医学と病気・医療と健康

雑事に忙殺されておりましたが、2年振りに再開しました。宜しくお願いします。

医療人犯科帳

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医療に係わる者による犯罪を紹介します。
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診療所院長に有罪 説明求めた患者らに傷害

女性患者に暴力をふるい、負傷させたなどとして、傷害罪に問われた東京都新宿区の心療内科などの診療所「東京クリニック」院長伊沢純(いざわ・じゅん)被告(36)に対し、東京地裁は5日、懲役2年、執行猶予3年(求刑懲役2年)の判決を言い渡した。

大寄淳(おおより・じゅん)裁判官は「粗暴な行為を軽く見ることはできないが、罪を認め謝罪している」と判決理由を述べた。

判決などによると、伊沢被告は昨年12月19日午後零時50分ごろ、東京クリニック内で20代の女性患者とその夫から病状の説明を求められた際、急に怒り 出し、女性の髪をつかみ、壁に頭を打ち付けるなどして約3週間のけがを負わせた。夫にも、のどをつかむなどして負傷させた。

(共同通信社、2007年3月6日)

日本の医療に拘る制度の問題点を考えられさせる事態である。

何故、執行猶予が付くのであろうか?

この精神科医師の伊沢純被告は初犯ではない。過去にも同様の問題で苦情が寄せられているという。

裁判官は「粗暴な行為を軽く見ることはできないが、罪を認め謝罪している」と述べているが、口で謝罪することと、心から反省することは全く別である。

執行猶予ということで釈放された、この精神的に問題があるのではないかと疑われる精神科医の伊沢純院長は、早速診療を再開しているようだ。

日本の制度では、こういった問題や犯罪を医師が犯しても、直ぐに医師免許剥奪などの行政処分が取れない。

裁判で有罪判決が出た後に、厚生労働省が医道審議会の答申を受けた後に、ようやく処分が決定するため、半年から1年後にならないと処分されないのである。

こういった部分が、「医師は過剰に保護されている」と批判されている。

この件でも、医道審議会の処分決定までの間に、伊沢純医師によって再び患者が暴行を受けた場合、誰がその責任を取るのであろうか?

必要なモノは迅速に行う行政の柔軟性が、そして法改正など制度改革が求められる。

川崎市の市立川崎病院の眼科外来で眼鏡店チェーンの店員が視力検査を行っていた問題で、独立行政法人国立病院機構・東京医療センター(東京都目黒区)でも、市立川崎病院に店員を派遣していた眼鏡店チェーン「オグラ」(東京都千代田区)を含む2社が、正式な契約を結ばないまま店員を病院内に常駐させ、患者の紹介を受けていたことが6日、わかった。

センターは「患者の利便を考え慣例になっていたが、不適切だった」として、入札で業者を選ぶように改善する。

センターによると、オグラのほかに派遣していたのは、「朝倉メガネ」(新宿区)。2社の店員らは日替わりで病院の眼科を訪れて別室で待機、眼科の医師が診察後、眼鏡の注文を希望する患者の紹介を受けていた。

店員は眼科外来の検査室で検査機器を使って視力検査をしていたが、センターは「眼鏡を作るための検査で診察とは無関係。眼圧検査などの医療行為は行っていない」と説明している。

センターでは、こうした派遣は「少なくとも20年以上続いていた」と説明。一方、朝倉メガネでは「40年以上前から」と話しており、始まった経緯はよくわかっていない。

国立病院内で民間業者が営業するには、一般競争入札を経て契約し、施設使用料を払うことが原則になっている。

東京医療センターは「以前から店員が出入りしていたことは把握していたが、問題がないと認識していた。しかし、特定業者との癒着と受け取られかねず、改善したい」としている。

朝倉メガネは「医者から紹介してもらえるメリットがあった。(医師に)金銭などは渡していない」と説明している。

オグラ営業部では「社員を出入りさせていたことは事実。医療行為は行っていないし、センターや眼科医との間で金銭のやり取りもない」としている。

(読売新聞、2007年3月7日)

限りなく黒に近い灰色の事件が報道されている。

特定業者との癒着と受け取られても仕方が無い状況である。

製薬会社のMRなどが病院に出入りする際には、医師に昼食の弁当を差し入れしたり、薬をサンプルと称して無料で提供するなど、「法には触れない」かも知れないが、一般の常識で見れば「賄賂性がある行為」が常態化している。また、病院の厚生活動や旅行などにMRが同行し、酒や料理を提供したり、金銭的援助が行われることも公然の秘密である。

