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米で薬効かない淋病急増 対策センターが勧告

米疾病対策センター(CDC)は、淋病(りんびょう)を引き起こす淋菌に薬が効かない耐性菌が急増してきたため、フルオロキノロン系の抗生物質を使用しないよう米国内の医療関係者に勧告した。有効なのはセファロスポリン系だけとなり、CDCは「新しい抗生物質の開発が急務だ」としている。

全米26の都市を対象に昨年実施した調査で、男性の淋病患者に占めるフルオロキノロン耐性淋菌の割合が、使用を控える基準の5%を超える6.7%になっていた。2001年調査(0.6%)の約11倍に急増した。

淋病は米国でクラミジアに次ぎ2番目に多い性感染症で、毎年約70万人が新たに感染するとされる。ペニシリン系やテトラサイクリン系抗生物質には既に耐性で、これまでフルオロキノロン系が第1選択薬だった。(共同)

(産経新聞、2007年04月25日)

昔は性行為感染症(STD)といえば、梅毒と淋病が代表的であり、淋病は小用の際に痛みがあり「寂しい病気」と言われていたが、ペニシリンなどで比較的効果が見られたこともあって軽く思われていたものだ。

その後、後天性免疫不全症候群(AIDS)が知られるようになると、淋病は一般の話題から消えていったような感じであった。

しかし、現実には淋病は無くなった訳ではないばかりか、薬が効かない耐性菌が急増しているという。

アメリカでこういった傾向があれば、飛行機で12時間程度で行き来が出来る時代であるから、日本にも影響が起こる日もそう遠い日ではあるまい。

貞操観念の低下といったような、アメリカの悪い所を見習わなければ、こういうアメリカの悪い病気もそう恐れずに澄むかも知れない。

気を付けましょう。

医師の治療を受けた患者が死亡した場合、第3者組織が死因究明に当たる制度の創設に向け、厚生労働省の検討会が20 日、始まった。国土交通省の航空・鉄道事故調査委員会になぞらえ「医療版事故調」とも呼ばれる。

厚労省は2010年の導入を目指し、医療不信の解消に期待するが、刑事訴追との兼ね合いなど不透明な部分は多い。

患者、医師、捜査当局の思惑も交錯し、実現までに曲折がありそうだ。

▽スピード感

「患者、医療関係者から大きな期待が寄せられている。スピード感を持って検討を進めたい」。20日午後、検討会初会合の冒頭で、松谷有希雄・厚労省医政局長は決意を口にした。

制度化への動きが加速したのは昨年2月、福島県立大野病院で産科医が逮捕、起訴された事件がきっかけだった。04年12月に妊婦が帝王切開の末に大量出血して死亡。産科医は、適切な処置を怠った上「異状死」として警察に届けなかったとして業務上過失致死と医師法違反の罪に問われ、公判中だ。

「患者の取り違えや投薬ミスなどと異なり、胎盤が癒着した非常に難しいケース。当たり前の医療行為が捜査対象になるのなら、難しい手術はできなくなる」と日本医師会の幹部。"聖域"への司法介入に反発した医療団体は第3者による死因究明の制度化を求め、厚労省は昨年6月、警察庁、法務省と本格的な協議を始めた。

▽線引き

厚労省が今年3月に公表した素案は

(1)都道府県などに臨床医や解剖医、法律家からなる「調査・評価委員会(仮称)」を組織
(2)委員会が必要に応じ、解剖やカルテ調査をし、関係者の聞き取りを実施
(3)報告書を当事者に交付して公表

-などの内容になっている。

だが、どのようなケースを対象にするのかは不明確。また、医師法が規定する警察への異状死届け出義務と、「事故調」への届け出との関係もはっきりしない。

「これまで医療事故はカルテなどの証拠保全をした後は鑑定医に任せきりだったので、第3者が中立、公正に判断してくれるのはありがたい。専門家が因果関係を判断し、われわれが引き継ぐことができればベストだ」。警察庁幹部は報告書を捜査の参考にすることを念頭に制度化を歓迎するが、「どこまで『事故調』に届け出るかという線引きは一番難しいだろう」とみる。

▽半歩前進

一方で、報告書が捜査に利用されることになれば、医療関係者が口をつぐみ、真相究明が困難になるとの指摘があり、北里大医学部の海野信也教授(産婦人科)は「そもそも通常の治療で死亡するケースは、警察の捜査にはなじまない。『事故調』への届け出対象は、遺族がどうしても納得できないケースに限定するべきだ」と言う。

「事故調」は医療事故の遺族に、どのように映るのだろうか。

「医療機関は不利なものを隠し、医師は仲間同士でかばい合う。第3者組織といっても医師が主体となる調査には限界があるのではないか。そういう意味では『半歩前進』という程度だ」。

