『いつか春が』執筆日記

波乱に満ちた人生。夢に向かって挑戦する男のドキュメントストーリー。

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裁判官の本音

裁判官は「裁判員制度」を本当はどう考えているのだろうか。
新聞などでは決して語ることがない裁判官の本音とは・・・。

2006年5月、テレビ朝日「ザ・スクープ」が判事(裁判官)に「裁判員制度」に
関するアンケートを行ったのをご存知でしょうか。
http://www.tv-asahi.co.jp/scoop/
2006■5月15日更新 【裁判員制度導入と取り調べの可視化アンケート】

当時はまだ「裁判員制度」に対して国民の理解や関心は低かった頃だと思います。
裁判官の目から見た本音の意見。これは貴重だと思いましたのでご紹介します。

冤罪の苦しみを経験した者として、何ができるか考えています。
これが取り調べの実態です。↓だから取調べの可視化を私は訴えます。
http://blogs.yahoo.co.jp/rainrain1192/13088344.html

↓↓↓↓ここからです。
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【裁判員制度導入と取り調べの可視化アンケート】


裁判員制度導入と取り調べの可視化アンケート

日本裁判官ネットワーク http://www.j-j-n.com/
の協力で10人の現役裁判官から回答をいただきました

Q 裁判員制度が導入されることによって、
誤審やえん罪は減少すると思いますか?


1 減少すると思う         1人
2 運用次第で増加する危惧もある  6人
3 増加すると思う         2人
4 わからない           1人

(広島高裁岡山支部判事)1
現在の裁判で九割以上を占める自白事件で信用できる供述調書を
毎日精読している裁判官は,どうしても自白調書や捜査官の作成
した文書に引きずられがちである。素人裁判官の新鮮な目が必要
である。

(神戸家裁判事)2
密室(捜査段階)での自白が現在と同じように可視化しないで証
拠として採用されるなら,裁判員は職業裁判官以上にこれを信用
しがちである。そうした自白には虚偽自白が混じっている可能性
があるにもかかわらず。

(広島高裁判事)2
精密司法による緻密な事実認定によって事実誤認の防止が担保さ
れていた面もなくなり、短期間に印象的事実認定をすることで、
証言相互・証拠相互の関係が吟味されないまま、真実から離れた
判断がされてしまう懸念が強い。

(佐賀家裁判事)2
可視化されないまま裁判員制度が導入されると、えん罪が増加す
る恐れがある。
裁判員の負担軽減を理由に、検察・裁判所主導で拙速となる恐れ
があり、被告人にとってはけっして利益にならない。

(東北地方の家裁判事)2
裁判官と裁判員の取り組みにかかってくる。
(少年部の判事)3
素人が参加し人民裁判となる。
(匿名の判事)3
誤審等防止のためのものではない。捜査にメスが入っていない。
(大阪高裁判事)4
難しい質問です。今のところ分からないと答えました。誤審・え
ん罪の定義にも関係しますが、「疑わしきは罰せず」の原則が正
しく理解される(あるいはより厳格に適用される)結果、無辜を
罰する意味のえん罪が減少することを期待しています。
一方、本来有罪とすべき者を「無罪」にしてしまうのを「誤審」
というかどうかですが、この場合は、被告人が真犯人かどうかは
神のみしか分からないと考えれば、検察官の有罪立証が成功しな
かったということで割り切らざるをえないと思います。

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Q 裁判員制度の導入にあたって、
取り調べを可視化すべきだと思いますか?


1 可視化すべき          9人
2 一部、可視化すべき       1人
3 可視化すべきでない       0人

(神戸家裁判事)1
自白は,大変有用な証拠であるとともに(動機解明を含め一気に
事案解決),事案によっては危険な証拠でもある(虚偽自白が紛
れ込む危険がある)。
職業裁判官は,曲がりなりにも,長い経験の下で,虚偽自白を見
つけだす訓練をしてきている(もちろん,それでも見逃すことは
あるが)。
裁判員が,そうした訓練をしないままに,密室の自白と向き合え
ば,どうしても,虚偽自白かもしれないとの警戒を持たぬまま,
これを信用してしまい、結論として、虚偽自白がまかり通る危険
がある。

(広島高裁判事)1
調書の任意性や特信状況がが争点となってしまうと、そのための
証拠調べに膨大な時間を費やさざるを得ず、裁判員の時間的拘束
の限界を超えてしまう。

(佐賀家裁判事)1
可視化しえない取り調べは、それ自体、本来刑事訴訟法の予定し
ている取り調べとは言えない。
(関西地方の高裁判事)1
取調べの可視化は裁判員制度の下だけではなく現制度の下でも実
施すべきと考えますが、それは密室での取調べが冤罪の温床と考
えられるからです。
裁判員制度の下で可視化がより要請されるのは、捜査段階の供述
の任意性・特信性が強く争われれば、裁判の長期化・判断の困難
さが避けられなくなると思われるからです。

(広島高裁岡山支部判事)1
供述調書の任意性,信用性の判断は、密室の取調であるだけに、
紛糾、長期化するうえ,灰色の心証しか得られないことも多い。
ある意味で無駄ともいえる、そのような争いを無くするために可
視化が必要である。

