土木屋社長の風刺ブログ

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弁護士

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 政府は3日の閣議で、司法試験離れに歯止めをかけるため、司法修習生の生活費として月額13万5000円の「基本給付金」を新設する裁判所法改正案を決定した。今国会での成立を目指す。
 家賃を補助する「住居給付金」と引っ越しに伴う「移転給付金」も新設。今秋から修習を開始する修習生に対応できるようにする。
 現在、修習生に対し、月額約23万円の無利子貸与制度がある。政府は同制度の規模を縮小して給付金との併用を認める。
 
 
これ「裁判所法改正案を閣議決定=司法修習生に生活費」と題した時事ドットコム2308:57の報道記事だ。
 
 
政府は何を考えているのだろうか。
2011年(平成23年)までの旧制度の司法試験を廃止し、2012年(平成24年)の新制度の司法試験(大学院大学の卒業者試験)にした失政の産物ではないのか。要するに社会構造との見通しを誤った結果、弁護士数が増え、現在過当競争で就活できずにいる司法修習生救済のためとは語るに落ちたともとれるし、それを税金で賄おうとは厚顔この上ない仕業である。そもそもアメリカの法社会に倣うための制度化には無理があったと言うべきで、需要と供給の原理を間違えた結果である。そのお蔭で弁護士そのものの質の低下を招いた結果と言えなくもないのである。その現状を認識せずに、ただ最高峰の弁護士業務に就けないからと言っての「司法修習生に生活費」の考えには説得力は乏しいとは言えまいか。余りにも拙速すぎる政策である。そんなことしたら、意味は違っても同じ過ちを犯した、歯科医師についてはどうなのかと問われてしまう。ここで「司法修習生に生活費の助成」を認めてしまえば同じ理由で増やされて過当競争に陥った歯科医師の方々にも助成しなければ片手落ちとなるは必定だ。
 東京都議会で、舛添要一都知事の政治資金利用における公私混同疑惑の追及が始まった。舛添氏を都知事として擁立した自民党や公明党の議員からも、舛添氏に対する不信の声は高まる一方だ。
 67日の代表質問の冒頭で、自民党の神林茂議員は「私は怒っています。都民のみなさんも、この議場にいるすべての議員も、職員も怒っています。あまりにせこい、せこすぎます」と怒りをあらわにし、舛添氏の政治資金使用に関する疑惑を細かく追及したが、舛添氏は「反省する」「指摘は真摯に受け止める」との言葉と裏腹に、詳細な説明は避けた。
 週刊誌やインターネット上などで、舛添氏の政治資金私的流用について疑惑が指摘された後、舛添氏は徹底して公の場で釈明を拒否してきた。「第三者の厳しい目で精査してもらう」と繰り返し語り、ひたすら逃げるようにして時間を稼いだ。
 そして6日、舛添氏自ら雇った「厳しい第三者」である佐々木善三弁護士と森本哲也弁護士が調査を報告したが、その内容は「不適切な支出はあるが、違法ではない」と結論づけるものだった。
 だが、違法性がないとの結論は誰もが予想していた通りだ。なぜなら、政治資金規正法は“ザル法”と揶揄される法律で、政治資金の用途に規制がないためだ。つまり、どんなことに税金を使っても、「政治のためだった」と言えば「違法ではない」との結論になる。
 調査報告書を見てみると、その多くは書籍に関する適否の判断に割かれている。そばの打ち方やピザの焼き方といった実用書は、「極めて趣味の色彩が濃い」と指摘しつつ、「ピザを焼いて支援者に振る舞った」「そばを打ちながら政治談議をしたことがある」という“実績”があるので政治資金といえるとしている。
 また、漫画本やクイズ本について、舛添氏が「児童の保護者から、子供が悪い言葉使いをまねたり、クイズ番組をみて勉強しないで困るので、政治の力でどうにかなりませんかとの陳情を受け、実際のコミックでどのような表現がなされているか、クイズ番組が教育に役に立たないか確認するために購入した」と説明したことから、政治と無関係ではないと説明している。
 これらは、いずれも舛添氏の説明に沿ったかたちで適否を判断しており、裏づけは取っているようにみえない。実際に、どのように裏づけを取っているのか、どのような基準の下で判断しているのか、誰にヒアリングしたのかといった質問を記者から浴びせられた佐々木弁護士は「ヒアリングにどんな意味があるのか」などと声を荒げ、事実確認を行ったか否かの説明はしなかった。
■家族旅行の最中に「会議」が行われたのか
 今回の調査報告で注視すべきは、「不適切な支出」の部分だ。
 舛添氏が、2015年と16年の正月に23日で千葉県木更津市のホテルに家族で宿泊し、それを「会議費」として政治資金報告書に記載している件について、調査報告書は次のようにまとめている。
・舛添氏は今後の政治活動について、出版会社社長(元新聞記者)と数時間会談した。
・政治活動に無関係とまではいえない。しかし、全体としてみれば家族旅行と理解するほかなく、政治資金を使ったことが適切であったと認めることはできない。
 つまり、会議をしているので違法ではないが、概要としては家族旅行なので不適切と結論づけているのだ。
 だが、これには検事をはじめ法曹関係者から疑問の声が沸きあがっている。複数の法曹関係者に聞いたところ、次のような指摘があった。
「『出版会社社長』とは誰なのか。佐々木氏は、その人物と面会もせずに『会談が行われた』と判断したのはなぜか。裏取りをせずに『違法ではない』と断言した理由が不明瞭だ」
「通常、第三者委員会などで調査する際には、検察の手法と同様に書類の精査をする人と裏づけを確認に動く人に分かれるが、今回は裏取りに動く人がいなかったというのはおかしい」
「舛添氏が語った言葉を鵜呑みにし、まったく調査していない印象を受ける。検察的な調査ではなく、弁護するために雇われたといえる。数々の疑惑のなかで唯一、違法性を問えるのは、このホテルでの会議費に関する項目。仮に会議が行われていなかったとすれば、政治資金収支報告書虚偽記載の罪となり、5年以下の禁錮又は100万円以下の罰金を科せられることになる」
 この指摘の通り、法曹関係者や議員たちが注目しているのは、ホテルで会議が行われたか否かだ。仮に、会議が行われていなかったとなれば、舛添氏は窮地に追い込まれる。佐々木弁護士が、会議をしたという相手方に面会すらしなかったのは、この疑惑を深く追求することを避けたようにもみえる。
 かつて検察の仲間から「マムシの善三」とアダ名を付けられた佐々木弁護士が、裏取りをしなかったのはなぜなのか。
 舛添氏が知事を続投するためには、説明を避けて通れないポイントだ。
 (文=平沼健/ジャーナリスト)
 
