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TBSのアナウンサーは韓国民団の方です。秘密保護法案の採択は彼らにとって死活問題らしくなりふり構っていられないようです。
http://livedoor.blogimg.jp/hoshusokho/imgs/6/2/62e91f79-s.jpg http://livedoor.blogimg.jp/hoshusokho/imgs/8/7/8746e3cd-s.png 在日の方々は今後通名を使わなくなるかもしれません。以下その理由です。 余命3年時事日記から引用 平時、通名をばらしたりすると、人種差別ニダなんて話が出てくる。得意の損害賠償まで出てくる。だが武力衝突発生時の戦時国際法では国籍が問題となる。よって通名は敵国人の不実、不正となり、状況によっては死刑まである。天と地の差だ。国籍詐称はスパイ行為とは根本的に違う。職場であるいは近隣住居で通名がばれたとき、これはスパイ行為ではなく更衣兵つまりゲリラとして扱われる。これ世界の常識。特定人物の情報公開は平時においては許されない行為である。だが武力衝突発生時の在日情報は、戦争当事国、敵国情報となるのである。これは戦時国際法上許される。 特定人物が日本人の場合には、たとえ当人が売国奴であっても、それを規定した法律がなく、道徳的にはともかく、犯罪ではないので、情報公開が許されるわけではない。国内法が適用されるので逆に告訴される可能性まである。外患誘致罪のように法に明記される必要がある。現在、日本にはスパイ防止的法律はなく、有事における関連法もない。いわばスパイ天国。 太平洋戦争開戦直後の1941年12月19日に戦時犯罪処罰の特例に関する法律が制定されていたが、同法に代わってより広範な規定を定めた2章31条からなる戦時体制における臨時の刑罰の規定追加や厳罰化と刑事裁判の迅速化に関する条項が置かれた。 前者は灯火管制又は敵襲の危険がある場合に発生した放火・強姦・窃盗・恐喝・騒擾や国政紊乱などを目的とした殺人などの罪に対してその刑を加重することができるとし、新たに防空・通信・電気・生産事業に対する妨害となる行為や生活必需品に対する買占め・売り惜しみなどに対する罪などを定めた。後者は弁護人選任権の制限、機密保持を名目とした書類の閲覧・謄写の制限、警察官と検事の聴取書に対する一般的証拠能力の付与(証拠能力に関する制限の大幅緩和)、本法律に指定された罪に関しては三審制を適用せずに二審制を適用すること、有罪判決理由及び上告手続の簡素化など、被疑者・被告人を速やかに起訴・処罰することを意図しており、人権侵害や冤罪発生などの危険性の高い法律であった。同法は以後3回にわたって改正が行われ、より検察官・裁判官の権限が強化されたが戦争終了直後に戦時刑事特別法廃止法律によって廃止された。(一部ウィキペディア) 本来厳格にいえば戦時国際法は武力紛争法であり、国際人道法であって、あらゆる軍事組織に対し適用されるものであるが、狭義には交戦法規を指しテロ、ゲリラにも適用される。 ところで在日朝鮮人の日本における地位は世界でも珍しいケースで、ある意味非常に不安定である。特に通名制度などまるでスパイもどきで、平時はともかく、政府が認めていようといまいと戦時国際法が適用される事態となれば、偽装、偽名の間諜、更衣兵、ゲリラ扱いとなる大変危険な制度で、彼らは目先しか考えていないと思われる。その危険性について触れておこう。 リーバ法(アメリカ陸戦訓令)...彼ら独自の制服を着用するパルチザンは、交戦者と認め捕虜資格を付与しているのに対し、制服を着用しないいわゆる私服の違法交戦者=ゲリラに対しては盗賊または海賊として即決処分。また、この条文も含めて「一般周認の陸戦関係の重要な諸原則を網羅して漏らさず」と規定。 1874年に開催された「ブラッセル会議」でのロシア提案。 先述の交戦資格を有せざる武装隊は、之を正規の敵兵と認めず、捕へたる場合は裁判に依らずして処断することを得。ここでロシアは「ゲリラの即決処刑」を提案した 第一次世界大戦、ドイツの布告 第一次大戦の初めドイツ軍のベルギーに侵攻するや、ドイツ司令官は「住民(未だドイツ軍の占領権力の下に置かれざる地方住民を含むものと解せられた)の無節操な激情に対しドイツ軍隊を保護する為、凡そ認識し得べきある徽章固着の制服を着せずして戦闘に参加し又はドイツの通信線に妨害をあたうる者はこれを自由狙撃隊(更衣兵、ゲリラ)として取り扱い、即座に銃殺すべし」と布告。 ボーア戦争(1899-1902) 捕虜となれる武装人にして南阿共和軍に属することを標示すべき或常用的の且容易に認識し得べき制服なり徴章なりを有せざる者たるに於ては、之を土匪として取扱ひ、何等手段を経るなく之を銃殺すべし。 イギリス、ドイツ共に自由狙撃隊(便衣兵)はその場で銃殺という通達を出しているから、当時の国際社会においては、ゲリラはその場で銃殺というのがだったようだ。 戦時においては軍律を制定し、軍事裁判所を設置して戦時犯罪を裁く。これが国際慣習だというのは現在にあってもあくまでも一般論にすぎず、便衣兵と間諜については即決処刑可能というのが欧米有力国家のスタンスだ。全ての戦時犯罪は例外なく裁判で裁かれなければならない、という慣習法は存在しないといえる。 便衣兵と間諜(スパイ)の実例のとおり慣習法においては、裁判を経ないで処罰できる例外として、便衣兵と間諜が認められていた。両者ともに、民間人や友軍を装い国籍を偽装するなどして行動するという重要な共通点がある。スパイについてはハーグ条約で「処罰に裁判が義務」とされたが、便衣兵については条約が作成されなかった。つまり、1937年の段階では、慣習法でも条約法でも便衣兵に対しては裁判を受ける権利が与えられておらず、捕まった場合の処罰手続きは各国の任意であり、即決処刑もありえると考えられていたことになる。ちなみに南京の便衣兵処刑については、国際法学者である佐藤和男博士が、摘出手続き(軍民分離)が適正に行われたことを要件に、「合法」であると説明している。これが世界の法解釈で、これについて反論しているのは世界で中国だけだ。 武力衝突時、通名は、日韓敵対関係にあるときに、国籍それもよりによって敵の国籍を偽装する行為であって、これ一つでアウトということだ。あまりにも危険、認識が甘すぎる。 ちなみにみなさんが必死に反対する特定秘密保護法案のまとめ http://livedoor.blogimg.jp/hoshusokho/imgs/a/8/a8574304.jpg |
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詳しい情報ありがとうございます。
今は大騒ぎしてますけど、次の段階は日本脱出かな?
2013/12/7(土) 午後 0:44
日本脱出してくれたら万歳ですよね! すでに孫正義や武富士の一族など在日系のお金持ちは国外に脱出しているとか聞きます。奴らの汚い金など日本にいらないので大変良いことだと思いますw
2013/12/7(土) 午後 1:06 [ のの夫人 ]