公務員テロや宗教テロの撲滅は県知事ができる

貢君は辞めよう・国民の力を結集すれば政治は変えられる。間違いない

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日本国憲法【目次】    前 文  
第1章 天 皇 (第1条〜第8条)
第2章 戦争の放棄 (第9条)
第3章 国民の権利及び義務 (第10条〜第40条)
第4章 国 会 (第41条〜第64条)
第5章 内 閣 (第65条〜第75条)
第6章 司 法 (第76条〜第82条)
第7章 財 政 (第83条〜第91条)
第8章 地方自治 (第92条〜第95条)
第9章 改 正 (第96条)
第10章 最高法規 (第97条〜第99条)
第11章 補 則 (第100条〜第103条)

  昭和21・11・3・公布
  昭和22・5・3・施行
自由にコピーして下さい。皆さん憲法を勉強しましょう。改正不要と気が付くはずです。改正されると悪い公務員の逮捕は不可能になってしまいます。阻止しましょう。そして悪い公務員を900年の刑で投獄させましょう。それは可能です。コピーする時コメント残して頂けると嬉しいです

最初前 文



日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないようにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。

そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基づくものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。

日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。

われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めている国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思う。

われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。

われらは、いずれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであって、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従うことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立とうとする各国の責務であると信ずる。

日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓う。

第1章 天 皇


第1条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく。
第2条 皇位は、世襲のものであって、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範
第3条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負う。
第4条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行い、国政に関する権能を有しない。
2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
第5条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行う。この場合には、前条第一項の規定を準用する。摂政(皇室典範)
第6条 天皇は、国会の指名に基づいて、内閣総理大臣を任命する。
2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
第7条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行う。
1.憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
2.国会を召集すること。
3.衆議院を解散すること。
4.国会議員の総選挙の施行を公示すること。
5.国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
6.大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
7.栄典を授与すること。
8.批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
9.外国の大使及び公使を接受すること。
10.儀式を行うこと。
第8条 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。

皇室経済法最初第2章

戦争の放棄

第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

最初第3章

=== 国民の権利及び義務 === 
第10条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。

国籍法

第11条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであって、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負う。
第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
第14条 すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
第15条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
2 すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。
3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
第16条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
第17条 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
第18条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
第19条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
第20条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。 
第21条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
第22条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。
第23条 学問の自由は、これを保障する。
第24条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
第25条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
第26条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負う。義務教育は、これを無償とする。
第27条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負う。
2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。

労働基準法3

児童は、これを酷使してはならない。
第28条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。

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前文で「諸国民の公正と信義に信頼して・・・」とありますが、中国、韓国、北朝鮮は、「信頼」できる国でしょうか?反日でいつまでも日本を貶めよう(中国、江沢民の言を思い出します)とし、不審船を跋扈させ、拉致を繰り返した、これらの隣国は信頼に値しない。女学生の恋文ではあるまいし、先ずは「前文」は、破棄、改定すべきである。

2007/3/5(月) 午後 6:52 [ wat*rs*o*e8820*0 ]

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憲法を一つでも改正すれば、悪い公務員を逮捕することはできなくなります。法律も改正前であれば悪い公務員など存在しませんでした・・・・が・・・・法律改正で逮捕もクビもできなくなり、今日があると思います・・・・また、戦争など有り得ないです・・・・戦争なんてない時代を構築すべきです・・・・と思います・・・ごめんね否定してしまって

2007/3/5(月) 午後 7:06 [ reotoreo ]

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ゼミも憲法ゼミだったし、憲法には思い入れがあるので、大事にしたいですね〜。変えたい部分があっても、これは最期の砦。もっとアピールしてもいい、素晴らしい憲法なんだけどな〜。解釈で意味が変わってきてて、不完全になってしまってても、ね。

2007/3/6(火) 午前 8:31 sayusan

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sayusanさん同感です。解釈という言葉でも介錯、戒尺、界尺、解釈と同じく聞こえますが文中では正確に分かります。特殊な人格の持ち主のたわ言、を真に受けては・・・戦時中の歩みと似てきましたね

2007/3/6(火) 午前 10:24 [ reotoreo ]

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はじめまして。初めて憲法9条を知った時、子供心に「世界に広まったらいいな」と思ったものでした。戦争が始まったら国民は駒同然になってしまいそう・・・。戦争や、自己犠牲を美化したくないです。

2007/3/7(水) 午前 1:54 風華

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所沢市の役人からでた言葉、憲法? でも、条例でこうなっているから。ウソだろ、と言いたい!!

