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自衛隊

私が小学生の頃、公明、社会、共産の各党は自衛隊の存在自体を違憲としていたと思います。
約半世紀後(苦笑)の今、解釈や方向性は別にしても存在自体を違憲とする立場の党はなくなってしまったのは隔世の感。

昨夜のNHKの特番を観ていて、次世代の党の松沢さんと、維新の党の松野さんの意見がすんなりと耳にはいりました。

政治は現実なのに、法案が仮定の話にのっているから違和感がある。
領海侵犯等の今まさに発生している事実を鑑みるなら憲法9条改正すべきと訴える方が、憲法改正を党是とする自民党的には筋が通っている。

それが出来ない理由があるならあるで、維新案を丸呑みするような現実的対応も政治なのだからありかと思います。



閉じる コメント(10)

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憲法9条が放棄している戦争とはどんな戦争か、を知れば、9条を改正することなく防衛軍を保持できます。
今の憲法は、ご存知のようにマッカーサー憲法と呼ばれるGHQ作成の憲法草案をベースにしています。また、今の憲法の英文もあります。この二つの英文を読むと、日本語では意味が曖昧な単語や意味不明の単語が理解できます。
紛争の英単語は、dispute で、認められないは、will not be recognized 、これはマッカーサー草案では、will not be conferred です。
1項で『永久にこれを放棄する』のは、この国家間の交渉上の揉め事を解決する手段としての戦争や武力行使である、ということです。国家間の利害交渉に妥協点を見出せないからと言って、その解決策として、日本から手袋を投げつけることはしません、と言っているだけです。(続く)

2015/7/5(日) 午後 11:32 [ chengguang ]

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2項は、この手袋を投げるや相手に襲い掛かるように訓練したドーベルマンは持ちませんし、相手から襲ってこない限り、こちらから仕掛ける気もありません、と書いてあるだけです。
dispute に、小競り合いとか局地戦の意味はありません。recognize するのは誰なのか、国民の権利は10章以下に出てきますので、国民では有得ません。マッカーサー草案での confer の主語は明らかに神です。
物事の決着を決闘や戦で決するのは、昔は否定されるべきことではありませんでした。国連憲章は、このような積極的・好戦的戦争の放棄を謳っていますが、自衛のための軍隊保持や戦争は、条件付で認めています。そして現在、戦争している国々の軍隊は、defense forces であり、offense forces と称している国はありません。皆さん、自衛のための軍隊で、自衛のために戦っているのです。

2015/7/5(日) 午後 11:33 [ chengguang ]

Chengguang さん
Channel News Asiaのニュースでは尖閣でさえDisputed Island と述べます。

2015/7/6(月) 午前 7:59 @ 東 南

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尖閣は残念ながら dispute island です。中共が自国領土と主張するのは、彼らの常套手段です。双方の主張が噛み合っていないのは事実です。日本は、日本の領土だ、と主張していますが、主張しているだけです。
日本は自国の領海を守るために何をしているか、と云うと、巡視船を出して日本の領海なので出て行ってください、と叫ばせているだけです。日本の法律には、領海侵犯した船を捉える拿捕権がありません。その結果、領海侵犯している船であっても、違法操業を摘発しない限り、船を捉まえたり、船長や乗組員を逮捕したりできません。
困ったことに、多くの日本人には、拿捕と逮捕の弁別がつきません。逮捕を拿捕と言ったりしています。こんなことで領海を守れるはずがありません。

2015/7/6(月) 午前 9:29 [ chengguang ]

Chengguang さん。
ですから尖閣に攻め込んで来るのも中国の主張なら中国"自衛隊"になりますか。

2015/7/6(月) 午後 3:42 @ 東 南

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申し訳ありません。拿捕という言葉を誤用してしまいました。そもそも日本には、外国船が領海内に入ってくることを取り締まる法律がありません。従って、領海侵犯という言葉もなく(法に抵触しないので)、巡視船には、領海侵犯として船を拿捕する権限がありません。
中共は尖閣を自国の領土と主張しています。ですから『攻め込む』ことは必要ありません。日本が軍艦を出して来たら、彼らも『自衛のために』軍隊を派遣するでしょう。
多くの日本人は忘れているようですが、国連憲章の敵国条項は依然として生きています。そして日本は、この条項に該当する敵国の一つです。中共は常任理事国であり、そして国際法を都合よく利用するのは、彼らの方が日本より上手です。

2015/7/6(月) 午後 4:03 [ chengguang ]

chengguangさん、横レスですが、日本には外国船を取り締まる法令はあります。
問題なのは、公船は「外国船」として日本の法令で取り締まれない事です。
これは日本に限った話ではなく、国際法で保証された公船の権利です。
民間船舶も無害航行は保証された権利であり、無闇に犯すことは出来ません。
領海侵犯が無いのは、国際法で港湾以外の海上では、船舶の権利が最大限保証されている為です。

2015/7/7(火) 午前 9:03 [ ぬくぬく ]

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誤解を与えているのかもしれませんので、追加説明をさせてください。
所謂国連海洋法条約が定めている無害通航権は、ある国の領海・領空を誰憚ることなく自由に航行できる権利ではありません。各国とも、領海・領空に航路を定めており、通行する国の船舶・航空機は、所属を明確にした上で、通過国の許可を得たり、指示に従ったりする必要があります。領海・領空とも、当該国の主権の範囲にあります。
そして、私が述べているのは、この無害通航権で通過する船舶のことではありません。

2015/7/7(火) 午後 0:52 [ chengguang ]

無害でない商船に対する法律なら既にありますよ。

海保は1999年の能登半島沖不審船事件以降に、海保法改正による領海内での停船射撃や漁業法による停船射撃を前提に、警備用巡視船の精密射撃化を行ってます。
2001年の九州沖工作船事件での射撃は能登半島事件以降に作られた体制で唯一、政府が射撃を認めた事例です。
本来なら、海保法や漁業法による検査や取締りに際して、より多くの射撃事例があっても不思議は無いですが、そうした事例が無いのは、既存の法令を厳格に運用しない政府に依るところが大きいのですよ。

政府が運用しないのであれば、法令だけ整備しても無意味です。

2015/7/7(火) 午後 1:21 [ ぬくぬく ]

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ぬくぬくさん、特例の話を持ってこられて、法律があるよと言われても返答の仕様がありません。
法律があっても政府が運用しなければ意味がないではなく、拿捕権のある法律ができれば拿捕できます。日本政府は、法律を運用しないのではなく、法律に対する考えに疎いのです。ですから、現場で必要な法律が解らないのです。
私は戦後の法律を参照法と呼んでいます。一つの法律で完結しておらず、A法第N条によるとかB令第Q項によるなどが多出しているからです。この疑問を解消したく、現場の海上警察官や警察官が常時携帯している法律関係本がどんなものなのか、興味があります。ご存知でしたら教えて下さい。

2015/7/7(火) 午後 10:17 [ chengguang ]


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