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やりたい放題で年金を使い果たしてしまった元厚生省の公務員テロ達の逮捕が急務だニャン…。
年金の年数が少なく、100%もらえないのが分かっている人からも年金を強制的に徴収することは詐欺罪だニャン…。 年金の金額…、給料の所得税…、どちらも給料に応じて支払いをする…。 しかし給料の所得税は高額金を支払ってもメリットは0%…。
一方、年金の金額は公務員や大企業に勤務の人らは高額な年金がもらえる…。
不思議だニャン…。
公務員や大企業の年金が破産すれば税金で投入と…。
矛盾だらけ、クソだらけ…。 日本の常識は国際の非常識…。
田舎の常識は日本の非常識…。
以前にも何度も書いたニャン…。
公務員や議員の給料は税金で支払っている…。
よって、年金を支払っていたと言う言葉はウソで税金で補てんしていた…。
こんな議論をしていても解決はされない…。
解決方法は公平に支払えば簡単に解決するかと…。
支払わない人が得するのでは…、と言う言葉もあるが、生活保護で支払っていれば同じ事になる…。 後々生活保護者が500万人、1000万人になれば日本の未来はあるだろうか…。
議論に議論を重ねれば最終的に「オアシス都市構想」にたどり着くはずだニャン…。
セキュリティに不具合が生じてネットが開けられなくなり、ようやく開けられるようになりました…。
<厚生年金基金訴訟>建設会社の脱退認める 長野地裁判決
長野県建設業厚生年金基金(長野市)に脱退を申し出たが代議員会で不承認とされた県内の建設会社が、基金を相手に脱退を認めるよう求めた訴訟で、長野地裁の山本剛史裁判長は24日、同社側勝訴の判決を言い渡した。厚生労働省によると同基金の脱退を巡る初の判決とみられ、「脱退の自由」を認めた司法判断は各地の基金の実務に影響を与えそうだ。(毎日新聞) ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
国民より上の人がありますか? いないですよ…。憲法を熟読すれば分かります。(日 本 国 憲 法 を掲載しています。ぜひ読んで下さい)
良心ある国民の方へ
ようやくここまで追い詰めました…。国連や欧米に助けを求めましょう…。
おびえないで正確に報道されるように応援して下さいね…。 未来の子孫のためにもね…。 ヤフー辞書より 提供:三省堂
テロリスト【terrorist】テロルに訴えて自分の政治目的を実現させようとする者。
テロリズム【terrorism】一定の政治目的を実現するために暗殺・暴行などの手段を行使することを認める主義、およびそれに基づく暴力の行使。テロ。
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日本の再生は
敵か味方を明確にする為に、知事のリコール運動をし、県民の為の知事を誕生させ…、知事が県民投票を実施し…、法律改正や新法を廃止し…、県民の多数決で県民が法律を作って行く…。 そして、公務員テロや宗教テロを逮捕し…、テロ達の特別裁判所、特別検察、特別警察であったものを解体し、県民の為の裁判所、検察、警察を新しく作り、公務員テロや宗教テロを刑務所に収監し、蓄えた財産の没収と親族からも財産没収すれば、日本の夜明けが来るでしょうね…。 そうすれば国民の意思とおりになり税金も半額になり景気も回復します。みんなで簡単にできるということを広めましょうね…。 県知事が裏切ったらどうするって…、即リコール運動を開始すれば簡単に解決…。
県議の抵抗で上手く行かないのじゃ…。議会の解散を繰り返し行うことで解決…。 国家公務員や地方公務員の抵抗が厳しいのじゃ…。憲法違反でクビかの国民投票での判断で解決…。 文明は不可能を可能にしてきました。難題も楽しもうとすれば楽しくなるものです。 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 日本国憲法
憲法第15条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。 2 すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。 4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。 憲法第16条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
憲法第18条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。 憲法第76条 2 特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行うことができない。 3 すべて裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行い、この憲法及び法律にのみ拘束される
憲法第97条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は、過去幾多の試練に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。 憲法第98条 この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。 憲法第99条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負う。 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 未来の子孫の為に今、生きている人々の責任ですから共に手を取りあって頑張りましょうね。 明るい未来になりますように愛を込めて…。
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2012年08月24日
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