土木屋社長の風刺ブログ

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 総務省の有識者委員会は6日、郵便サービスの見直しに関する議論の取りまとめ案を了承した。インターネットの普及、人手不足といった社会環境の変化を背景に、手紙やはがきなど郵便物の土曜日配達を取りやめる制度変更が必要だと明記した。今後、必要な法改正の手続きが進むとみられる。
 
 取りまとめ案には、原則差し出しから3日以内としている配達日数の緩和も盛り込んだ。これらの変更は日本郵便が要望していた。
 
 
これ「郵便、土曜日配達を取りやめへ 人手不足、ネット普及で」と題した共同通信8/6() 15:34の配信記事である。
 
 
国有から活力のある民間にしてサービスの低下とはこれ如何?
民間にした企業の中で一番酷いのがこの日本郵便である。郵政公社から民間にして特に目についてサービスが低下したのはこの日本郵便である。現状ではとても民間とは太刀打ち出来ないだろう。これほど看板倒れの企業他にない。何故なら企業戦士の代表格だった銀行が、土曜はおろかスーパーの開いてる時間でも夜でも営業する時代になったと言うに、例え人手不足とは言え土曜配達取りやめるとは、ネットで出来ない公文書的証書等の書類が月曜日に間に合わない痛手となる。これは色んな意味において民間の借り入れや担保設定等円滑業務が停滞の因となり、デフレ不況からの脱出が遅延するは必定だ。
人手不足の働き方改革にも影響するだろうが、戦前からの食う物の無い時代から必死に抜け出した日本人のバイタリティさえも摘み取る悪しき仕業ともなる。あの時の日本人のハングリー精神を忘れ去る事にもなる。今こそ働き方改革も尊重はするが、安倍政権で忘れてしまった「額に汗する努力」をもう一度考える時ではと私は思う。それがひいてはデフレ脱却の一つの方法なのではとも私は思う。

 一連の不正販売問題が発覚後も、日本郵便から各郵便局には顧客対応などについて具体的な指示はなく、営業現場では混乱が続いている。一部では不正契約した局員が顧客に「契約は問題ない」と勝手に説明し、トラブルになるケースも。日本郵政グループの3社長による31日の記者会見を見た局員は「問題の深刻さを受け止めておらず、前途多難だ」とため息を漏らした。
 
【写真】「実績ゼロで定時退庁ですか?」郵便局宛てに送られたメール
 
 「お客さまの場合は適切に手続きをしているので、今回の不正とは関係ない。かんぽ生命の調査が来たら『納得してます』と答えてください」
 
 北海道の局員は、同僚が二重払いが発生した顧客らに繰り返し電話をかけるのを目撃した。「やばい契約があったので、何とか解約させてきた」と堂々と周囲に話す局員もいるという。
 
 現場には、こうした局員の説明に不審を抱いた複数の顧客から「担当者から『安心してください』と言われたが、本当に大丈夫なのか」との問い合わせが寄せられている。応対した局員の一人は「一部の営業担当者が、不正の隠蔽(いんぺい)を始めている。誰が、どのように顧客への対応をするか、会社は早く方針を決めてほしい」と訴える。
 
 一方、委託販売する他社の保険商品については引き続き営業するよう求められたという声も。関東の局員は上司から「かんぽは自粛だが、他社商品については何も言われていない。水面下でどんどん売ってこい」と命じられたという。「いったん営業をやめて、話し合いや研修に力を入れるべき時期なのに…」と語った。
 
 四国の局員は「指示がないので一日中、局で待機している。営業手当の収入がなくなり、今後の生活が心配だ」。福岡市の局員は「まじめにやっている局員までお客さんから怒鳴られ、つらい毎日だ」と嘆く。
 
 日本郵政の長門正貢社長は会見で、不正販売の実態を把握したのは「6月に入ってから」と繰り返し強調した。関西の局員は「現場ではもっと前から『このままではいけない』と訴えていた。社長がうそをついているのか、上層部まで情報が上がっていなかったのか。どちらにしても大きな問題だ」と怒りをあらわにした。
 
 
これ『かんぽ、顧客対応指示なく現場は混乱 「やばい契約解約させた」“隠蔽”図る局員も』と題した西日本新聞 8/1() 9:13の配信記事である。
 
 
 
