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犯罪を犯さないなら秘密保護法は不必要です…。
犯罪の証拠を隠すための法律と同じ…。 戦時中と同じく国民は奴隷以下とし、発言も知る権利も無くす悪魔の法律…。 文字を解読する人は反対し、文字を解読不能な方が賛成と…。世にも不思議な出来事…。 米国に言われたと言うなら…、米国と同じ文字を使えばいいだけ…。 「ツワネ原則」と呼ばれる国際的なガイドラインがある。
ツワネ原則の重要15項目
(1)国民には政府の情報を知る権利がある (2)知る権利を制限する正当性を説明するのは政府の責務である (3)防衛計画や兵器開発、諜報機関など限定した情報は非公開とすることができる (4)しかし、人権や人道に反する情報は非公開としてはならない (5)国民は監視システムについて知る権利がある (6)いかなる政府機関も情報公開の必要性から免除されない (7)公益のための内部告発者は、報復を受けない (8)情報漏えいへの罰則は、公益を損ない重大な危険性が生じた場合に限られる (9)秘密情報を入手、公開した市民を罰してはならない (10)市民は情報源の公開を強制されない (11)裁判は公開しなければならない (12)人権侵害を救済するための情報は公開しなければならない (13)安全保障分野の情報に対する独立した監視機関を設置しなければならない (14)情報を無期限に秘密にしてはならない (15)秘密指定を解除する手続きを定めなければならない 「ツワネ原則」と呼ばれる国際的なガイドラインがある。
日本弁護士連合会は「原則に照らし、秘密指定の範囲や方法、期間、解除方法、処罰対象など多くの欠陥がある」と指摘。「法案をいったん白紙に戻し、全面的に見直すべきだ」と訴える。 ツワネ原則の正式名称は「国家安全保障と情報への権利に関する国際原則」。今年6月、南アフリカの都市ツワネで公表されたことに由来する。国連や欧州安全保障協力機構など国際機関の関係者、安全保障や人権、法律の専門家が参加した。その数は70カ国、500人超。2年間、14回の会議を経てまとめられた。 秘密指定されてしまえば、これまでかろうじて暴かれたような違法行為は永遠に明らかにならなくなる 例えば米国では、法令違反や行政上の過誤といった情報は秘密指定してはならないと明文化されており 国会が行政を監視するのではなく、行政によって国会が支配されかねない。それでは国の最高機関としての性格を奪われてしまう 特定秘密保護法案を問う:国際指針「ツワネ原則」に照らし見直しを カナロコ by 神奈川新聞 11月22日(金)12時0分配信 特定秘密保護法案を問う:国際指針「ツワネ原則」に照らし見直しを 海渡雄一弁護士 国家の秘密保護と国民の知る権利は対抗する。しかし、バランスを取ることは可能だ−。政府による秘密の指定において知る権利や人権など配慮すべき点を示した「ツワネ原則」と呼ばれる国際的なガイドラインがある。特定秘密保護法案の今臨時国会での成立が見込まれるなか、日本弁護士連合会は「原則に照らし、秘密指定の範囲や方法、期間、解除方法、処罰対象など多くの欠陥がある」と指摘。「法案をいったん白紙に戻し、全面的に見直すべきだ」と訴える。 「この法案には、ツワネ原則への適合性を検討した形跡が全くない。政府は原則の存在を知らなかったのだろう。いまからでも遅くない。勉強し直すべきだ」 日弁連秘密保全法制対策本部で副本部長を務める海渡雄一弁護士は、横浜市内で開かれた講演会でそう切り出した。 ツワネ原則の正式名称は「国家安全保障と情報への権利に関する国際原則」。今年6月、南アフリカの都市ツワネで公表されたことに由来する。国連や欧州安全保障協力機構など国際機関の関係者、安全保障や人権、法律の専門家が参加した。その数は70カ国、500人超。2年間、14回の会議を経てまとめられた。 50の原則からなり、うち15項目は特に重要視すべきとされている。 原則はまず「誰もが公的機関の情報にアクセスする権利を有する」という前提に立つ。 防衛計画や兵器開発、情報機関で使用される作戦・情報源など限られた範囲で情報の制限を認め、その上で「知る権利を制限する場合、政府がその正当性を説明しなければならない」とする。知る権利を「配慮する」とし、さらに努力規定にとどまる法案は出発点からして国際水準から外れている。 ■秘密にしてはならない 原則では「人権、人道に関する国際法の違反についての情報は決して制限してはならない」などと、秘密指定してはならない情報についても規定する。 