医学と病気・医療と健康

雑事に忙殺されておりましたが、2年振りに再開しました。宜しくお願いします。

医療人犯科帳

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医療に係わる者による犯罪を紹介します。
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自殺の女性医師は「過労死」 愛媛の病院側に賠償命令

愛媛県新居浜市の「十全総合病院」に勤めていた女性医師(当時28)が自殺したのは過労のためだとして、関西に住む両親が病院を経営する財団法人「積善(せきぜん)会」に対し、約1億9000万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が28日、大阪地裁であった。

大島真一裁判長は「うつ病だったのに病院が業務を軽くする措置を怠った。長時間拘束され、精神的緊張も強いられていた」とし、過労で自殺に追い込まれたと認定。逸失利益と慰謝料など約7700万円の支払いを病院側に命じた。

原告側代理人の弁護士によると、勤務医の過労自殺をめぐり、病院側に損害賠償を命じた判決は全国で初めてという。

判決によると、女性医師は02年1月から同病院の麻酔科に勤務。翌年夏にうつ病と診断され、症状は次第に悪化した。04年1月、病院内で麻酔薬を静脈に注射して自殺。その直前まで4カ月間の時間外労働は月100時間を超えていた。

判決は、病状が悪化した後の勤務実態について過労と自殺の因果関係を認定。「病院側が休職させるか、業務の大幅な軽減を図るべきだった」と判断した。

判決後、女性医師の父親(63)は大阪市内で記者会見し、「勝訴しても娘の笑顔は見られない。悲劇が二度と繰り返されないよう、医師の労働環境の改善を願いたい」と訴えた。一方、積善会の代理人弁護士は「判決内容は納得できない。控訴するかどうか検討したい」と話した。

(朝日新聞、2007年05月28日)



国が国民の健康的で文化的な生活を保障しているように、雇用主も従業員の健康と人間的な生活を保護しなければならない。

しかし、これまでにも報道されてきた様に、病院勤務医の激務は常態化しており、医師の肉体的・精神的な負担と疲労は限界に来ているようだ。

今回の件でも、自殺した女性医師は、その直前まで4カ月間の時間外労働は月100時間を超えていた、という事である。

しかも麻酔科に勤務ということだから、緊急手術などで夜間も睡眠が十分に取れないなど、疲労困憊していた可能性は高い。

前途洋々とした28歳という若さの女性医師を失った損失は計り知れない。

その逸失利益と慰謝料などは約7700万円と計算されたようだが、これはいささか安過ぎるように思う。


今後は、国が医療制度を適切に改革し整備して、有能な人材を医療現場から喪失しないシステムの構築に全力を挙げて欲しい。


また、女性医師は「うつ病」と診断されていたようだから、恐らく「抗うつ剤」などの薬が処方されていたであろう。

その薬が効果を発揮しなかったのは自殺という結果から明らかだが、その自殺が抗うつ剤などの薬の副作用であったのではないかという疑義も残されている。


そういった事実関係はどうだったのか、解明されているのか、気になるところである。



先ずは、故人のご冥福をお祈りしたい。

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沼津の産婦人科院長、保険医登録取り消し

診療報酬不正請求:沼津の産婦人科院長、保険医登録取り消し /静岡

静岡社会保険事務局は15日、診療報酬を不正請求していたとして沼津市三枚橋日の出町の産婦人科「松田医院」の松田芳子院長(78)の保険医登録などを16日付で取り消すと発表した。

同事務局によると、同医院は05年11月-06年10月、少なくとも71人の患者が加入する保険組合などに不正請求し、約115万円をだまし取っていた。

実施していない超音波検査などの診療報酬や、検査もせずに高脂血症などの病名をつけて管理料を請求した場合もあった。

過去に受診した患者の健康保険証の番号を勝手に使った架空請求も確認されている。

同医院は56年開業。松田院長は同事務局に「収入が減ってきたので、99年くらいから始めた」と認めているといい、不正請求額は最終的に倍ほどに増える見込み。

(毎日新聞社、2007年5月16日)



またか、という報道である。

医師という地位を悪用し:

1.実施していない超音波検査などの診療報酬を請求

2.検査もせずに高脂血症などの病名をつけて管理料を請求

3.過去に受診した患者の健康保険証の番号を勝手に使った架空請求


これで医師としての「医の倫理」が立つのであろうか?