弱小製薬会社によるジェネリック医薬品が医療現場で採用され難い理由のひとつに、こういった医師や病院への付け届けが少ないことが原因であるという指摘もあるほどだ。

病院での医薬品などの採用は、品質や安全性、安定した供給、といった信頼性など「患者に対する利益」の大きさによって決定されるべきであり、病院への「利ザヤ」が大きいとか、医師への「袖の下」が大きいとかで決められるべきではない。

今回の独立行政法人国立病院機構・東京医療センターと、眼鏡店チェーン「オグラ」や「朝倉メガネ」との関係も、何らかの利益が相互になければ有り得ない関係である。

眼鏡店側の利益は比較的明快であるが、病院や医師側の利益が何であったのかを解明し、そこに違法性がなかったどうかを厳しく追及すべきであろう。

そして、最も大きな問題は、病院が特定業者と癒着することで、診察や医療の質が低下したり、患者の自由な選択権が侵害されるなど、患者に不利益が生じていなかったかどうか、という点である。

こういう事件が報道される度に、真面目にやっている医師や病院は憤慨している。

また日本の医療の将来を憂いている。

そして患者の心配をしている・・・。

市立川崎病院:眼鏡店員、院内で検査 20年以上、カルテ渡され

川崎市の市立川崎病院(同市川崎区)の眼科で、眼鏡チェーン店「オグラ」(東京都)の店員が20年以上にわたって患者の視力検査をしていたことがわかった。店員は個人情報を含むカルテを病院側から手渡されており、医療行為である眼圧測定を無資格で行っていた疑いもある。同市は病院を改善指導する一方、医療法違反などの疑いでの告発も視野に病院関係者から事情を聴いている。

患者から「病院で視力検査をした人が眼鏡店で働いていた」と通報があり、市が1月24日に病院を立ち入り検査し、店員による検査を確認した。

眼科にあったノートには、「カルテにメモを張るように」「眼圧測定時には患者にきれいな布で目を覆ってもらう」などと店員への注意事項が書かれていた。眼圧測定は医師らしか出来ない医療行為で、店員が行えば、医師法に触れる可能性がある。

同病院の鈴木康夫事務局長は「ノートの内容は、医師が店員に診察の流れを説明したもので、店員は医療行為も営業活動もしていない」と否定した。

(毎日新聞、2007年3月4日)

これは重大な問題である。

市立川崎病院という公立の病院に、眼鏡チェーン店「オグラ」という一営利企業の店員が20年以上にわたって患者の視力検査をしていたというのだ。

何らかの利益がなければ、無償でこういった行為をするとは考え難い。徹底的に究明しなければならないだろう。

また、店員は個人情報を含むカルテを病院側から手渡されており、患者のプライバシーが蔑ろにされている。

医療過誤などが起こった場合には、「患者の個人情報保護」を盾に、家族である遺族にすらカルテ(診療録)の開示を拒んできた病院、医師、医師会などは、こういった事件に対して如何なる対応をしめすのだろうか?病院や医師の都合のよい場合だけは、非常に安易にカルテを病院職員でもない第三者に手渡すことがあるとなれば、これはダブルスタンダードであろう。

店員が医療行為である眼圧測定を無資格で行っていた疑いもあるということだが、これが事実であると判明すれば大問題である。

医師や医師会は、これまで他の医療従事者(医師が非医師と呼ぶ者)に対して、「医療行為」という医師でなければ許されないとされる行為を、法的に開放することをことごとく拒み、教育レベルを盾に医師の権限保持に固執して来た。

救命救急士による気道確保の処置などが記憶に新しいが、時代の流れと、患者の利益優先によって、徐々に変わりつつあるものの、まだまだ医師による「医療の独占」の体質は変わらないままである。

そんな中、病院や医師の都合が良い場合に限っては、医療従事者でもない眼鏡店の店員に「医療行為」である眼圧測定をさせても認めるということであれば、その姿勢を社会や他の医療従事者は決して認められないであろう。

医師の都合によるダブルスタンダードと言われても仕方あるまい。

「医師の裁量権」を拡大解釈し、医師の都合で法律も曲解、或いは無視し、医療に関しては無尽蔵の権限を持っているかのように振舞っていると非難されても已むを得まい。

これでは我がまま放題の某北の共和国の「大将軍様」と同じである。


このような病院や医師が存在することを、心ある医師は、真面目に医療に尽力している医師は、正直に働き激務に耐えている医師は、どう思っているのだろうか・・・。

きっと「こんな病院があるから俺達まで同じように見られる」と、苦々しく思っているであろう。

また、「こんな医師がいて、同じ医師として恥ずかしい」と悔しい思いをしているのではないだろうか。


しかし、医師会がこういった違法行為を行った病院や医師を自ら積極的に処分して「自浄作用」があることを行動で示さない限り、一般国民は、他の医療従事者は、永久に「医師への敬意や信頼」を損なったままになるであろう。