義母の死亡をめぐって民事訴訟を起こした市民団体「医療過誤原告の会」(東京)のメンバー、高橋昭三さん(60)は「『事故調』に遺族が推薦する医師を加えたり、報告書作成までの経緯をつぶさに公開したりしてほしい」と注文を付けた。

(共同通信社、2007年4月23日)


そもそも制度化への動きが加速したのは昨年2月、福島県立大野病院で産科医が逮捕、起訴された事件が原因である。

医療という"聖域"への司法介入に反発した日本医師会は第3者による死因究明の制度化を求め、厚労省は昨年6月、警察庁、法務省と本格的な協議を始めた。

つまり、警察沙汰を嫌がった医師会が起こした行動がキッカケである。

何故、医師会は警察による捜査を嫌がるのであろうか?

それは、自分達がコントロールし難いからではないだろうか。

第三者機関といっても、医療という専門性の高い分野に関する問題であるから、専門家である医師の出番は必ず有る。そこに医師会から「専門家」として医師を送り込めば、医療事故を起こした医師や病院の不利益を最小限に出来る可能性があると考えているように思える。

だからこそ、市民団体「医療過誤原告の会」のメンバー、高橋昭三さんは「『事故調』に遺族が推薦する医師を加えたり、報告書作成までの経緯をつぶさに公開したりしてほしい」と注文を付けているのであろう。

警察の捜査が無くなった事で、真実が明らかにされなくなるのを恐れているのであろう。

それ故に、今回の報道でも「医療機関は不利なものを隠し、医師は仲間同士でかばい合う。第3者組織といっても医師が主体となる調査には限界があるのではないか。そういう意味では『半歩前進』という程度だ」としているのではないだろうか。

ここまで信用されていない医師の現実を、現場の医師や、医師会の幹部はどう思っているのであろうか。

一部の、患者の為に激務に耐え、医道に邁進し、地域医療に尽力されている「心ある医師達」は悲しく思っていることであろう。

しかし、度重なる薬害、医療過誤、そして医師による診療報酬不正請求や脱税、患者への暴力や性的犯罪行為などが報道されて、医師の行為によって医師の信頼が崩壊したのである。

報道のあり方にも問題はあろう。

しかし、医師が起こした問題が先ず原点にある事を忘れてはならない。

一部の医師の行為で、約25万人の医師が同列に判断されては迷惑であろう。

だが、国民の目は既に厳しくなっているのである。

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製薬企業からの寄付に上限 年500万軸にルール策定へ 審査、安全対策の委員 厚労省 (1)

医薬品の承認審査や安全対策に、製薬企業から寄付を受けている専門家がかかわっている問題で、厚生労働省は19日までに、同省薬事・食品衛生審議会薬事分科会の委員について、受けられる寄付金に上限を設ける方針を固めた。

これまで委員が製薬企業の役員に就任することを禁じる内規はあったが、寄付金についてはルールがなかった。上限額は「年間500万円」とする案を軸に、23日に開く薬事分科会で当面の対応を協議。ワーキンググループも設置して詳細な内容を詰める。

この問題をめぐっては、インフルエンザ治療薬タミフルと異常行動の因果関係を審議した同省の薬事分科会調査会で、参考人を務めた五十嵐隆(いがらし・たかし)東大教授が販売元の中外製薬から大学講座に寄付を受けていたことなどが表面化。五十嵐教授はルールができるまでは委員を務める薬事分科会部会を欠席する意向を示しており、同省は策定が急務と判断した。

同省によると、薬事分科会や同分科会に属する17の部会、18の調査会について、委員個人や、委員が所属する大学の講座などが上限を超える寄付を受けている場合は、その企業の医薬品にかかわる審議に参加できないようにする方針。医薬品のほか医療機器についても同様の扱いとする。

製薬企業は、特定の使途や目的を定めず、研究活動全般を支援する目的で、大学講座や研究機関に幅広く寄付をしているとされる。米国の食品医薬品局(FDA)も、同様の問題で年5万ドル(約590万円)の上限を設けることを検討中で、厚労省はFDA案も参考に検討を進める。

薬事分科会の現在の内規は

(1)製薬企業の役職員や顧問などに就任した場合は委員を辞任
(2)医薬品などの資料作成や臨床試験にかかわった委員は、その製品に関する審議に加われない

としている。



識者談話 利害関係の開示必要 (2)

薬事行政に詳しい鈴木利広(すずき・としひろ)弁護士の話:

医薬品の審査や安全対策にかかわる審議会の委員は、最低限、製薬企業との経済的な利害関係を国民に開示する必要がある。所属する大学講座への寄付金だけでなく、講演料や株の保有、家族の役員就任なども含めて、企業とどのようなつながりを持っているのかを明らかにし、その度合いによって審議への参加、不参加の是非を判断する明確な基準をつくるべきだ。

