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治療と称し女性触る 高松、柔道整復師を逮捕
高松南署は25日、治療と称し女性の胸を触るなどしたとして準強制わいせつ容疑で、
高松市御厩町481ノ4、柔道整復師 鵜川誠(うがわ・まこと)容疑者(35)を逮捕した。
鵜川容疑者は「好みのタイプだったのでつい胸を触った」と供述しているという。
調べでは、鵜川容疑者は11日午後6時ごろ、同市の接骨院施術室で、
むち打ち損傷の治療に訪れた飲食店員の女性(23)にキスしたり、
下着に手を入れて胸や下半身を触った疑い。
女性は5月中旬から約20回、鵜川容疑者の治療を受け、
「ちょっと前から胸などを触られ、おかしいなと思っていた」と話しているという。
(共同通信社、2007年7月25日)
鵜川容疑者は「好みのタイプだったのでつい胸を触った」と供述しているというが、
全く理由になっていない。
即刻、免許取り消しの上で、懲役刑に処し、
医療の世界から葬り去らせるようにしなければならない。
患者に手を出すなど言語道断である。
一般の患者さんは知らないかもしれないので説明しますが、
柔道整復師というのは、整骨院・接骨院という名称を用いる施術所を開設出来る資格で、
高卒後3年間の専門学校、短期大学での教育を受けた後に、国家試験に合格すると、
柔道整復師免許が厚生労働大臣から与えられます。
骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷などの外傷に対し施術が認められていますが、
骨折・脱臼に対しては、応急処置が認められているものの、整復し固定した後に、
医師に患者を送り診察を受けさせ、医師からの同意が得られなければ、その後の
施術は出来ません。
柔道整復師は、医師ではありません。 診断や医療行為はできません。
整骨院・接骨院は、施術所・医療類似行為機関であり、病院・医院などの医療機関ではありません。
柔道整復師による施術は医療類似行為であり、健康保険の対象ですが、療養費払いとなります。
従って、女性の胸(乳房)が、骨折・脱臼・捻挫・挫傷する事は考えられませんから、
胸を打って打撲をした場合に限って、柔道整復師が冷罨法(冷湿布)を施術する事は
あるかも知れません。
しかし、胸を打撲した訳でもないのに、柔道整復師が女性の胸に触れたら、
それは施術でも治療でもありません。 わいせつ行為です。
ご注意下さい。
尤も、仮に医師であっても、正当な理由なく女性の胸に触れる事は許されませんけど・・・。
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