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不法投棄:田辺産婦人科、医療廃棄物を 院長と妻、容疑で書類送検 /兵庫
県警生活環境課などは23日、神戸市灘区の産婦人科医院「田辺産婦人科」が今年1月、医療系廃棄物を一般ごみに交ぜて不法投棄したとして、男性院長(54)と妻(44)を廃棄物処理法違反(不法投棄)容疑で神戸地検に書類送検した。
この医院は、中絶胎児を一般ごみと一緒に捨てたため、神戸市から行政指導を受けている。
調べでは、院長らは今年1月25日、同区森後町3のマンションのごみステーションに、血の付いたガーゼやチューブなどの医療系廃棄物を、一般ごみに交ぜて不法投棄した疑い。
医療系廃棄物は専門業者に依頼して処理しなければならない。
院長は「医療系廃棄物を一般ごみとして捨てることが違法だとは思わなかった」と供述しており、県警は、院長らが日常的に不法投棄していた可能性があるとみている。
田辺産婦人科は今年1月22日、中絶胎児をごみ袋に入れ、ごみステーションに捨てたとして、神戸市から行政指導を受けた。
県警は胎児の遺棄については、院長らが誤って捨てた可能性が高いとして、立件は見送る方針。
(毎日新聞社、2007年5月24日)
報道では「院長は「医療系廃棄物を一般ごみとして捨てることが違法だとは思わなかった」と供述しており、県警は、院長らが日常的に不法投棄していた可能性があるとみている」としているが、医師は医師法や医療法という関係法規を履修している筈であるから、「違法だとは思わなかった」とか「知らなかった」では済まされない。
仮に、「違法だとは思わなかった」というのが本当だとしても、だからと云って違法行為の責任が免れるものではない。
法律を承知しておくのも、医師の責任である。
また、常識があれば分かりそうなものだ。
しかし、「違法だとは思わなかった」というのが本当かどうか疑義もある。
経費削減の為、費用を負担しなければならない業者への委託を避けていたのではないかと疑われても仕方あるまい。
こういった医療系廃棄物を一般ごみとして捨てる廃棄物処理法違反(不法投棄)は、一般市民の安全と公衆衛生を脅かす行為であり、容認できるものではない。
日本医師会や、都道府県の医師会、或いは身内から犯罪者を出した産婦人科学会などの団体は、このような報道の後、会員の医師に会報やその他の正式文書などで、医療系廃棄物を一般ごみとして捨てる廃棄物処理法違反(不法投棄)をしないように周知徹底の処置をしたのであろうか?
安全な町、安全な道路を維持してゆく為にも、廃棄物処理法の該当部分を医師会などで研修して頂きたいと思う。
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