医学と病気・医療と健康

雑事に忙殺されておりましたが、2年振りに再開しました。宜しくお願いします。

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不法投棄:田辺産婦人科、医療廃棄物を 院長と妻、容疑で書類送検 /兵庫

県警生活環境課などは23日、神戸市灘区の産婦人科医院「田辺産婦人科」が今年1月、医療系廃棄物を一般ごみに交ぜて不法投棄したとして、男性院長(54)と妻(44)を廃棄物処理法違反(不法投棄)容疑で神戸地検に書類送検した。

この医院は、中絶胎児を一般ごみと一緒に捨てたため、神戸市から行政指導を受けている。

調べでは、院長らは今年1月25日、同区森後町3のマンションのごみステーションに、血の付いたガーゼやチューブなどの医療系廃棄物を、一般ごみに交ぜて不法投棄した疑い。

医療系廃棄物は専門業者に依頼して処理しなければならない。

院長は「医療系廃棄物を一般ごみとして捨てることが違法だとは思わなかった」と供述しており、県警は、院長らが日常的に不法投棄していた可能性があるとみている。

田辺産婦人科は今年1月22日、中絶胎児をごみ袋に入れ、ごみステーションに捨てたとして、神戸市から行政指導を受けた。

県警は胎児の遺棄については、院長らが誤って捨てた可能性が高いとして、立件は見送る方針。

(毎日新聞社、2007年5月24日)



報道では「院長は「医療系廃棄物を一般ごみとして捨てることが違法だとは思わなかった」と供述しており、県警は、院長らが日常的に不法投棄していた可能性があるとみている」としているが、医師は医師法や医療法という関係法規を履修している筈であるから、「違法だとは思わなかった」とか「知らなかった」では済まされない。

仮に、「違法だとは思わなかった」というのが本当だとしても、だからと云って違法行為の責任が免れるものではない。

法律を承知しておくのも、医師の責任である。

また、常識があれば分かりそうなものだ。



しかし、「違法だとは思わなかった」というのが本当かどうか疑義もある。

経費削減の為、費用を負担しなければならない業者への委託を避けていたのではないかと疑われても仕方あるまい。


こういった医療系廃棄物を一般ごみとして捨てる廃棄物処理法違反(不法投棄)は、一般市民の安全と公衆衛生を脅かす行為であり、容認できるものではない。

日本医師会や、都道府県の医師会、或いは身内から犯罪者を出した産婦人科学会などの団体は、このような報道の後、会員の医師に会報やその他の正式文書などで、医療系廃棄物を一般ごみとして捨てる廃棄物処理法違反(不法投棄)をしないように周知徹底の処置をしたのであろうか?

安全な町、安全な道路を維持してゆく為にも、廃棄物処理法の該当部分を医師会などで研修して頂きたいと思う。

閉じる コメント(6)

医療系廃棄物と分かっていて扱うのと知らずに扱うのでは危険度も違いますし、何かあったらどうするつもりなんでしょうか。
胎児についても、荼毘に付して慰霊して欲しいとまでは言えませんが、ごみ扱いになると思ったらいたたまれませんね。。。

2007/6/3(日) 午後 7:03 [ jun*chi*uri ]

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おそらく確信犯でしょうね。経費削減が目的だと思います。

2007/6/4(月) 午前 0:26 [ - ]

↑に同じく。注射器にて血管内に空気を入れる事が危険なことは安っぽいサスペンスドラマにでも時として出てくる話。医療関係者がそれを知らずに凶器ともなりえるものを一般ごみと見做すのは無理があり過ぎ。盗人猛々しいとはこの事でしょか?

2007/6/4(月) 午前 7:36 [ 森羅・bang-show ]

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産廃(廃油)不法投棄された土地を宅地に開発分譲して、約20年後に土壌汚染が発覚し、被害住民と宅地分譲会社(両備)が現在係争中です。

ここ岡山市「小鳥が丘住宅団地」は、宅地開発される前は、香川県豊島(てしま)産廃不法投棄現場とも繋がっていました。
マイホーム土壌汚染が発覚して8年ちかく経過し係争中の、岡山市「小鳥が丘」土壌汚染事件「控訴審」は、現在、裁判所が結審後の和解協議を設定しています。
(第1審の原告「被害住民」勝訴判決を受けて、宅地造成分譲した被告「両備」が控訴。)

<第3回「控訴審」での「被害住民」の主張>
「小鳥が丘団地においては、広範囲にメタンガスが検出されている。メタンガスは人体に対する毒性はないと控訴人(両備)は主張するが、可燃性の危険なガスであり、メタンガスが日常的に住宅地のあちこちから噴出するような物件を事前に説明を受ければ誰も購入する人はいない。被控訴人(住民)らは、爆発の危険にさらされながら生活していたことになる。」

http://blogs.yahoo.co.jp/kotorigaoka/52671321.html

2012/2/23(木) 午前 10:13 [ 小鳥が丘団地救済協議会 ]

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岡山市「小鳥が丘」土壌汚染裁判、「高裁判決」は6月28日。

第一審判決で原告(住民)が勝訴したあと被告(両備)が控訴した「控訴審」で、裁判所は結審後に和解協議を設定し、今日まで協議を積み重ねていましたが、和解に至らず、裁判所は判決期日を決定しました。

判決言い渡しは、2012年6月28日(木)、13時10分から、「広島高等裁判所・岡山支部」で行われます。

【第二審】
控訴人・附帯被控訴人・被告 ; (両備ホールディングス株式会社)
附帯控訴人・被控訴人・原告 ; (小鳥が丘団地第一次訴訟3世帯住民)

http://blogs.yahoo.co.jp/kotorigaoka/52956646.html
ブログ(「控訴審」判決期日決定!小鳥が丘土壌汚染訴訟)

2012/4/26(木) 午後 6:43 [ 小鳥が丘団地救済協議会 ]

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<岡山「両備HD」分譲、土壌汚染裁判で再び敗訴!「高裁判決」>

岡山市・「小鳥が丘団地」、マイホーム土壌汚染事件

2012年6月28日
「広島高等裁判所・岡山支部」

第一審判決に続き、岡山「両備ホールディングス」(当時・両備バス)の不法行為を認定。
「両備HD」に賠償命令。
被害住民の主張を認める。

広島高裁は、「両備HD」の説明義務違反による不法行為を支持し、第一審判決よりも明確に「両備HD」の責任を認める判決内容でした。

http://blogs.yahoo.co.jp/kotorigaoka/53153549.html
ブログ(小鳥が丘土壌汚染・住民が連続勝訴!高裁判決!)

2012/7/5(木) 午前 10:40 [ 小鳥が丘団地救済協議会 ]

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