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消防・救急
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遡ること数時間前の三重県内で⇒三重県警上野分駐隊 緊急走行覆面パトが後ろから来てたんだけど・・・道路交通法第40条 第1項 「車両は交差点またはその付近で緊急車両が接近してきた時は、交差点を避け、道路の左側に寄って一時停止無ければならない。」 第2項 「交差点・その付近以外の場所で、緊急車両が接近してきた時は、車両は道路の左側(※)に寄って、進路を譲らなければならない」 (※)一方通行で左によると交通の妨げになる場合は右に寄って譲らなければならない。 |
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