(共同通信社、2007年4月20日)



ようやく私が予てから指摘していた、製薬会社などと医師との利害関係についてを明らかにした上で、研究や調査などの担当をすべきかどうかを判断するような動きが出てきたようだ。

鈴木利広弁護士の話は、当に過去の記事でも私が度々指摘してきたものと同じ内容である。

私は、それを医学・科学論文でも実施すべきだと言ってきた。

そうでなければ、医学における科学的論文としての価値に疑義が生じるからである。

厚生労働省の今回の方針は、今後の動向が注視される。

ジェネリック医薬品優先使用、厚労省が処方せん様式変更へ

厚生労働省は、新薬と有効成分は同じだが価格が安いジェネリック医薬品(後発医薬品)の普及を促進するため、医師が患者に薬を処方する際、これまでは新薬の使用が「標準」だったのを、後発医薬品を「標準」に転換する方針を固めた。

処方せんの様式を改め、あえて新薬を選ぶ場合は、医師が処方せんに理由を明記することを求める方向で検討する。増え続ける医療費を抑制するのが狙いで、2008年度からの実施を目指している。

現行の処方せんは新薬が基本だが、06年度の診療報酬改定で、「後発品への変更可」という欄が追加された。欄に医師の署名があれば、薬局などで後発医薬品の処方が増えると期待されていた。

しかし、中央社会保険医療協議会(中医協、厚労相の諮問機関)が06年10月時点の処方せん約97万枚を無作為抽出して調査したところ、欄に署名があり、さらに実際に後発医薬品が処方されたケースは全体の1%未満の約9500件にとどまった。厚労省は「欄の追加だけでは普及効果は薄い」と判断し、処方せんの様式を大幅に見直すこととした。

後発医薬品の価格は、新薬の7〜4割程度が中心だ。中医協の調査でも、後発医薬品を処方した場合、新薬よりも薬剤費が平均して約34%安くなった。

アメリカやドイツなどでは、使用される医薬品の4〜5割程度が後発医薬品で、日本でも欧米並みに普及すれば、年間1兆円程度の医療費の抑制が可能とされている。医療費は国、医療保険、患者が負担しており、それぞれの負担が軽減される。

変更が実現すれば、新薬を選んだ場合、医師から患者への理由の説明も必要になりそうだ。

新薬の特許は、おおむね20〜25年で、その間は開発した製薬会社の利益が守られる。しかし、新薬の開発費は数百億円とも言われ、世界の巨大製薬会社との開発競争が激化していることから、大手製薬会社には、「国は後発医薬品の普及よりも、新薬に高い薬価を認め、画期的な新薬の開発を促進するべきだ」という意見も根強い。

一方、後発医薬品を扱うのは中小の製薬会社が多く、

〈1〉流通量が安定せず、仕入れが難しいケースがある
〈2〉国民へのPRや医師への説明が十分でない

――などの指摘もあり、見直しによる普及効果は未知数な部分もある。

処方せん様式の変更は、中医協で、08年度の診療報酬改定の一環として議論される。

(2007年4月22日3時2分 読売新聞)



日本では世界的にも稀な国民皆保険制度があり、医療費は国、医療保険、そして患者が負担している。

しかも、老人健康保険法などの庇護の下、高齢者は地方自治体などの援助もあって、殆ど無料で医療を受けられた時代が戦後久しく続いた。

一般の労働者も、社会保険・組合保険などの本人は1割負担という素晴らしい補償が受けられた。

そういった患者本人の経済的負担が少なかった事、健康保険からの支払いが良い事などから、出来高払いである事も相まって医療機関は過剰診療濃厚診療と言われる程の医療行為を提供し、それを請求して来た。それによって日本の国家予算に対する医療費の割合は右肩上がりで増加して来た。

それで、問題が大して表面化する事もなくやって来られたのは、日本のバブル期の頃までだ。

支払いがほぼ確実なのを良いことに、不必要な設備投資や、過剰な医療機関の開院が相次ぎ、日本の医療は肥大化し、破綻への会談を急速に上り詰めたのである。

今日では、バブル崩壊語の経済不況から立ち直り掛けて来ているが、少子化、人口減少、高齢化社会、格差社会などといった問題もあり、医療関連でも、医療過誤と訴訟の増加、医師不足、医療費高騰、患者の医療費一部負担金不払い問題などがある。

これらを根本的に解決する方法があるのか無いのか、国民が皆、自分の問題として考える必要がある時期に来たといえるだろう。

そして、医療制度を抜本的に改革しなければ、2020年には医療保険制度が崩壊すると予想されている。

では、改めて今回の問題を見てみよう。

日本では、新薬と有効成分は同じだが価格が安いジェネリック医薬品が実際に処方されたケースは全体の1%未満と異常に低い。

アメリカやドイツなどでは、使用される医薬品の4〜5割程度が後発医薬品だということだ。

日本でも欧米並みに普及すれば、年間1兆円程度の医療費の抑制が可能とされている。医療費は国、医療保険、患者が負担しており、それぞれの負担が軽減される。

なのに何故、日本の医師は新薬に拘るのか?

