憲法第66条2 内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。
税金の使途不明金の真相究明を正すのには、帳簿の全てを見る必要があります。しかし公務員テロ達は守秘義務を盾に公開していないと思う。
という事は、議員は税金の使途不明金の真相究明を正す事もできず、公務員は議員より上司であると断言していることになる。
また、元公務員は大臣や議員になる事を禁止したのは、公務員と議員の癒着を防ぐ為に憲法第66条2が作られたと思う。
公務員は憲法違反せず、憲法が円滑に働いていたなら、これ程の使途不明金は存在せず、国債も借金も増えることは無かった。
議員の80%(推定)が元公務員で占めれば、やりたい放題に悪さをします。
元公務員は、議員なれないようにすべきです。
上記は全て明らかに憲法違反です。
国家権力の国民の力で勝ち取りましょう。子孫のためにも、国際の為にも…
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