
徳島事務所 TEL 088-626-1059 FAX 088-655-9130
議員会館  TEL 03-3508-7235 FAX 03-3508-3235
 
抗議のFAX文例 → http://xfs.jp/Y99Mt
 
 
【千葉法相への問責決議の陳情先】
自民党 国対委員長 大島理森
八戸事務所 TEL 0178-45-0088 FAX 0178-45-6193
議員会館  TEL 03-3508-7502 FAX 03-3502-5082
 
陳情のFAX文例 → http://xfs.jp/ynfdE
 
この記事の拡散、そして、
直ちに、抗議のFAXをお願いします。
 
わが国の、民主主義の危機です。
 
これがまかり通れば、
暴走する権力者を止める方法はなくなります。

【参院選】夫婦別姓、人権擁護は「否定されていない」落選の千葉法相

2010.7.13 17:09 イメージ 1
 千葉景子法相は13日の記者会見で、自身が選択的夫婦別姓を可能にする民法改正や人権侵害救済機関設置法案(旧人権擁護法案)を推進してきたことが、参院選落選につながったかについて「それ自体が否定されたとは思っていない」と述べた。また、その上で「より前に進めて道筋をつける」と強調し、引き続き実現を目指す考えを示した。
 
 一方で、「非常に意見が分かれる課題だ。それを是としない方にとってはマイナスの評価になる」とも指摘した。
 
 
もはや、妖怪「千葉お化け」か・・・

転載元転載元: オノコロ こころ定めて

困った顔

「ニュースサイトの転載」はサービス終了になりました。

 
 
 
千葉景子…選挙結果を軽視・最高裁判決を無視・法相の立場を私的な思想信条を果たす手段とする。
 
 
昨年鳩山内閣で法相に就任して以来、大臣の職を放棄し、大臣の立場を利用する事に専念してきました。
 
 
例えば…↓↓↓
 
中国人姉妹に在留特別許可 千葉景子法相、
敗訴確定後は異例
残留孤児の子孫として両親と来日後に在留資格を取り消され、国外退去を命じられた奈良県在住の
中国人姉妹に対し、千葉景子法相は9日、在留特別許可を出した。支援団体が明らかにした。
姉妹は退去命令取り消し請求訴訟で敗訴が確定しており、敗訴確定後に在留が認められるのは異例
だという。支援団体によると、姉妹は北浦加奈=本名・焦春柳=さん(21)と、
陽子=同・焦春陽=さん(19)でいずれも大学生。
 
 姉妹は1997年、母親が「中国残留孤児の娘」として、家族で中国から入国。
その後、大阪入国管理局が「日本人とのつながりに疑問」として一家の在留資格を取り消し、
2003年9月に強制退去を命じられた。
 一家は同年12月、退去処分取り消しを求めて大阪地裁に提訴したが、
最高裁で06年、敗訴が確定した。
 両親と来日後に生まれた三女は中国に帰国、大阪府内の高校に通っていた姉妹は日本に残った。西日本入国管理センターへの収容を免れるため、毎月、大阪入管で仮放免の手続きをしていた。
 敗訴確定後に法相が在留特別許可を出した例は、今年3月、両親の違法滞在が発覚し強制退去処分を受けた埼玉県蕨市のフィリピン人、カルデロン・のり子さんのケースがある。
 
 
 さらにエスカレート…↓↓↓
 
インド人一家に在留特別許可 最高裁で敗訴確定後に千葉景子法相

・不法滞在で国外退去を命じられていた東京都足立区のインド人一家5人に、千葉景子法相は
 30日、在留特別許可(在特)を出した。
一家は最高裁で退去処分の取り消し請求訴訟の敗訴が
 確定
していたが、異例の決定となった。