大手製薬会社から鼻薬でも嗅がされているのだろうか・・・?

間違った古い考え方に呪縛されているのであろうか。

タミフルでも世界の7割以上を日本一国で消費するように、日本の医療界は世界の常識とは乖離しているのであろうか・・・。

医療は大切であるから、安かろう悪かろうでは困る。

しかし、新薬と有効成分は同じで、安全性や効果に問題がないのなら、価格が安いジェネリック医薬品を使わない理由はない筈である。

価格が安いジェネリック医薬品を使うと医師が儲からないとか、大手製薬会社からの様々な経済的支援が得られなくなる、という様な理由ではないことを希望する。

今回の処方箋改訂の効果が楽しみである。

医療費削減効果と、患者の治療成績に差が生じるのかどうかと・・・。

医療保険広告「不安あおりかねない」厚労省が指導

医療保険の広告やテレビコマーシャルが消費者の不安をあおりかねないとして、厚生労働省が保険会社に対して改善指導に乗り出している。がんなどの重い病気の治療費のうち、大半は公的な健康保険でまかなえることが多いが、多額の自己負担が必要だとの誤解を与えかねないケースがあるためだ。保険会社の監督官庁でない厚労省による指導は異例のことだ。

保険会社による保険金の不払いが多数にのぼり大きな社会問題になる中、厚労省の対応は保険会社の広告のあり方にも一石を投じそうだ。

厚労省は2月下旬に掲載されたある外資系生命保険会社のがん保険の新聞広告について、一定額以上の医療費を支払った場合に払い戻しを受けられる「高額療養費制度」の説明が一切なかったとして経緯をただした。

広告では、がんの平均入院日数と1日当たり診療費の一覧を載せ、医療費が合計100万円前後かかることを示唆した。その下に「実際は3割程度の自己負担になる」という注釈をつけているため、30万円ほどの負担をまかなうのに保険が必要との印象を与えていた。

厚労省は昨年夏、健康保険の説明が足りない医療保険広告が目につくとして消費者の誤解を招くような広告をやめるよう生命保険協会と日本損害保険協会、外国損害保険協会に文書で指導。高額療養費制度について正確に説明するよう求めた。

この制度を使えば、一般的な所得の人が、がんの手術を受けて1カ月入院をしたときの医療費が100万円かかるケースでも、入院中の食費などを除き自己負担は9万円弱ですむ。

厚労省の指導もあり、最近の広告では、注釈などで同制度に触れる動きが広がっている。ただ、実際の自己負担額が分からないものもある。

(朝日新聞、2007年04月21日)



医療保険というものは、「万が一の場合に経済的負担を減免させる目的で契約するもの」であり、健康を維持していれば本来は無用のものである。

それを、消費者というか、一般市民を、不安をあおるような広告やテレビコマーシャルで洗脳し、必要であるかのように思わせるのは反社会的とも言える所業である。

そうやって煽っておいて契約させ、いざ契約者が保険金を請求すると、保険金を不払いにしていたりするのだから悪質である。

こういった、消費者を不安に陥れて商品を購入させたりするのは、医薬品や、健康食品などでも同様の傾向が見られるので注意が必要である。

インフルエンザの場合も同様。

タミフルがなければ死ぬかのように日本人は洗脳されたのか、医師が処方しない場合に、患者の側から処方をせがむなどの異常な行動を取る愚かな者まで出る始末だから、末期的症状である。

確固とした健康観を持ち、日々養生しつつ生活することに心掛けておれば、テレビや雑誌などの番組や広告などの情報に、必要以上に惑わされたりはしないものだ。

保険に話を戻すが、保険は保険金が支払われたとしても、補償してくれるのは医療費だけである。

健康が回復する事を保証してくれるわけではないし、病気で入院した場合の失った時間の損失などは補償されない。

病気にならない為に、努力する方が大切である。

その為に資金を投資した方が建設的である。

いざという時に、保険金を払ってくれるのかくれないのか分からない保険会社を、他人を当てにするよりも、自分の体を自分で守る方がよっぽど確実で信じられるのではないかと思う。

生活習慣を自分で改善するだけでよいのだから。

と思う。


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