一方、法案は特定秘密として(1)防衛(2)外交(3)特定有害活動(スパイなど)防止(4)テロ防止−の4分野23項目を定める。だが、抽象的な表現な上、それぞれの分野に「その他の重要情報」という文言があり、解釈次第で対象は広範囲に及ぶ恐れがある。 そして何より、「何を秘密にしてはならないかという観点からの記述が全くない」と海渡弁護士。 「政府が違法な行為をしているという事実は当然、隠されてはならない。しかしその規定がなく、秘密指定されてしまえば、これまでかろうじて暴かれたような違法行為は永遠に明らかにならなくなる」 例えば米国では、法令違反や行政上の過誤といった情報は秘密指定してはならないと明文化されており、「米国からの要請に言いなりで法整備をするのなら、同程度の規定を盛り込むべきではないか」と皮肉る。 政府の暴走や不正隠しを防ぐためには秘密指定の妥当性を検討できる監視機関が必要で、それは独立した第三者機関でなければ意味がない。 法案はどうか。当初案には明記されておらず、野党との修正協議で議論となった。監視機関の設置検討で一致したが、行政トップの首相が関与するという。これでは政府の恣意的な秘密指定に歯止めをかけることができる保証はない。 指定期間についても「必要な期限に限るべきで無制限であってはならない。最長期間は法律で定めるべき」とする原則との違いは明らかだ。上限5年の指定期間は延長ができ、与野党の修正協議の結果「最長60年」としながら、7項目の例外が設けられている。 原則が求める国民や第三者が秘密指定の解除を求める手続きについての規定もない。海渡弁護士は「指定の解除は行政の長の全面的な裁量に委ねられ、秘密解除の請求権もないというのはひどい話だ」と嘆く。 ■問われる人権への認識 弁護士の立場から問題点を強調するのが、法案の罰則規定や罪に問われた際の秘密の扱いだ。 原則では「ジャーナリストや市民が秘密を得たり、公開したり、探ったりしても処罰されるべきではない」と明記。法案では公務員以外も処罰され、漏えいを共謀したり、そそのかしたりしたとみなされれば罪に問われる。刑事裁判は、問題とされた秘密が明らかにされないまま進行する恐れもある。 内部告発者に関する規定もない。「内部告発者が特定秘密を明らかにしたとしても、それによって社会が受けた利益の方が大きければ、その告発者を罰してはいけない。原則は処罰できる場合を制約しているが、法案には示されてもいない」 国会議員であっても秘密を漏らせば処罰対象となり、「国会が行政を監視するのではなく、行政によって国会が支配されかねない。それでは国の最高機関としての性格を奪われてしまう」。 ツワネ原則に照らし、次々と欠陥を指摘する海渡弁護士だが、見直しを求めるのは今回の法案にとどまらない。国家公務員法、自衛隊法など情報漏えいへの罰則を定めた他の法律についても「いずれも国際水準に達していない。全面的な見直しが必要だ」。問われているのは、民主主義の基礎をなす国民の知る権利、広くは人権に対するこの国の認識だ。政府は、安全保障において同盟国との情報共有ができないと法案の成立を急ぐが、かえって国際社会の軽蔑を招きかねない。「法案の成立を止められるかどうかに、この国の未来がかかっている」 ◆かいど・ゆういち 東京大学法学部卒。81年弁護士登録。第二東京弁護士会所属。前日弁連事務総長。58歳。 ツワネ原則の重要15項目 (1)国民には政府の情報を知る権利がある (2)知る権利を制限する正当性を説明するのは政府の責務である (3)防衛計画や兵器開発、諜報機関など限定した情報は非公開とすることができる (4)しかし、人権や人道に反する情報は非公開としてはならない (5)国民は監視システムについて知る権利がある (6)いかなる政府機関も情報公開の必要性から免除されない (7)公益のための内部告発者は、報復を受けない (8)情報漏えいへの罰則は、公益を損ない重大な危険性が生じた場合に限られる (9)秘密情報を入手、公開した市民を罰してはならない (10)市民は情報源の公開を強制されない (11)裁判は公開しなければならない (12)人権侵害を救済するための情報は公開しなければならない (13)安全保障分野の情報に対する独立した監視機関を設置しなければならない (14)情報を無期限に秘密にしてはならない (15)秘密指定を解除する手続きを定めなければならない 安倍総理が言う憲法第96条です。簡単に憲法改正できるようにと…。では何条の憲法に不満なのか??
