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無免許ほくろ除去でやけど 医師法違反で院長逮捕
滋賀県警生活環境課などは24日、医師免許がないのにほくろを取り除く医療行為をして女性にやけどを負わせたとして、 医師法違反(非医師の医業禁止)と傷害の疑いで同県野洲市堤、「気らく療院野洲・ルナールやす」院長 田中正幸(たなか・まさゆき)容疑者(56)を逮捕した。
県警は、押収した患者のリストから2005年7月以降、50人以上に同様の医療行為をしていたとみて追及する。
田中容疑者は「医療行為に当たるとは思っていなかった」と供述しているという。
調べでは、田中容疑者は医師免許がないのに06年3月から今年3月までの間、同県長浜市の主婦(33)ら女性3人に対し、「リムーバー」と呼ばれる機械を使って放電火花を照射して顔のほくろやしみを除去する医療行為をし、1-3週間のやけどをさせた疑い。
3人から治療費として、それぞれ1万円以上を受け取っていた。
被害者の1人が「顔に傷あとが残った」と県警に相談して発覚した。
田中容疑者は03年7月、自宅で開業。
当初は医師免許が不要なマッサージなどをしていたが、05年7月にリムーバーを購入、ほくろ除去などを始めた。
新聞の折り込み広告などで宣伝していたという。
(共同通信社、2007年7月25日)
「金儲けの為なら何をやってもいい」という様な風潮が日本にも蔓延している気がする報道である。
そういう下衆な風潮が諸悪の根源ではないだろうか。
中国の食品の問題も根底はそこであろう。
今回の事件でも、医師でなく皮膚科の専門知識も持たない者が、他人様の体に触れてほくろ除去などをしても良いと思うこと自体が間違っている。
この田中正幸 容疑者は、そもそも何らかの医療免許を持っているのだろうか?
報道では、「当初は医師免許が不要なマッサージなどをしていたが、05年7月にリムーバーを購入、ほくろ除去などを始めた」とされている。
マッサージには医師免許は必ずしも必要ではない。
でも、医師免許があればマッサージをしても合法である。
では、医師免許を持たない者がマッサージをするには、どうすれば合法かというと、
按摩・マッサージ・指圧師という免許を取得しなければならない。
田中正幸 容疑者は、按摩・マッサージ・指圧師免許を持っていたのだろうか?
「気らく療院野洲・ルナールやす」院長などと報道されているが、「療院」などと正体不明の名称を使用している処から推測すれば、おそらく無免許者であろう。
一体、「ルナール」って何の意味があるのだろう? フランス語?
推測では、マッサージなども免許がないので、「整体」或いは「カイロプラクティック」などと、日本では法律も免許制度もない療法を名乗って、脱法的に施術を行っていたのではないだろうか。
「気らく療院」って、無免許者に気楽に施術を行われれば、国民が迷惑である。
しっかり調べて、厳罰に処して頂きたい。
こういった輩は、日本国民の健康の敵である。
ほくろやイボなどの相談は、皮膚科の医師にしましょう。
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アクロコルドンは液体窒素できれいに取れますよ〜お年寄りの方の黒いシミのようなものです。安全でやけどにはならないでしょうしね。ちょっと痛いけど。
2007/7/30(月) 午前 6:23 [ gya*s*29 ]
ぎゃおす先生>液体窒素、患部に思わずドバッとかけてしまわないで下さいね。(笑
2007/8/1(水) 午前 7:12 [ Realmedicine101 ]