公務員テロや宗教テロの撲滅は県知事ができる

貢君は辞めよう・国民の力を結集すれば政治は変えられる。間違いない

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テロ撲滅の後にね…。
屋根から道路に出るまで私道…、そして道路も除雪不要の発明品を提供します…。
どんなに寒い日でもマイナス2度以下にはなりません…。
昔、通産省の主催で常磐ハワイアンセンターに宿泊した時、女性の方にこの件を話しをした時、田中元総理を紹介しますよと言っていたが、男性の方が邪魔をしてそれっきりでした…。
当時、開発費用が3億円位でしたが、今では6億円位かかるでしょう…。技術者が不足していますから…。
また、日本国に特許を出願しても類似品があり特許は認められない…、と言う返事が来る事が分かるので出願しません…。
出願する時は、国際特許を出願してから日本国に出願しない限り特許は取れません…。前回と同様にします。
公務員テロ国家ですから…。
パソコンや書物として保存していません…。侵入しても何もありません。盗みに来ても私の頭の中だけてす…。悪しからず…。
積雪で悩みの地域の方も公務員テロの撲滅にご協力を…。雪かき、雪下ろしから解放されます…。
 
 
 
 
 
福島原発事故から60km離れている街からの便りです…。
雪が10cmほど積もりました。雪が降る事を想定し、開けてはいけない弁を開けたのでしょう…。放射能毒物の臭い凄いです…。
 
 
「高線量マンション 一般住宅にも汚染石」昨年3月15日以降に生コンを入れた所の全てが放射能毒物で危険になっています。
また、除染と称して削り取った高濃度の土(放射能毒物)を国道や県道、市道の土手に埋めている悪魔たち…、それを知っても報道しない戦時中と同じ報道機関…。
報道機関も立ち上がれ、未来の子孫のためにも…。国民は真実を知る権利があります。国民より上の人がありますか? いないですよ…。憲法を熟読すれば分かります。(日 本 国 憲 法 を掲載しています。ぜひ読んで下さい)
善良な国民の方へ
ようやくここまで追い詰めました…。国連や欧米に助けを求めましょう…。
おびえないで正確に報道されるように応援して下さいね…。
未来の子孫のためにもね…。

ヤフー辞書より 提供:三省堂
テロリスト【terrorist】テロルに訴えて自分の政治目的を実現させようとする者
テロリズム【terrorism】一定の政治目的を実現するために暗殺・暴行などの手段を行使することを認める主義、およびそれに基づく暴力の行使。テロ。
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日本の再生は
敵か味方を明確にする為に、知事のリコール運動をし、県民の為の知事を誕生させ…、知事が県民投票を実施し…、法律改正や新法を廃止し…、県民の多数決で県民が法律を作って行く…。

そして、公務員テロや宗教テロを逮捕し…、テロ達の特別裁判所、特別検察、特別警察であったものを解体し県民の為の裁判所、検察、警察を新しく作り、公務員テロや宗教テロを刑務所に収監し、蓄えた財産の没収と親族からも財産没収すれば、日本の夜明けが来るでしょうね…。

そうすれば国民の意思とおりになり税金も半額になり景気も回復します。みんなで簡単にできるということを広めましょうね…。
県知事が裏切ったらどうするって…、即リコール運動を開始すれば簡単に解決…。

県議の抵抗で上手く行かないのじゃ…。議会の解散を繰り返し行うことで解決…。

国家公務員や地方公務員の抵抗が厳しいのじゃ…。憲法違反でクビかの国民投票での判断で解決…。

 文明は不可能を可能にしてきました。難題も楽しもうとすれば楽しくなるものです。
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本国憲法
憲法第15条
 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である
   2 すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない
    すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
憲法第16条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。

憲法第18条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。

憲法第76条 2 特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行うことができない。
     3 すべて裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行い、この憲法及び法律にのみ拘束される

憲法第97条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は、過去幾多の試練に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。

憲法第98条 この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない

憲法第99条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負う

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未来の子孫の為に今、生きている人々の責任ですから共に手を取りあって頑張りましょうね。
明るい未来になりますように愛を込めて…。

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