78歳にもなって、「収入が減ってきたので」が理由らしい。


確か日本の医療法で「営利目的で医療機関(病院など)の開設をしてはならない」ことが定められている筈だが・・・そうすると、詐欺罪に加えて医療法違反になる。


それに「医師名誉失墜罪」があるなら加算しておげたいくらいである。


こういう開業医による「診療報酬の不正請求」が頻発すると、薄給で激務に耐えている勤務医の先生方はやるせない思いでいることだろう。


信賞必罰、医師免許剥奪が適当であると思う。

不正請求で保険医取り消し

三重社会保険事務局は10日、診療報酬約183万円を不正請求したとして、津市の「真弓歯科クリニック」の保険医療機関指定と、真弓裕彦(まゆみ・ひろひこ)院長(50)ら2人の保険医登録を取り消すと発表した。

同事務局によると、真弓院長らは2005年11月から06年11月までの間、保険点数を水増ししたり、自費診療を保険診療と装ったりしていた。

真弓院長は「保険請求のルールを熟知していなかった」などと話しているという。同事務局は記録が残っている5年前までさかのぼり、返還を請求する。

(共同通信社、2007年5月11日)


情けない報道がまた露見している。

真弓歯科クリニック院長の歯科医師、真弓裕彦の保険医登録と同クリニックの保険医療機関指定を取り消すということだ。

理由は、保険点数を水増ししたり、自費診療を保険診療と装ったりして、診療報酬約183万円を不正請求したことによる。

50歳の歯科医師が、「保険請求のルールを熟知していなかった」らしい・・・。

言い訳にも程があるが、恥ずかしいとは思わないのだろうか?

社保庁技官、東京歯科大同窓会から200万収賄容疑で捜査

社会保険庁の地方事務局に勤務する歯科系技官(57)が、歯科医の指導に関する便宜を図る見返りに、出身大学の東京歯科大(千葉市美浜区)の同窓会副会長で、日本歯科医師会の前専務理事(66)らから2百数十万円を受け取った疑いが強まり、警視庁捜査2課は、16日にもこの技官について収賄容疑で本格捜査に乗り出す方針を固めた。

技官は5年以上前から、1回につき数十万円、総額で約1000万円の資金提供を受けていた疑いも浮上しており、捜査2課は、出身大学の同窓会組織を舞台にした癒着の解明を急いでいる。

収賄の疑いが持たれているのは、社会保険庁栃木社会保険事務局(宇都宮市)に勤務する男性技官。

調べによると、この技官は、同庁東京社会保険事務局などに勤務していた2002年〜05年の間に、歯科医の指導を巡って便宜を図る見返りに、前専務理事らから2百数十万円を受け取った疑いが持たれている。

技官も東京歯科大出身で歯科医師の資格を持ち、地方に勤務する「指導医療官」として、歯科医による診療報酬の不正請求などについての指導や、保険医の指定について意見を述べる業務にあたっていた。

東京歯科大の同窓会は、日本歯科医師会の内部で日大歯学部の同窓会と並ぶ最大派閥の一つ。問題の技官も都内で勤務医をしていたこともあったが、約10年前に同窓会に送り込まれる形で同庁の技官となり、東京歯科大の非常勤講師も兼務していた。

技官は、前専務理事らから資金提供のほか、飲食の接待もたびたび受けていたという。

東京歯科大は、明治時代の私塾から続く国内最古の私立歯科単科大学。卒業生は1万4000人に上る。

(読売新聞、2007年5月16日)


平成16年4月14日、日本歯科医師連盟を巡る一連の事件で、日本歯科医師会の臼田貞夫会長他4名が贈賄容疑により逮捕され、贈賄などで有罪が確定した元会長の臼田貞夫歯科医師(75)が2006年3月15日付で免許取り消しとなったことが記憶に新しいが、また他にも日本歯科医師会の前専務理事らが関与した贈賄と汚職の事件が報道されている。

やはり、業界団体というのは日本歯科医師会であれ、日本医師会であれ、政治的圧力団体としての性格があり、医師や歯科医師の利益誘導の為にロビー活動をしていることは否めないようだ。

そして、それがしばしば違法行為になることを承知で行われているように思う。

平成14年12月13日に開催された医道審議会医道分科会において、医師及び歯科医師に対する行政処分の審議を行うに当たっての基本的考え方が取りまとめられ、以後の審議においては、この考え方を基本として、厳正に執り行っていくこととされた。それが、厚生労働省医政局医事課から公表されている。

http://www.mhlw.go.jp/shingi/2002/12/s1213-6.html

医師及び歯科医師たちが、行政処分の意義をよく理解し、こういった犯罪行為が撲滅されることを望まずにはいられない。


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