 
これ『「政治資金で家族旅行」でも知事居座る詭弁屋・舛添氏、禁錮刑も…第三者調査に重大欠陥!』と題したビジネスジャーナル6月9日の報道記事である。
 
 
舛添東京都知事の政治資金の私的流用疑惑で、第三者として調査を行った元検事の弁護士が、先日の記者会見で舛添知事と同席した。同席した弁護士は、晴海協和法律事務所の佐々木善三弁護士と森本哲也弁護士である。どちらの弁護士も元検事と言う事である。調査結果は、疑惑とされた支出の中で違法と判断されるものは1件もなかった。3人分しか頼んでいないのに、20人分の領収書を要求したそばは違法じゃない?と言うか、それは週刊誌のガセネタ?違法ではなかったものの、ネットオークションでの美術品購入などは、「不適切」と指摘されていた。
2人の弁護士が舛添知事の政治資金の使い道を検証したようで、佐々木弁護士が、政党交付金や事務所賃料について説明した。事務所賃料ってのもあった。税理士まで関与して、ギリギリの金額を算定している筈なので、違法な事はないであろう。そんな事は分かっていた。森本弁護士からは、宿泊費や飲食費の疑惑について説明があったがどちらにも言えるが、「政治資金として違法とは言えない」しかし、「不適切」という結果になるんだろう。あとは、百条委員会が設置されるかどうかである。議会はどうするんだろうか?もっと糾弾するのか、このまま、終了とするのか。東京都民の皆さんは、納得出来るのだろうか?ホントのところが知りたい。第三者として調査にあたった元検事の佐々木善三弁護士だが、第三者の調査がお好きのようで、小渕裕子議員の政治資金疑惑でも、調査を担当したようだ。晴海協和法律事務所のホームページによると、佐々木善三弁護士は、1975年に中央大学法学部を卒業して、1976年に司法試験に合格1979年に検事任官し、東京地検や大阪地検の特別捜査部に合計9年勤務、そのプロフィールを時系列的に並べれば次のようになる。
1975年中央大学法学部卒業
1976年司法試験合格
1979年に検事任官
2008年最高検察庁検事
2000年に東京地検特別捜査部副部長
2002年に法務省大臣官房施設課長
2004年に東京地検交通部長・公安部長
2005年に横浜地検次席検事
2006年に和歌山地検検事正
2008年に最高検察庁検事、水戸地検検事正
2010年に仙台地検検事正
2011年に京都地検検事正
2012年に検事退官
2013年に弁護士登録 晴海協和法律事務所に所属
 
