|
闘病記36 〇私は平成30年2月25日に最終の意見書を提出してから、総会までの期間を利用して足立区とメールのやりとりをしました。趣旨は、マンション管理士の指導による今回の規約、細則改正案のうちのいくつかの条文が、平成26年の区のセミナーのテキストに記載された、問題がある条文と殆ど同じであることと、当時、区の担当課長から、セミナーのテキストについて、「あくまでも講師個人の見解であり、区の公式的見解でないことを踏まえ、今後の再発防止策として当課より講師に対し、貴殿ご指摘の点と人権問題等への配慮についての申し入れを行ったこと」、また「当日の参加者へ、貴殿よりいただいたご意見の趣旨を個別の通知にてお伝えするとともに、コピーを配布した場合なども想定して、参加者からその相手方へ通知内容をお伝えいただくよう依頼してまいります。」という解答を頂いていますが、今回、同じマンション管理士が区の助成のもとに、当マンションの管理規約改正を指導し、セミナーの時と殆ど同じ条文を当マンションの管理規約改正案及び細則改正案に入れさせていますから、善処して下さい、と、申し入れたのです。約束が守られていないのではないかと云いたいところを、婉曲に云ったわけです。
担当の建築安全課からすぐに返事があり、五反野住宅の管理規約等改正について、2月16日に区が派遣した2名のマンション管理士へのヒアリングを行なったところ、「不良入居者等の入居禁止」(細則の暴力団排除条項)は、マンションの管理規約改正委員会からご意見をいただき、管理規約等改正案として記載したもので、マンション管理士の考え方を押し付けてはいないと答えたことと、区からは改めてマンション管理士に対して、アドバイザーとしての職責を遵守し、誤解を与えることのないように注意喚起を行ったという返事がありました。 区の課長も担当者も26年当時とは当然変わっていましたが、私は、この返事では、連中は問題の重要性が分かっていないと考え、長ければよいというものではありませんが、平成26年のセミナーの話から説き起こし、今回の規約のアレフ排除条項と細則の暴力団排除条項を特に例をあげて、徹底的にこき下ろしたメールを送りました。
前回のブログで書いたように、説明会のときは、新規約73条のアレフ排除条項の条文が、セミナーのテキストと同じだったものが、臨時総会のときは、足立区の条例を引用した条文に変わったのですが、この時期は、私が区とメールのやりとりをしていた時期と符合します。マンション管理士は区の課長に云われて最小限度の修正、それもあまり変わり映えしない修正を行ったのでしょう。
その後区のほうから、会いたいという話があり、3月7日に区の住宅安全課へ行き、課長と担当係長にお会いしました。最初に課長から、現在区の助成によってマンション管理士を派遣しているのは足立区マンション管理士会からだけであるが、新年度から都のマンション管理士会も入れて、管理組合のほうで選択できるようにすると云われました。係長からは、区が派遣するマンション管理士がマンションを指導する場合、自説だけでなく通説を必ず説明するよう指導したい、この方針は区長決済をとって決定するとの話がありました。これも、アレフ排除条項と暴力団排除条項に関連して私がメールによく書いていることですが、私は丁重にお礼を云って帰りました。しかしこの二つのことが現在実行されているかどうか私は確かめていません。
令和元年8月31日 東京都 R・F
|
全体表示
[ リスト ]