 決定は、法務省が7月に示した「学校に通い、10年以上日本で暮らす子がいる」ことなどを
 滞在を認める要素として明記した在特の新指針に基づいて出されたとみられる。

 サニー・アマルさん(45)は1993年、妻(46)と観光ビザで入国し、期限切れ後も日本に滞在。
 建設作業員などとして働いていた。3人の子どもが日本で生まれた。アマルさんは90年に
 兄名義の旅券で入国し、92年に強制退去処分になったこともある。

 2003年に入国管理局に自主的に出頭し、在特を求めた。しかし、3年後に「不許可」となり、
 強制退去処分に。処分取り消しを求める裁判を起こしたが、昨年9月、最高裁で処分が確定した。

 長男(16)と長女(13)は、今年そろって高校と中学に入学。長女は地域のバレーボールチームでの活躍が評価されて私立中学に特待生として入学した。アマルさんは「子どもたちにとっては
 日本が祖国。家族で日本で暮らせることになり本当にうれしい」と話した。


 国外退去処分をめぐって最高裁で敗訴しながら、子どもにだけ在留許可が出たのは、埼玉県蕨市の
 フィリピン人のカルデロンさん一家の長女のり子さんや中国残留孤児の家族として来日した奈良市の姉妹のケースがあるが、家族全員に在留が許可されるのは異例だ。
 
 
 
死刑についても…↓↓↓ 
 
 
千葉法相、死刑執行拒否
鳩山内閣では、「死刑廃止を推進する議員連盟(廃止議連)」メンバーだった千葉景子
氏が法相に就任し、 死刑制度に注目が集まったが、昨年9月の就任以来、執行は一度もない。
自公政権下の昨年7月、森英介前法相時代に執行されたのが最後で、
現在の死刑確定者は109人に上る。
 
法務省によると、年末時点での未執行者数として過去最多だったのは、
2007年末の107人で、 現在はこれを上回っている状態だ。
千葉法相は昨年9月16日の就任記者会見で、死刑執行について
「法相という職責を踏まえながら慎重に 考えていきたい」と発言。
 
内閣府の世論調査で死刑容認派が過去最高の85・6%に上ったことに触れた
今年2月9日の記者会見では、
「非常に高い数字で重く受け止めたい」としながら、
 
 
「一つの世論調査だけで すべての世論を表して
いるのかどうかは、もう少し慎重に考える必要
もあろうかと思う」 と述べた。
 
 

昨年5月に始まった裁判員制度の対象には、最高刑が死刑の事件が含まれている。
死刑制度の存続の 是非について、千葉法相は「国民的な議論を起こしたい」と繰り返しているが、
省内で研究会を発足させるなどの 具体的な動きは何も起こしていない。
国民が死刑制度について考えるための情報提供も進んでいない。
刑場の公開はもちろん、死刑執行状況に ついての文書の情報公開を請求しても、
執行の様子がわかるような記述はすべて黒塗りされている。

 
国外退去処分・死刑判決、いずれも裁判制度を通して最高裁で判決が出されたものです。
 
死刑判決について法務大臣が意義を唱える事、即ち三権分立の崩壊です!
 
 
国外退去処分の判決に至っては
そもそも「不法入国」「不法滞在」など
原告側の明らかな犯罪行為によるもの!
 
 
・法務大臣自ら法を侵害
・法務大臣自ら司法制度を軽視
・法務大臣自ら選挙結果すら意に介さず
 
 
それを了とし、法務大臣を続投させる
菅直人総理大臣
仙石由人官房長官
 
 
 
 
 
 
民意を踏み躙り、
選挙制度を崩壊させ、
地位と立場を私的感情の為に利用し、
国民を欺く!
 
 
 
 
現内閣は即刻解散すべし!
裏マニフェストを明るみにし、
国民に信を問う総選挙を行え!
マスコミは真実を追究せよ!
 
 
 
 
「不都合な真実」が隠されています!
 
 
 
貴方はご存知か?
 
 
マスコミの報道が統制されている事を!
 
 
 
 
 
 
 
菅直人率いる現政権は即刻
 
解散総選挙により有権者の
 
審判を受けるべきだ!
 