小渕優子元経済産業大臣の政治資金規制法違反事件では第三者委員会を任され「小渕氏には法律上の責任はない」という調査報告を上げた。ちなみに、この事件は小渕優子元経済産業大臣の関連団体の事務所にあった帳簿データが入ったハードディスクをドリルで破壊という明らかな証拠隠蔽工作がされていたにもかかわらず、この時の、佐々木弁護士らの第三者委員会は小渕優子さんをかばうかのような内容を発表し、結果的に小渕さんは不起訴になった。
他にも、佐々木弁護士は東京電力の問題や猪瀬直樹前東京都知事の徳洲会からの現金受取事件など数々の事件で「第三者委員会」を務めているが、公平さには疑問を抱かざるを得ない。政治家は佐々木弁護士にお願いすると「問題なしで」で解決してくれるといった感じではないだろうか。だとすればこの佐々木弁護士は火消しで有名な弁護士さんと言え、揉み消しのプロとも言える(笑い)。本当に第三者なのかとも言え、誰もこんな舛添に税金と言う名のお小遣い支払いたくも無い(笑い)。今まで、舛添要一知事が言っていた「第三者の目」というのは自分の抱え込んだ弁護士の事であり、解った事は、政治家が儲かるように法律は作り込まれていると言う事でもある訳だ。しかし、こんな内容に納得は出来ず、本当にこんな恥ずかしさも知らない舛添要一知事を辞めさせるには、リコール署名活動しか道は残っていないかも知れない。
舛添都知事によれば、佐々木善三弁護士は仙台・水戸の地方検察庁検事正、東京地検特捜部で副部長を歴任・特捜部時代には、多くの政治家絡みの事件を捜査し、政治資金の実務に精通し、弁護士になった後は、多くの企業・団体のメンバーとしても活躍との事。舛添さんは「活躍」と言っているが、しかし内実はブラックリストに載るくらいの問題弁護士に近い。佐々木弁護士の最も有名な仕事は、前記した「ドリル優子事件」の第三者委員会。小渕優子元経済産業大臣の政治資金規制法違反事件において、「小渕氏には法律上の責任はない」という調査報告を上げた事。(ちなみになぜ「ドリル優子」なのかというと、彼女の関連団体の事務所にあった帳簿データが入ったハードディスクが「ドリルで破壊されていた」という露骨な証拠隠蔽工作がされていたため)この時、佐々木弁護士らの第三者委員会は「故障したパソコンを引き取った業者がやった事。「捜査に支障なし」等言う報告書をあげていた。小渕優子さんをかばうかのような内容で、批判を浴びていたが、結果小渕さんは不起訴に。舛添都知事の弁護を請け負った佐々木弁護士という男、東電のメルトダウン隠蔽に貢献した大先生でもあるらしい。この弁護士は予想通り金のためなら何でもするリーガルハイな先生っぽい?
「弁護士」という職業について、どんなイメージを思い浮かべるだろうか。
 高学歴で高収入のエリート――という印象は根強い。実際、「合コンしたい憧れの職業TOP10」(2014年「R25」調べ)では5位、「女子が食いついちゃうのは? 合コンにきたら『ちょっとテンションが上がる男性の職業10』」(14年「マイナビウーマン」調べ)では2位、また「子どもになってほしい職業ランキング」(07年「gooランキング」調べ)では3位、「今からでもなれるとしたらなってみたい職業ランキング」(06年「gooランキング」調べ)では3位と、常に医師と並んで人気の職業であることがうかがえる。
 また、収入も確かに高い印象を受ける。日本弁護士連合会(日弁連)が10年に一度実施している「弁護士業務の経済的基盤に関する実態調査」によると、10年度の弁護士収入・所得の平均(全体の総合計金額を有効回答数で割った値)は3264万円に上る。一般サラリーマンの平均年収が413万円(14年度)であることを考えると、約8倍にもなるリッチな職業のようだ。
 しかし昨今、その様子が明らかに変わってきている。きっかけは、06年からスタートした「新司法試験」である。これまでのように誰でも受けられるわけではなくなり、法科大学院(ロースクール)修了が受験の前提条件となった。合格者も急増した結果、若手弁護士が就職先探しに苦労する事態となっているのだ。
 内容が異なるため一概に比較することはできないが、旧司法試験の合格率は昭和40年代以降、ほぼ1〜3%台という難関であったことと比べると、新司法試験の平均合格率は約30%。合格者数でみても、旧試験ではほぼ3ケタだったものが、新試験では毎年のように2000人を超えている。14年4月1日時点で弁護士総数は3万5109人だが、00年の1万7126人から倍になっており、急激な勢いで増えているのだ。

