サービス残業や低賃金、派遣業者が派遣者に翌月に給料を支払う事は、憲法18条の奴隷、及び憲法14条の差別である。よって憲法違反を容認している桝添厚労大臣も非があると思う。正常な国務大臣なら憲法違反で投獄するのが良心と言うものでは?
報道でサービス残業と言うが、正確な日本語は奴隷と報道すべきと思う。無賃金、労働を強制され、人間としての権利・自由を認められないのであるから…。
憲法第18条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
どれい 【奴隷】
[1] 人間としての権利・自由を認められず、他人の所有物として取り扱われる人。所有者の全的支配に服し、労働を強制され、譲渡・売買の対象とされた。古代ギリシャ・ローマのもの、近代の北アメリカの黒人奴隷など。日本古代の奴婢(ぬひ)もその一種とされる。
[2] 下僕。しもべ。
[3] あるものに心を奪われて自主性を失い、行動を束縛されている人。
・ 金銭の―となる
低賃金で働かせたり、住居がないと言う事で、不採用は憲法14条及び18条や25条違反であると思う。
住居が無い、食事をするのにお金が無いなら与えるべきである。国にお金が無いなら公務員の高額収入者の給料をカットしてでも与えよと憲法では言っている。
憲法第14条 すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
第25条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
よく耳にするのが、派遣業者が派遣者に対し、翌月給料を支払っていると言うが、派遣先は20日〆の同月25日か月末に給料を支払っている。それが翌月の25日や月末に給料として支払っている事は、人と思わず商品として扱っていることは奴隷として見ているので憲法第18条違反と思う。
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