 
 きっかけは昨年8月、郵便局員から本紙の「あなたの特命取材班」に届いた一通のメールだった。暑中・残暑見舞い用はがき「かもめ〜る」の販売ノルマに苦しみ、自腹で購入する局員がいると訴えていた。
【関連】かんぽ、局員がざんげ うそまみれの顧客勧誘「申し訳なかった」
 こうした現場の実態を報じると、せきを切ったように現役局員からの告発が相次いだ。そのうちの1人が打ち明けた。「保険のノルマが最もきつい。一部の局員は、高齢者をだまして売っている」
 関係者から入手した内部資料には、保険内容を理解できない認知症の高齢者に法外な保険契約を結ばせる“犯罪まがい”の事例が列挙されていた。最初は半信半疑だった。
 郵便局は高齢者にとって身近で信頼されてきた存在のはずだ。その信頼を逆手に取るような保険営業。取材を重ねると、民営化後、社員約40万人、約24千局の郵便局ネットワークを維持するため、保険などの金融事業に依存する日本郵政グループのいびつな構造が浮かび上がってきた。
 過剰なノルマに苦しみ、心を病んだ多くの局員。自殺した局員もいるとの情報提供もあった。メイン商品の貯蓄型保険は低金利時代に入って魅力が薄れており、ある局員は「竹やりで他社と勝負しているような状況なのに、根性論で売ってこいと指示される。無謀なインパール作戦のようだ」と表現した。
 本紙は今年3月以降、不正販売の実態を繰り返し報じてきたが、かんぽ生命は高をくくったような対応を取り続けた。顧客に不利益となる乗り換え契約の実態が明らかになっても日本郵政の社長は「法令違反があったとは考えていない」と強弁した。
 
 
こっちも『<かんぽ不正販売>取材続けた記者の思い 巨大組織を動かした「告発」 きっかけは一通のメール』と題した2019/8/1 11:42 の西日本新聞 一面記事である。
 
 
これらの全ての原因は、「強制されたノルマ」のせいとしてるようだが、それはまるで違う。第一民間企業の営業の基本は、営業計画に基づいたそれこそノルマは当たり前の戦略である。それをさも「ノルマ制」をやり玉に挙げてるが元の郵便局の「親方日の丸体質」がもたらした悪しき習性以上の、能力の無さに尽きると私は思う。民間での能力のある人間はノルマでは法に背く不正等は1%も考えない。考えるのは法すれすれのあくどさである。そんなの民間企業の常識であるが、如何せんにわか民間企業にされた親方日の丸体質の経営者や職員である、すれすれの営業等出来る訳が無い。悪いが臍で茶を沸かすくらいの低俗的現象と言える。国有からなり下がったにわか民間企業何てひと昔経っても直せず、一社独裁の良形営業形態を譲り受けた恩恵が当分続くだろう。JRを見て解るように膨大な借金は国民に付け回して、今は超優良企業だ。いい気なもんである。

 日産自動車が、西川広人社長兼最高経営責任者(CEO)の2018年度の役員報酬を前年度から大幅に減らす方針であることが28日、分かった。前会長のカルロス・ゴーン被告=会社法違反(特別背任)などの罪で起訴=の事件を防げなかったことや業績が悪化した責任を重くみた。関係者が明らかにした。
 有価証券報告書によると、日産が17年度に西川氏に支払った報酬は約5億円。関係者によると、既に報酬を大幅に減らすことは固まっている。西川氏が報酬を自主返納するという形を取る可能性もあるという。
 
 
これ「日産、西川氏の報酬大幅減 18年度、ゴーン事件で責任」と題したKYODO 5/28() 22:43の配信記事である。
 
 
日産西川社長の報酬がこれではゴーンさんを批判は出来ないだろう。
生来のアンチトヨタで日産ファンとしてはガッカリと言うより怒りさえ覚える。昭和の4546年代に日本の自動車界の双璧だった日産がここまで差を付けられるとは。日産に至ってはホンダにまで抜かれ第3位に甘んじてしまったその訳が自ずから解って来た感じがする。トヨタは世界的企業とはいいながら、内的には未だ個人商店の延長に見え、ダサさが取れないが、それに比し日産は昔より精錬された都会企業の代表だった。それが業績は落ちても「武士は食わねど・・・・・」が取れないみたいだ。
昭和の4546年代には日産は輝いていた。今と違って当時には自動車の種類はいくらもなく、トヨタにはクラウン、コロナ、カローラそれにパブリカの4車種、日産にはセドリック、ブルーバード、サニーだったから選ぶにも楽な時代だった。面白いのがイスゞ自動車のベレル、ベレットと言う乗用車があり、日野自動車の後部エンジンのコンテッサと言う乗用車もあり多彩だった。
話を戻せば、超大企業のトップの報酬と言うのは、我々国民いや零細中小企業の経営者にも理解しかねる報酬体系だと言うのが正直な気持ちである。
ゴーン逮捕後の日産はどうなっていくのだろうか? 私にはこれでまたゴーンが取り戻した再生日産の以前に戻るのではと心配している。

スバルで2015年〜2017年に7億円以上の残業代未払いがあり、対象社員は3421人だったことが今年1月にわかり、大きな波紋を呼んだ。201612月にあった群馬製作所の男性(当時46)の自殺が労災認定され、そのことを遺族代理人が発表したことに伴い、発覚した問題だ。
 