一度憲法改正すれば憲法第97条の「侵すことのできない永久の権利として信託されたものである」
が消えていつでも自由に改正され第二次世界大戦時のような言論の弾圧など生き地獄となるでしょう…。
憲法第96条 この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
憲法第97条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は、過去幾多の試練に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
侵すことのできない永久の権利として信託されたものである
憲法改正で、「永久の権利」が無くなる。その後どうなると思います?
戦争勝利国の人々が、「スイスのように永久的に戦争中立国」へと導いてくれた日本憲法を憲法改正と称して壊せば反感が出るでしょう。奈落の底へと落ちるのは目に見えているのにね…。
ならくのそこ【奈落の底】[2] 底の知れないほど深い場所。[3] 抜け出すことのできない困難な立場や身の上。
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国民より上の人がありますか? いないですよ…。憲法を熟読すれば分かります。(日 本 国 憲 法 を掲載しています。ぜひ読んで下さい)
良心ある国民の方へ
ようやくここまで追い詰めました…。国連や欧米に助けを求めましょう…。
おびえないで正確に報道されるように応援して下さいね…。
未来の子孫のためにもね…。 ヤフー辞書より 提供:三省堂
テロリスト【terrorist】テロルに訴えて自分の政治目的を実現させようとする者。
テロリズム【terrorism】一定の政治目的を実現するために暗殺・暴行などの手段を行使することを認める主義、およびそれに基づく暴力の行使。テロ。
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日本の再生は
敵か味方を明確にする為に、知事のリコール運動をし、県民の為の知事を誕生させ…、知事が県民投票を実施し…、法律改正や新法を廃止し…、県民の多数決で県民が法律を作って行く…。 そして、公務員テロや宗教テロを逮捕し…、テロ達の特別裁判所、特別検察、特別警察であったものを解体し、県民の為の裁判所、検察、警察を新しく作り、公務員テロや宗教テロを刑務所に収監し、蓄えた財産の没収と親族からも財産没収すれば、日本の夜明けが来るでしょうね…。 そうすれば国民の意思とおりになり税金も半額になり景気も回復します。みんなで簡単にできるということを広めましょうね…。 県知事が裏切ったらどうするって…、即リコール運動を開始すれば簡単に解決…。
県議の抵抗で上手く行かないのじゃ…。議会の解散を繰り返し行うことで解決…。 国家公務員や地方公務員の抵抗が厳しいのじゃ…。憲法違反でクビかの国民投票での判断で解決…。 文明は不可能を可能にしてきました。難題も楽しもうとすれば楽しくなるものです。 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
日本国憲法
憲法第15条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
2 すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。 4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。 憲法第16条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
憲法第18条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。 憲法第76条 2 特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行うことができない。 3 すべて裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行い、この憲法及び法律にのみ拘束される
憲法第97条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は、過去幾多の試練に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。 憲法第98条 この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。 憲法第99条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負う。 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 未来の子孫の為に今、生きている人々の責任ですから共に手を取りあって頑張りましょうね。 明るい未来になりますように愛を込めて…。
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2013年11月23日
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