医学と病気・医療と健康

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医療人犯科帳

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医療に係わる者による犯罪を紹介します。
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看護師が虐待、高齢者の爪はがす 病院、刑事告発へ

医療法人北九州病院は25日、北九州八幡東病院(北九州市八幡東区)の看護師で病棟課長の女性(40)が、入院患者の高齢者4人のつめをはがす虐待を行っていたと発表した。

課長は「自然に取れた。水虫の処置のつもりでやった」などと虐待を否定しているが、病院側は26日に傷害罪で八幡東署に刑事告発した上で解雇する方針。

数年前から同様の虐待が行われていた可能性があるという。

発表によると、課長は八幡東病院の東6階病棟を担当。

つめをはがされたのは男性1人、女性3人で、全員が70代以上の認知症の人たち。

今月8日と12日、80代の男性が左足の親指など計2枚をはがされたのに続き、80代の女性が12日と15日に右足の各1枚、90代の女性が14日と15日に両足の計4枚、70代の女性が15日に右足の計2枚を、それぞれはがされた。

男性の病室に課長が入っていたことから、ほかの看護師が不審に思い8日に報告。看護部長が課長につめの処置をやめるよう指示したが、その後もはがされる患者が出たため詳しく調べた結果、虐待が判明。家族からも通報があった。

課長は平成2年から同病院に勤務し、14年から課長だった。勤務態度に問題はなく、まじめだったという。

病院は長期療養型の医療機関で、病床数は介護保険病棟と医療保険病棟で計約500。

木元克治院長は「こういうことが起きて大変申し訳ない。患者と家族に対し心からおわび申し上げる」と話している。

(2007年06月26日、産経新聞)



どうして此の種の事件が起こってしまうのであろうか。

看護師というのは、その名称が示すように、病める患者を看護する為の専門職である。

おそらく精神的な問題を抱えているのであろう。

こういった異常行動を取る職員が出ることは予想の範囲を超えている。

院長は管理責任を問われる事になると思うが、何故、数年間も判らなかったのかが問題であろう。



それにしても、爪を剥がすという行為は

過去において、

警察が容疑者の自白を強要したり、

軍隊がスパイや捕虜を拷問する際などに用いられた手法である。

かなり苦痛であろう。

被害者の十分なケアが必要と思われる。

セクハラ提訴の実名報道訴訟:毎日新聞社の勝訴確定----最高裁

「診察の際にセクハラ行為を受けた」と女性が埼玉医科大教授を提訴したことを教授の実名入りで報じた毎日新聞記事を巡り、教授が約2400万円の 損害賠償を求めた訴訟の上告審で、最高裁第1小法廷(才口千晴裁判長)は21日、教授側上告を退ける決定を出した。

毎日新聞社と女性側が逆転勝訴した2審・東京高裁判決(06年9月)が確定した。

問題とされたのは00年3月7日付朝刊の「『診察でセクハラ行為』埼玉医科大教授相手に提訴」との記事。

教授は「不当提訴や実名報道は名誉棄損 だ」と賠償を求めて提訴し、1審・東京地裁は05年3月、女性側に385万円、毎日新聞社にもプライバシー侵害を理由に110万円の支払いを命じた。

しかし2審は「提訴された事実はプライバシーとして保護される事柄ではない」などと判断、1審を取り消していた。

(毎日新聞社、2007年6月22日)


この裁判は、「診察の際にセクハラ行為を受けた」と女性が埼玉医科大教授を提訴したことに基づき、教授の実名入りで報じた毎日新聞記事を巡り、教授が約2400万円の 損害賠償を求めた訴訟である。

教授は「不当提訴や実名報道は名誉棄損だ」と賠償を求めて提訴した。

1審・東京地裁は05年3月、女性側に385万円、毎日新聞社にもプライバシー侵害を理由に110万円の支払いを命じた。

2審は「提訴された事実はプライバシーとして保護される事柄ではない」などと判断、1審を取り消し、毎日新聞社と女性側が逆転勝訴。

それを受けて、教授が上告した最高裁の判決である。

結果は、最高裁第1小法廷が教授側上告を退ける決定を出し、2審・東京高裁判決が確定した。


だが、「診察の際にセクハラ行為を受けた」という事に対する提訴の結果は別である。

教授が「不当提訴や実名報道は名誉棄損だ」と賠償を求めて提訴した事が認められなかった結果から推測すれば、「診察の際にセクハラ行為を受けた」という女性の提訴は「不当提訴」ではないという事と認められているようだ。

その結果も併せて報道してくれると、もう少し全体像が分かり易いのだが。



「診察の際にセクハラ行為を受けた」という事が事実なら、由々しき問題である。

福井社保事務局:不正請求2病院、保険医指定取り消し /福井


福井社会保険事務局は21日、診療報酬などを不正請求していたとして

「原整形外科病院」(原賢治理事長、福井市日之出2)と

「武生外科内科病院」(岩堀嘉和理事長、越前市北府2)の

保険医療機関指定を8月1日付で取り消すと発表した。


県も同日付で原整形外科病院の介護事業者指定を取り消す。

両病院とも5年間取り消され、期間中は患者が全額自己負担する自由診療となる。


同局などによると、

原整形外科病院は99年4月-05年6月に、勤務実態がない医師を常勤医師としたり、非常勤医師の勤務時間を水増しするなどし て、福井市などに計200万円を不正請求。

武生外科内科病院も同様の手口で、00年5月-04年12月に越前市などに計690万円を請求した。

現在、両病院には計72人の入院患者がおり、県は「患者の受け入れ先を自治体と相談して早急に見つけたい」と話している。

(毎日新聞社、2007年6月22日)



こんな事件が続くと「医は仁術」ではなく「医は算術」であるという印象が強くなる。

そして「金に汚い」というイメージが定着しそうである。


医療法人の理事長、病院の院長など指導的立場にある医師による診療報酬の不正請求は後を絶たない。

こんな品位が低い事では、罰則を強化しない限り、抑止力が発揮出来ない。

信賞必罰で行くしかないでしょう。


真面目に医療に尽力している医師の前で、出来る言い訳があったら、聞いて見たい。


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