亡くなった男性の場合、記録上の残業時間はゼロとなっていた。午後5時の時点でいったん入出ゲートで退出処理をしたうえで自席に戻り、改めて仕事を再開するというのが「当たり前」になっていたとされる。
男性は長時間労働と上司からの厳しい叱責のため、うつ病となり、飛び降り自殺した。帰宅前に家族に送ったメールの時間などから推定すると、うつ病の発症前1カ月は残業が「124時間31分」、2カ月が「100時間39分」だったとみられるという。
 
今回はスバルで深刻な問題があることがわかったが、他社の残業代未払い事例も度々報じられている。未払いは「論外」だが、それ以前に、退社したことにして残業するのも大きな問題だ。労働問題に詳しい河村健夫弁護士に聞いた。
 
●立証責任は労働者側に
 
ーー表向き「退出」としておきながら、残業をさせることが当たり前になっている職場の問題点を教えてください
 
「サービス残業をさせた上に、証拠の隠滅工作をするとはとんでもない会社ですが、このような会社は時々目にします。常套手段はタイムカードを退勤で押させた後に残業させる方法です。
 
こんな行為は、もちろん違法です。労働基準法は使用者に労働日数や労働時間等を適正に記入した賃金台帳等を作成し、3年間保存する義務を課します(労働基準法108条等)。使用者の労働時間把握義務は、労働安全衛生法6683でも明示されています。
 
表面上『退勤』扱いとしつつ仕事をさせる行為は、労働時間を故意に少なく見せかける違反行為です。このような違法行為は、上司にも本人にも不利益を生じます」
 
ーーどういうことでしょうか
 
「残業をした本人には、実際の労働時間に基づく残業代請求を行おうとしても証拠がなく、満額の残業代をもらえないリスクが生じます。
 
残業代を請求する裁判では原告に立証責任がありますので、会社側が嘘の時刻を記載したタイムカードを定時退社の証拠であるとして提出したときには、労働者が実際の労働時間を裏付ける証拠を提出しなければなりません。
 
また、過労により健康を害しても、虚偽のタイムカードが証拠とされて労働時間が少なく算定され、労災が認められないリスクも生じます」
 
ーー上司についてはどうでしょうか
 
「サービス残業を隠蔽しようとした上司には、損害賠償責任が生じます。
 
上司は時間管理義務についての『履行補助者』と呼ばれますが、故意に履行補助者としての任務(部下の労働時間等を把握する義務)を放棄したのですから、不法行為の加害者として賠償責任を負います。
 
会社が遅延利息を含む多額の残業代の支払いをした際は、会社の損害の分担を求められることもあります」
 
●サービス残業は給与額を「低く偽装する行為」
 
ーー未払いの残業代を会社は簡単に払ってくれるでしょうか  
 
「サービス残業が横行する職場というのは、労働者の基本的権利である給与についてすら我慢を強いられる職場ですから、在職時に残業代を払ってくれとは言い難いでしょう。どうしても退職時の請求が多くなります」
 
ーー請求しにくい雰囲気もあるのかもしれませんね。ただ時効の問題がありますよね
 
「はい。残業代請求には2年の時効があります。つまり、10年間サービス残業を我慢しても、退職時に残業代請求をした場合は2年分しか回収できないということです。
 
この点については、民法の時効に関する規定の改定に合わせて残業代の時効も5年にしようとする動きもありますが、企業側の抵抗でなかなか前に進んでいない状況です」
 
ーーサービス残業の蔓延は、企業にとってもマイナスイメージになりますよね  
 
「サービス残業の横行は企業の側にも損失をもたらします。違法行為が職場で横行することによる勤労意欲の減退や生産性の低下、発覚による企業イメージの低下、発覚により一時に多額の残業代を払わなければならなくなる経営リスクなど、そのマイナス面は多大です。
 
労働者が自らの働きぶりに関する評価要素として重視するのは、何と言っても『給与』です。サービス残業はその給与の額を『低く偽装する行為』ですから、労働者からすれば使用者による最大の裏切りです。働く側の視点を使用者も忘れないでほしいと思います」
 
【取材協力弁護士】
河村 健夫(かわむら・たけお)弁護士
東京大学卒。弁護士経験17年。鉄建公団訴訟(JR採用差別事件)といった大型勝訴案件から個人の解雇案件まで労働事件を広く手がける。社会福祉士と共同で事務所を運営し「カウンセリングできる法律事務所」を目指す。大正大学講師(福祉法学)。
事務所名:むさん社会福祉法律事務所
弁護士ドットコムニュース編集部
 
