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またか…。
やっぱり日本は…。 と…、言われないためにも、NHKは民放へ…。 公務員テロの報道機関が税金のように国民からお金を徴収することは憲法違反と思うが…。 まだ、チョット心臓の調子が思わしくないので…。簡単でゴメン…。後は良き知恵を働かせてね…。
<民主代表選>馬淵氏の対応、NHKが誤報 決選投票中継で
毎日新聞 8月29日(月)23時7分配信 NHKは29日、民主党代表選の決選投票の中継で、馬淵澄夫前国土交通相の対応について「海江田万里経済産業相以外の候補」を支援すると誤って伝え、後に「海江田氏に投票」と訂正した。馬淵氏は代表選後、「海江田氏に投票した」と記者団に語っており、決選投票の結果に影響した可能性がある。
NHKは同日午前11時から民主党代表選を生中継。決選投票の開始後、アナウンサーが「馬淵前国交相は今日午前の出陣式で、決選投票になった場合は海江田経産相以外の候補者に投票するよう陣営に呼びかけた」と実況した。
その後、同じ番組の中で政治部記者が「正しくは馬淵さんが『増税すべきでなく、決選投票になった場合は、私の政策に近い海江田さんに投票していきたい』と表明した」と放送内容を訂正した。
NHK広報局は「馬淵氏の決選投票への対応については投票開始後に伝えたが、その後、取材情報に基づいて改めて馬淵氏の対応を伝えた」とコメントした。
善良な国民の方へ
ようやくここまで追い詰めました…。国連や米国、EUに助けを求めましょう…。 おびえないで正確に報道されるように応援して下さいね…。 未来の子孫のためにもね…。 福島原発事故から60km離れている街からの頼り…。
国連事務総長やクリントン国務長官が福島市から帰ったら放射能物質の異臭が臭いこと、臭いこと…。
タブン開けてはならない容器のふたを開けたのだろうか…。 文献で「放射能は無臭」と書いてあるが、著作権で間違っていても犯罪にはならない。あくまでも参考書として…、ですので…。
鼻を刺す放射能の異臭があり、肌にとげが刺さり、刺さった所からパチパチと線香花火のような感じがします…。 後々のためにも福島へ来て臭いを嗅ぎに来て下さい…。2〜3日では身体に影響はありません…。我々はもう半年も呼吸をしていますからね…。
ヤフー辞書より 提供:三省堂
テロリスト【terrorist】テロルに訴えて自分の政治目的を実現させようとする者。 テロリズム【terrorism】一定の政治目的を実現するために暗殺・暴行などの手段を行使することを認める主義、およびそれに基づく暴力の行使。テロ。 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
日本の再生は
敵か味方を明確にする為に、知事のリコール運動をし、県民の為の知事を誕生させ…、知事が県民投票を実施し…、法律改正や新法を廃止し…、県民の多数決で県民が法律を作って行く…。 そして、公務員テロや宗教テロを逮捕し…、テロ達の特別裁判所、特別検察、特別警察であったものを解体し、県民の為の裁判所、検察、警察を新しく作り、公務員テロや宗教テロを刑務所に収監し、蓄えた財産の没収と親族からも財産没収すれば、日本の夜明けが来るでしょうね…。 そうすれば国民の意思とおりになり税金も半額になり景気も回復します。みんなで簡単にできるということを広めましょうね…。 県知事が裏切ったらどうするって…、即リコール運動を開始すれば簡単に解決…。
県議の抵抗で上手く行かないのじゃ…。議会の解散を繰り返し行うことで解決…。 国家公務員や地方公務員の抵抗が厳しいのじゃ…。憲法違反でクビかの国民投票での判断で解決…。 文明は不可能を可能にしてきました。難題も楽しもうとすれば楽しくなるものです。 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 日本国憲法 憲法第15条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。 2 すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。 4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。 憲法第18条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。 憲法第76条 2 特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行うことができない。 3 すべて裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行い、この憲法及び法律にのみ拘束される
憲法第97条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は、過去幾多の試練に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。 憲法第98条 この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。 憲法第99条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負う。 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 未来の子孫の為に今、生きている人々の責任ですから共に手を取りあって頑張りましょうね。 明るい未来になりますように心を込めて…。
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2011年08月31日
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