●二極化進む弁護士業界
 一方で、彼らの主な仕事である裁判の件数をみてみよう。00年の新受件数(すべての裁判所で新たに受理された訴訟件数)が553万7154件だったものが、13年には361万4242件と、なんと200万件も減少している。仕事が減れば就職も厳しくなり、それは当然収入にも跳ね返ってくることになる。
 イソ弁、ノキ弁、タク弁、さらにはケー弁といった言葉をご存じだろうか。司法試験合格後、弁護士事務所に就職できた新人はイソ弁(居候弁護士)と呼ばれ、給料をもらいながらキャリアを積むことができる。昨今、このイソ弁の労働条件はどの事務所でも悪化していると聞くが、まだ固定収入があるだけ恵まれているほうなのだ。
 固定給はなく、ボスとなる弁護士(ボス弁)の事務所スペースを借りて開業し、おこぼれ仕事にあずかる弁護士がノキ弁(軒先弁護士)で、軒先を貸してくれる事務所すら見つからない弁護士はやむを得ず自宅で開業することになり、タク弁(自宅弁護士)と呼ばれる。さらには、その事務所を借りるお金すらない弁護士は、携帯電話だけで仕事をするケー弁(携帯弁護士)となるわけだ。弁護士業界も格差社会なのである。
 実際、弁護士の収入分布は広がりを見せており、平均値が高いのは一部の超高額収入者の存在によって押し上げられているからと見る向きがある。
 国税庁の12年度の調査によると、年収100〜150万円の弁護士は585人、150〜200万円が594人、200〜250万円が651人、250〜300万円が708人、300〜400万円が1619人という具合に、サラリーマンの平均年収を下回る水準の弁護士も非常に多いことがわかる。また、所得が1000万円以上だった弁護士は5年前から15%減少。逆に200〜600万円の人が20%ほど増加しているのだ。

●収入は減り、支出は増える一方
 弁護士は、なるまでにも、なった後にもお金がかかる。まず、法科大学院の平均的な初年度学費は100〜140万円。しかし、そこでは司法試験の要である論文試験対策は行われない。「予備校的だから」という理由で、法科大学院で教えることはご法度とされているためだ。したがって、論文対策として別途予備校に通う人もいる。大手法曹予備校の授業料もまた、年間100万円を超える高額なものだ。
 しかも、司法試験合格者が受ける司法修習の期間に支給されていた毎月20万円の給与が11年以降はなくなり、無給状態で1年間すごさなければならなくなった。法科大学院卒業までの多額の授業料を借金や貸付奨学金などでまかなっている人も多く、その費用返済と相まって、司法修習生の7割が経済的な不安を抱えているという調査結果もある。
 また弁護士登録後は、所属する地方の弁護士会へ会費を毎月支払わなければならない。金額は地域によって異なるが、年額で50〜100万円といわれており、いずれにしても高額である。
 難関試験を突破するために多くの時間とお金を費やしたにもかかわらず、仕事は減り収入は安定せず、逆に出費はかさむ一方。そのような状態では、さらなる出費を要する営業活動にいそしむこともできず、経験や人脈がないまま仕事を進めていかざるを得ない。必然的に、弁護士の質の低下という事象になって現れることになる。
 司法制度の改革は、国民生活の向上に資することを目的としていたはずだが、それが実現できているかは疑問である。
(文=新田 龍/株式会社ヴィベアータ代表取締役、ブラック企業アナリスト)

これ「年収百万円台…食えない弁護士急増 借金&高額費用かけ超難関試験合格も仕事なし」と題したビジネスジャーナル5月25日 6:00の報道記事である。

 だからって言う訳なのか、最近弁護士事務所のチラシやたらと多い。サービス業になった訳では無いだろうが、そうでもしなければ客が来ないって言う事なのだろう。時代も変わったと言うべきか。「ゆとり」を先取りした国の責任だろうし、それを見誤った法曹界の自業自得と言えなくも無い。これ等一昔前の歯医者の二の舞だ。今の歯医者さんどうなっている?歯医者さんの数少ないって言われ、ではと国が重い腰上げて、歯学部の定員を増やした。結果歯科クリニックがバタバタと倒産し、最近ようやく淘汰が進み需給のバランス取れたせいか、ピタッとそれも止まり、以前の静かな歯業界に戻ったみたいだ。これと全く同じ顛末を迎えそうになってる、弁護士ギョウカイだ。まっ!頭の良い彼らの事そうならないように何とか出来るか。
 私が同じく心配してるのが医学界である。医者の数である。実際には医者の数は間に合ってるみたいだが、都市部に集中して地方に医者がいない状態だ。こんないびつな世界は他に無い。もっともこの問題は何も医学界に限った事では無い。首都移転を含めた、大都市集中の社会現象を抜本改革すれば自ずと解決される問題なので、よろしくお願いしたいと言うのが正直な気持である。

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