 
これ『残業厳禁で「エア退社」横行…サービス残業、どんなリスクが?』と題した弁護士ドットコム2/11() 9:21の配信記事である。
 
 
その前に私事で申し訳ないが私は大学浪人中にアルバイトで稼いだ以外は他人に使われた事が無い。ただ大学を卒業して親父の会社を継いだから親子の関係での使われ人にはなったが、やはり親子だ、従業員と言っても甘さがあった事は事実である。現在古希を過ぎたので、息子に会社を譲って代表者を降りる以外は墓場まで一生他人に使われる事は無いだろうと思われる。だから従業員側の気持ちや苦しみ等理解出来ないかも知れない。だが私は会社には、いくら同族の中小・零細企業と言えども、従業員の出勤前の720には出勤して、従業員のその日の顔色や健康状態を確かめては居た。代表者としては1年間365日休みと言う休みもなかったが、仕事の比較的緩かった時には、他人に無い自由な休みを取って国内・海外旅行も数した。だが会社が順調な時は良いが、そうでない時の会社の資金繰り等で頭の休まる事のない時もあった。今ではこれが一番苦しかった思い出として残ってる。
 話を戻せば、上記事の方の残業時間を考えれば本当に酷いと思う。がしかし経営者側から言わせてもらえば、会社の従業員と言う者は顔が違うように皆考え方も仕事に対する熱意や仕事の出来不出来も千差万別である。私の経験から見れば、性格にもよるが、得てして仕事の出来ない者、要領の悪い者が残業が多かったように思える。ところが誰もがそれらを勘案せずに、その状況だけを見ての判断が如何に多いかと言う事に気付いていない。そこのところが我々と違うところである。全体的に見ないと解らないと言う事を言いたい訳である。また不思議なのは上記事の自殺した人は、それだけ大変だったら何故その会社を辞めて他の仕事を探さなかったかと言う事である。そりゃ色んな事情あったと思われるが、死を選ぶくらいだったらそれは出来たのではと私は思う。役人のように恵まれていて、悪い事さえしなければ仕事を追われる事のない者と違って、民間企業である、何故そう出来なかったのか。私から見ればこの方かなり弱い方のように思え、上司に罵倒もされてるとこ見ると仕事は出来ない部類の方としか私には思えない。こんな事言えば皆さんにかなり反論されるだろう事は承知している。

 内閣府消費者委員会の専門調査会は26内部告発をした人が不利益な扱いを受けないよう守る公益通報者保護法の改正に向けた報告書をまとめた。労働者に限定されていた保護対象を退職者や役員にまで広げることや、民間企業に通報窓口設置を義務づけることなどを求める内容で、近く安倍晋三首相に答申。改正法案に盛り込まれる見通しだ。

 報告書は、行政機関と民間事業者に対し、通報体制の整備を義務づけ、通報者を特定する情報の共有を必要最小限の範囲にとどめることなどを求めた。さらに、守らない事業者に対しては勧告や企業名公表などの行政措置を「導入すべきだ」と指摘した。ただ、従業員300人未満の企業については努力義務にとどめ、通報を受けた担当者個人に守秘義務を課すことは、負担が大きいとして見送られた。

 また、通報によって解任されたり、退職金を支払われなかったりするケースが起きているため、現行法で労働者に限られていた通報者の範囲を、退職者や役員に拡大。一方で、報復した企業への刑事罰導入は盛り込まれなかった。

 現行法は、食品偽装や自動車のリコール隠しなどが内部通報によって明らかになったことを受けて2006年に施行。だが、その後も告発で不利益を受けた人が相次ぎ、制度強化が求められていた。【岡礼子】
 
 
これ「内部告発、事業者側に一定の守秘義務 公益通報者保護法改正へ」と題した毎日新聞20181226 2002分の配信記事だ。
 
 
何をもって公益通報者保護法の改正なのだ?
大体内部通報者はそれなりの覚悟をもってする事である。仕事場は人間社会である。内部通報者は何のために内部の恥部を晒すのだ?それが正義感かどうかは知る由もないが、少なくとも自らの仕事場だ、企業と自らの乖離がある場合は、余程の公序良俗を侵害しない限りは、自らの仕事場を摘発するのはおかしいと言わねばならない。企業に注意喚起を進言すれば良いだけの話だ。それが出来ないなら自らを信じ、企業を離れるべきである。それを報復を恐れ、報復されまいとしてあるいは報復の結果解雇されても、自ら信じて行った事、解雇不当の訴え何ぞ人間社会においてはおかしいと言わねばならない。下手すればその事によって企業は破たんを招く恐れさえあるのである。そんな人間を事の良し悪し別に企業は守る必要ある? これは理屈でもなく、法の下での不正でもない。人間社会上での「気持ち」としてのルールではないのか。内部通報者は不利益を被るならば、不利益を被る恐れあるならば、内部の通報をする前に自ら身を引くべきである。自ら通報しておいて企業内保全を望む等もってのほかと私は考える。だとするなら内部通報者はそれこそ人間として身勝手過ぎる。

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