2007/3/7(水) 午前 10:43 [ abo*i*sa* ]

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憲法改正しようとしている議員全員が落選させる国民のパワーが必要ですよね、子孫への恥になりますよね

2007/3/7(水) 午前 11:58 [ reotoreo ]

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ごめんね風華さん上のは風華さんのコメントです。

2007/3/7(水) 午後 0:01 [ reotoreo ]

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aboji_sanさんそのとおりです。職員が間違っていますよね。憲法が一番上で法律や条令は破棄されると記載されています。・・・・・・第98条 この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。

2007/3/7(水) 午後 0:05 [ reotoreo ]

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天皇は“新生(タバコ)”にして、セブンスターに非ず。

2007/3/7(水) 午後 0:45 [ abo*i*sa* ]

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aboji_sanさん、なるほど・・・・小腸でもないしね

2007/3/7(水) 午後 1:16 [ reotoreo ]

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↑小ばかにした話はここの真面目な話をご破算にします。あなたは不真面目が好きでも私は嫌なので帰ります。いつも真面目過ぎて御免なさい。

2007/3/11(日) 午前 1:05 [ 琵琶湖研究室 ]

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biwako_1164さんごめんね、みんなが多少楽しく、そして多少勉強にと思っています。

2007/3/12(月) 午後 1:36 [ reotoreo ]

この天皇象徴条項ね、オーストラリヤ・記者が、理解できて無いのね、でー、アーストラリヤ人って、単純に考えてるのよ〜〜それを、どこだけって、テレビのニュースのインタビューで、流して、評論家も、キャスターも聞くだけで、説明できなければ放送するな〜〜って、

2007/3/24(土) 午後 2:54 bell

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皇太子妃、雅子さんの事ね、オーストラリヤ記者の勘違い記事についてだけど、彼らの誤解は、誤解で外交官の説明能力不足でしょう、説明すれば、いい事なのに、外交官の、資格って、どうなってんのよ、講義文より、オーストラリアへ、行って、説明して来い、外務省、それが、責任を、負うってことよね〜

2007/3/24(土) 午後 3:06 bell

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でも、憲法が、崇高すぎても、履行するものに、その、知識技能が足りないので守れない、拉致はされるは、侵略を、受けるって、戦争仕掛けられてる、、国連の場で、話し合うことなのに、なんの、手続きさえも、しない国会議員を、どうにもできん、

2007/3/24(土) 午後 3:14 bell

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べるさんごもっともです。素晴らしい意見。たった一つの憲法改正は、多数の憲法改正ができ、公務員犯罪者テロ国家組織(悪い公務員)の陰謀の罠にはまります。それを代議士や報道を使っても改正したい理由は盗んだお金を回収されるのを恐れているからです。憲法第66条3も参照下さい下記に書きます【続く

2007/3/24(土) 午後 5:46 [ reotoreo ]

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憲法第97条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は、過去幾多の試練に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。【続く

2007/3/24(土) 午後 5:46 [ reotoreo ]

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中立国のスイスに攻撃をする国はありません。今の日本は憲法上で中立国です。戦勝勝利国の人々が作った憲法であって日本を攻めるという事は国連に歯向かう事と同じであると全世界の共通した認識です。それを報道まで使っても改正したい理由は盗んだお金を回収されるのを恐れているからです。憲法第66条3参照下さい【続く

2007/3/24(土) 午後 5:47 [ reotoreo ]

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憲法第66条3内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負う★日本国憲法アドレス★http://blogs.yahoo.co.jp/reotoreo/6402376.html 、trahugさんのような聡明な方に良い方向に誘導を願いたい。悪い公務員を逮捕すれば税金が50%は安くなると…

2007/3/24(土) 午後 5:47 [ reotoreo ]


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