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残留農薬:輸入食品の違反8倍 新制度導入から1年
食品の残留農薬規制を強化した「ポジティブリスト制度」を日本が導入した昨年5月末以降の1年間で、検査で違反とされた輸入食品が前年同期比で 8.4倍に急増したことが分かった。
新制度では、主要国で残留基準が決まっていない農薬も0.01ppm(1キロ当たり0.01ミリグラム)を上回れば違反とされ、これに抵触したケースが約3割を占めた。
これまでチェックされなかった農薬や添加物が海外で広く使われている実態が浮き彫りになった。
厚生労働省の統計によると、新制度導入の翌月の06年6月から今年5月までの間、輸入食品の検査で、残留農薬検出による食品衛生法違反で廃棄などの措置が 取られたのは761件。前年同期の91件から670件増えた。
生産国は26カ国・地域に上り、
うち中国が250件で最多。
▽ベトナム(143件)
▽エクアドル(93件)
▽ガーナ(77件)
▽台湾(47件)と続く。
ポジティブリスト制度では、同リストに掲載されていなくても、国内外で残留基準 が決まっていない農薬などについては、0.01ppm以下という「一律基準」も設けている。
これに違反したケースは761件のうち、240件あった。
このうち約5割が中国産、約3割がエクアドル産だった。
日本で使用されていない農薬のほか、冷凍の魚介類からカビ取り効果がある動物用医薬品が検出されたり、除草剤の箱がカカオ豆の収穫用に使われていたケースもあった。
新制度でリストアップされた約800種類には、個別に残留基準が設けられているものと、制限がないものがある。
今回違反とされた残りの521件はいずれも個別の残留基準に抵触していた。
▽ 残留農薬に詳しい富山国際大の安藤満教授(農村医学)の話
違反の急増は、猛烈な近代化で農薬多用が問題になっている中国などからの輸入食品の安全性確保に、ポジティブリストが有効であることを示している。基準をクリアする技術的な対応は可能で、次第に違反件数は減っていくだろう。
◇ポジティブリスト制度
一定限度以上の残留を禁止する農薬を明示するのとは逆の発想で、「使用していい(ポジティブ)農薬」だけを一覧にし、それ以外の使用を 原則認めない方式。
これまで国内では約300種類の農薬などについて残留基準があったが、導入後は約800種類に対象を広げ、それ以外の農薬も一律で0.01ppm以下を基準としている。
02年に中国産冷凍ホウレンソウから基準が未設定の残留農薬が検出されたことが、導入のきっかけになった。
◆残留農薬基準違反が見つかった主な輸入食品
1. 養殖ウナギ(中国産、台湾産)
2. ウーロン茶(中国産、台湾産)
3. 乾燥キクラゲ(中国産)
4. 生鮮ショウガ(中国産)
5. 生鮮ニンニク茎(中国産)
6. 落花生(中国産)
7. 生鮮マンゴー(台湾産)
8. 乾燥イカ(ベトナム産)
9. 冷凍エビ(ベトナム産)
10.生鮮カカオ豆(エクアドル産、ガーナ産)
(毎日新聞、2007年7月9日)
やはり、残留農薬規制の違反になった輸入食品の原産国は、中国が断トツであった。
これは、もう見逃してはおけないレベルである。
日本は何らかの法的処置を講じて水際で輸入を防がないと、
日本国民の健康と食の安全が損なわれかねない。
自己中心的で反省の無い彼の国に、
自己規制を求めても無駄であろう。
自分の身は自分で守るのが世界の常識である。
同朋の皆さん、
気を付けましょうね。
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