 
 
【千葉法相続投問題の抗議先】
内閣官房長官 仙谷由人
徳島事務所 TEL 088-626-1059 FAX 088-655-9130
議員会館  TEL 03-3508-7235 FAX 03-3508-3235
 
抗議のFAX文例 → http://xfs.jp/Y99Mt
 
 
【千葉法相への問責決議の陳情先】
自民党 国対委員長 大島理森
八戸事務所 TEL 0178-45-0088 FAX 0178-45-6193
議員会館  TEL 03-3508-7502 FAX 03-3502-5082
 
陳情のFAX文例 → http://xfs.jp/ynfdE
 
 
千葉景子法相(民主)が落選 
神奈川選挙区
 
                                   2010年7月12日0時25分 asahi.com
 
 
参院選神奈川選挙区(改選数3)で、
法相の千葉景子氏(民主)が落選した。
 
 
 
 
☆-ヽ(*´∀`)八(´∀`*)ノイエーイ
 
 
 
 
イメージ 1
 
 
 
神奈川選挙区  千葉法相
「国民に公約しなくても導入したいの!」 
夫婦別姓と人権救済機関人権法案 日本国へ  
2010.6.29  産経新聞  http://sankei.jp.msn.com/politics/policy/100629/plc1006291100009-n1.htm


 千葉景子法相は29日午前の記者会見で、選択的夫婦別姓を可能にする民法
改正案と人権侵害救済機関設置法案(旧人権擁護法案)が民主党の参院選マニフェスト政権公約)に記載されていないことについて
マニフェストに載っていない、あるいはテーマになっていないことが特段問題になることはない」と述べ、参院選後も引き続き法案成立を目指す考えを示した

 民法改正案は昨年夏の衆院選で民主党が掲げたマニフェストでも盛り込まれなかったが、千葉氏は「一貫して民主党としては取り組み、提起をしてきた。突然消えてしまうとか継続性がなくなるということではない」と強調した。
 
 
 
自業自得だわさ┐(  ̄ー ̄)┌
 
イメージ 2
 
 
 
 
※一部アレンジ転載です。 転載元 転載元: successのブログ
 
中国へ朝貢?  
日本の国会議員600人、使節団として
中国を訪問
 
 
はたして 「訪問だけ」で済んだのか? 
中国では、他人に 「ただでご馳走する文化」 はない
 
 
 
1か月ルール無視  
天皇陛下、中国 習近平副主席と会見
 
陛下のご体調が不安定な中、宮内庁は当初、「1か月前のルールではない」と拒否。
国会議員の強硬な抗議により、超過密スケジュールの日程を急遽調整して、この会見を間に合わせた。
 
 
天皇は日本の象徴である
近隣諸国へ 「日本の象徴」の安売りをしてはならない
 
 
 
困窮を極めた宮崎口蹄疫
衆議院本会議 江藤拓氏 口蹄疫被害についての質問で
 
 
3/3【赤松口蹄疫】2010/5/20 衆・本会議 自由民主党 江藤拓議員
 
すさまじい やじ。 
困窮した国民の代弁者に発せられた これらの言葉は
国民が受けたと同じである
 
「ずっと謝ってろ」
「お涙ちょうだいはいらないんだよ!」
「金が欲しいのか」
「お前ら
(=自民党議員) だけでなんとかしろ!」
「選挙向けパフォーマンスだ」
 
 
 
2010年5月19日
赤松農水大臣 
「だから早く殺せって言っているのに」



もう、なんのコメントもない。
ただ、大臣を辞めれば 「責任はなくなる」のだろうか。
 
 
 
禁固刑が待つ法案
人権擁護法案
我々はいつこの法案に賛成したのだろうか
 
 
訴えたものが優先される法案。
冤罪者への救済方法は今のところ ない
 
 
 
 
 
昨年、国民が選択した結果がこれだった
これらについて、国民は自ら是非を問うべきである
 

 

転載元転載元: successのブログ


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