診療報酬を不正請求したとして、千葉西署は28日、詐欺未遂の疑いで千葉市美浜区高洲3ノ10ノ4、医師飯島淳(いいじま・じゅん)容疑者(44)を逮捕した。

不正請求総額は少なくとも500万円に上るとみている。

調べでは、飯島容疑者は経営する病院(閉鎖)で2005年6月から12月にかけ、交通事故でけがをした患者の通院日数を水増しした診療報酬請求書を損害保険会社に提出し、計約110万円をだまし取ろうとした疑い。

千葉社会保険事務局は昨年8月、別の患者分約230万円の診療報酬を不正受給したとして、保険医療機関の指定と飯島容疑者の保険医登録を取り消している。

(共同通信社、2007年3月1日)

診療報酬を不正請求することが詐欺という犯罪であると認識しているのであろうか?

人を騙して金品を搾取するという点においては、「診療報酬の不正請求」も「おれおれ詐欺」も同じである。

いや、医師という地位や免許という優位性や立場を利用し、容易に人を騙せるという観点から見れば、より悪質度が高いといえるのではないだろうか。

保険医登録取り消しに引き続き、医師免許取り消しも必要ではないだろうか。

近年は「Working Poor」と呼ばれる、働いても年収300万円以下の人達が増えているらしい。

そんな中で、医師の地位を利用して「不正請求総額は少なくとも500万円に上る」という大金を簡単に騙し取ろうとした医師が許されてよいのだろうか?

真面目に生きている人が馬鹿を見る世の中であってはならない。

「信賞必罰」でお願いします。

厚生労働省は28日、刑事事件で有罪が確定するなどした医師と歯科医師計66人に対する行政処分を決めた。免許取り消しは4人で、残る62人は4年-1カ月の医業停止とした。

厚労省によると、一度の処分者数としては過去最多。同日、医道審議会医道分科会に諮問、答申を受けた。処分は3月14日に発効する。

主治医の立場を利用して女性患者5人の全裸写真を撮影したとして、準強制わいせつ罪に問われ、懲役2年8月の実刑が確定した元都立墨東病院胸部心臓血管外科部長、田辺貞雄(たなべ・さだお)医師(53)は免許取り消し。

ほかの免許取り消しの3人は、

殺人罪で懲役9年の実刑が確定した東京都板橋区の開業医小笠原晋也(おがさわら・しんや)医師(50)

▽準強姦(ごうかん)罪で有罪の北海道大病院(当時)の菅正之(すが・まさゆき)医師(33)

▽強制わいせつ罪などで有罪の愛知県豊田市の開業医安田好博(やすだ・よしひろ)医師(55)。

医療事故で業務上過失致死罪に問われたり、診療報酬の不正請求で保険医登録を取り消されたりした医師や歯科医師らは医業停止。

医道審には計88人の処分が諮問されたが、罪が軽微な22人は行政処分に当たらない戒告となった。

昨年8月の処分は計32人で、年度を通じた処分者数も計98人と過去最多となった。

厚労省は「04年以降、法務省から判決内容を入手するようになり、対象者が飛躍的に増えた」としている。

医師らに対する行政処分制度は今年4月に改正される予定で、今後は処分を受けた場合、再教育研修の受講が義務付けられる。

(共同通信社、2007年3月1日)

医師免許取り消しを受けた4人の医師らは、準強姦罪、強制わいせつ罪、準強制わいせつ罪、そして殺人罪などと、医療従事者に相応しくない所業による有罪判決を受けているから、至極当然の処分であろう。

医療事故で業務上過失致死罪に問われた場合は、過失認定が困難なケースがある事や、患者を救う為に最善を尽くした結果が仇となって過誤を招く場合、医学的な限界などがある事などから、その過失の程度に応じて医業停止の処分を受け、再教育研修の受講が義務付けられるのは理解出来る。

しかし、診療報酬の不正請求で保険医登録を取り消されたりした医師や歯科医師らが医業停止で済むのは納得が出来ない。

明らかに事務処理上のミスならともかく、故意に診療報酬の不正請求した場合は、免許取り消しに相当するのではないだろうか。

診療報酬の不正請求や、過剰診療・過剰投薬などによる医療費の搾取は、最早許されない「極めて悪質な犯罪」である。

更なる医療の厳格化が求められる。


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