(大阪高裁判事)1
可視化されないと、まだまだ問題があるとされる取調が改善され
ないし、また本来実体形成に関係しない取調状況を争点とさせて
はいけないからである。さらに取調状況が可視化されないと、従
前同様、証拠能力を巡る争いが裁判員のいないところでなされる
ことになる。可視化されないことを是認すると、裁判所としては
任意性に多少疑義が残る自白調書であっても従前実務の傾向から
して全面却下しにくいから、公判審理で、自白の信用性、ひいて
は取調状況について証拠調べが必要となってきて、これは裁判員
にとって大きな負担となるであろう。

(中国地方の判事)1
密室での取調べで得られた自白の任意性や信用性、証言の特信性
などの判断は、事件によっては現在の裁判官裁判でも非常に困難
なので、裁判員裁判に関係なく取調べの可視化が望ましい。
可視化は裁判員裁判の前提として必要であろうし、裁判員裁判・
取調べの可視化の前提として訴訟法の改正も必要であろう。

(少年部の判事)1
可視化すべきでない理由が分からない。裁判員制度を導入するに
あたって、なぜ可視化か?両者は関係なし。誤審を避けるために、
裁判員制度と関係なく可視化は進めるべきである。裁判員制度の
ための可視化という命題は、(1)従来の密室捜査が間違っていたこ
とを認め、(2)これからの裁判員制度が誤審を生むことを自ら認め
ていることになる。

(匿名の判事)1
取り調べを巡っての争いが続き、裁判員制度の定着に支障をきた
す。

(東北地方の家裁判事)2
否認があった時点からは可視化すべきである

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Q 今現在、取り調べが密室化しているため、犯行を否認する被
疑者などに対して、違法な取り調べが行われていると思いますか?


1 日常的に行われていると思う    4人
2 若干、行われていると思う     6人
3 ほとんどないと思う        0人

(神戸家裁判事)1
さすがに殴る蹴るといった拷問的取調はないであろうが、大声で威
嚇する、「家族を逮捕する」「いつまでも釈放されない」「重い刑
罰にしてやる」といった威嚇的取調べ、机を叩く、椅子を蹴る、壁
に向かって立たせる,床に座らせる等の粗暴な取調べなどが,現在
でも続いていることは,法廷での被告人らの供述から窺える。
もっとも、そうした取調べに基づく「自白」がすべて虚偽自白では
ない。
むしろ,虚偽自白はごくわずかで,真実である場合がほとんどであ
る。
ここに自白を巡る証拠採否の難しさがある。

(佐賀家裁判事)1
本当は行われているかどうかは判らないが、それを明らかにする意
味でも可視化が必要である。現状では疑惑のみがふくらむ。

(少年部の判事)1
誘導に乗りやすい少年事件ではえん罪が多い。相当強引な取り調べ
が行われていると推測される。

(広島高裁判事)2
密室のため確認はできないが、調書を読んで「かなり強硬な取り調
べが行われた」と感じることがある。

(広島高裁岡山支部判事)2
とりわけ重大注目事件で捜査が行き詰まったような場合に危険が高
い。

(大阪高裁判事)2
強引な取調べ、無理な取調べ、さらには過酷な取調べにあったと訴
えてくる被告人が少なくないが、これらすべてが虚偽だとはとても
思えないし、現に違法取調ということで、証拠能力が否定されるケ
ースも存在する。

(東北地方の家裁判事)2
違法か微妙な点もあるが、それに近い状態に至りつつ行われている
ように思う。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Q 取り調べの可視化が実現した場合、
刑事裁判の手続きも変わっていくべきだと思いますか?


1 従来通り、調書中心の証拠調べを行うべき  1人
2 直接主義、口頭主義に移行していくべき   9人

(佐賀家裁判事)1
ただし、可視化が完全に実施され、弁護人がテープを十分に検討で
きる時間的余裕が与えられた場合に限る。

(神戸家裁判事)2
調書中心の裁判は,裁判員に調書内容の検討という困難は努力を強
いることになる。裁判の長期化がもたらされ,裁判員の負担に耐え
られないであろう。

(中国地方の判事)2
可視化によって自白が得にくくなるであろうから、現在のような調
書中心では行えないと思う。

(東北地方の家裁判事)2
可視化が進めば取り調べの違法、自白の任意性・信用性の争点が少
なくなり、より争点が明確になって、証拠関係も直接・口頭主義を
実践しやすくなると思われる。

(関西地方の高裁判事)2
どの事件でもいつも感じますが、自分で証人尋問をした場合でも、
直接証言を耳で聴いて抱いた心証と調書に記載された証言を読んだ
ときの心証とでは相当に差異があります。やはり裁判は直接・口頭
で述べられたことから心証を採るのが本来だと思います。 調書に記
載された証言を仔細に検討して矛盾点を明らかにしていくことも冤
罪防止に効果的な場合もありますが、それは日本的に変容された刑
事裁判の姿のように思われます。裁判員制度の下では、より一層、
直接耳で聴いた心証で判断すべきだと考えますから、直接主義・口
頭主義に移行すべきです。

(広島高裁岡山支部判事)2
取り調べの実態をめぐる無駄な時間が減り、争点に集中した審理が
できるので証人調べ中心の審理が可能となる。

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